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平成12年度再評価率表のその後

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.8

 探していたものが見つかったようで、まずは、よかったですね。)^o^( >H16改正以降、4種類あるという説(これは少数派)と3種類あるとういう説があり  丈比べ規定自体は、厳密に言えば、4つどころかもっとあると思います・・・。16年改正関係でいえば、(丈比べ規定かと言えば、ちょっと微妙ですが)厚生年金保険法附則17条の5もそのうちの一つかと思います。  また、法改正に伴う従前額保障の規定も、12年改正、6年改正、元年改正・・・と法改正のたびに設けられているはずです。もちろん、役目を終えれば無効になるように書かれているものもあれば、実効性はともかく規定としては永遠に生きてしまうものもあります。(うろ覚えですが、例えば、平成6年改正時の従前額保障も生きている規定の例と承知しています。) >4つあるのに、(3つ派の人が)何故「3つだ」と言うのか分りません。なぜ4番目を除け者にするのでしょうか。  まあ、基本は3種類ですね。3種類押さえておけば、年金相談対応もまず十分でしょうし。システム開発担当者でもない限り、「4つ目以降」は、知っている意味がないというか・・・。なんせ、マニアックなものを含めたら、キリがありませんので。 >H6再評価率表、H12再評価率表(くだんの附則別表第1)がH24現在に至るも、毎年"継ぎ足され"ている以上、将来はともかく、現時点までは「併存」していることは疑う余地なしと思いますが・・・。  確かに、11年再評価率表が何かに使われていることは間違いないようです。  で、いろいろ調べてみたのですが、一番怪しいのは平成12年改正法附則20条です。  ご案内の政令(平成16年政令第298号)第4条の表の下のほうに、「平成16年改正前の平成12年改正法附則第20条」についての読み替え規定があり、「0.978」を乗じています。  おそらく、「11年再評価率×5%適正化後」で計算して、物価スライド特例水準の「0.978」を乗じて計算しているということかと思います。  ただ、この規定が「11年再評価率×5%適正化後×物価スライド特例」で支払う(又は、丈比べ規定の一つに加える)ことの直接の根拠になるかと言えば、ならないと思います。    現在のところ、実際に適用されている厚生年金の物価スライド特例は、平成16年改正前の平成12年改正法附則第21条を、平成16年改正法附則27条第2項(表の一番下)で読み替えて使用しています。  この平成12年改正法附則第21条は、もともとは、「5%適正化後の平成12年新水準(11年再評価率表を使用)」が「5%適正化前の平成6年旧水準(6年再評価率表を使用)」を上回るまでの従前額保障ですよね。  同法附則21条の比較対象である「5%適正化後の平成12年新水準」は、同法附則20条に書かれています。平成16年改正前の同法附則21条を「物価スライド特例水準」として平成16年改正後も活用する以上、同法附則21条が比較対象としている同法附則20条も生かしておかないといけない。 ・・・したがって、同法附則20条が必要としている11年再評価率表を政令で継ぎ足している、と解釈しました。(11年再評価率表は、直接の支払い根拠としては使われていないという解釈です。) ・・・仮に、同法附則20条を直接の支払い根拠として使うとしたら、直感的には、このままでは読めないような気がします。(もう少し読み替え規定を置く必要がある?)  ちなみに、ご案内いただいたホームページ↓の記述についてですが、正確性については、かなり怪しげです。 http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/nenkin/nenkin/n_kyufu/rourei/sankou/n_sankou07.html > 16年改正後のマクロ経済スライドによる計算式(下記)で求めた金額よりも、平成12年改正額に0.988 を乗じた金額のほうが大きい場合、  本来水準が物価スライド特例水準を上回るまでは、マクロ経済スライドは発動されないはずですので、誤りかと思います。(H16改法附31) >平成12年改正額に0.988 を乗じた金額  国民年金の説明だったら素直に「正しい」ですが、厚生年金の説明としては、どうか(正確でない、というかぶっちゃけ誤っているというか・・・)と思います。(国民年金とも厚生年金とも記載されていないので、どちらとも読めます。)

noname#171650
質問者

お礼

詳細な検証ありがとうございます。 >丈比べ規定自体は、厳密に言えば、4つどころかもっとあると思います・・・ 意外でした。初めて認識しました。戦意喪失です。 しかし、もっとあるなんて、ほんにこの法律は複雑怪奇ですね。法律全体をくまなく把握している人って、役人及び下請けのシステム屋のなかに何人(ナンニン)いるのでしょうか。当人は、さぞ気分のいいことでしょうね。 >・・・仮に、同法附則20条を直接の支払い根拠として使うとしたら、直感的には、このままでは読めないような気がします・・・ この辺になると、素人の私には解明不可能です。 >ちなみに、ご案内いただいたホームページ↓の記述についてですが、正確性については、かなり怪しげです。 これこそ、H12再評価率表のレゾンデートル見つけたり!、と思ったのですが。

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