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平成12年度再評価率表のその後

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.5

 何となく質問者さんや他の回答者さんが言っていることが分かってきたような・・・気がしますので、自分の考えを再度のせます・・・。長文で恐縮ですが、おつきあいください。  質問者さんが言っている「11年再評価率(12年度再評価率)」から、平成12年の前回改正時からの累積物価変動(▲2.9%=0.971)を反映させたものが「16年再評価率(17年度再評価率)」です。(→現在の厚生年金保険法の附則別表で規定されている再評価率)  とりあえずここでは、「11年再評価率表(12年度再評価率表)」も「16年再評価率表(17年度再評価率表)」も、年度バージョンが異なるだけで、同じ本来水準を計算するための再評価率として、「同じもの」として話を進めます。  法律上の再評価率表(16年再評価率表)を、平成16年改正後の新ルールで改定したものが、年金機構のホームページに載っている、平成20年度から平成24年度までの再評価率表ですね。  諸事情(例えば、賃金変動率は3年度平均をとるが、データがない・・・等)により、平成19年度までは改定がなかったので、平成19年度の本来水準の計算までは、「16年再評価率表(17年度再評価率表)」を使用することとなりますが、この場合、平成20年3月までアップデートされたものが必要です。(なぜか、日本年金機構のホームページには載っていない・・・)  一方、平成20年度以後の本来水準の計算は、平成20年度以後の各再評価率表を使用するので、「16年再評価率表(17年度再評価率表)」を平成20年4月以後までアップデートするは必要ないわけですね・・。 (平成20年度再評価率表に「平成21年4月以降」の分が載っていない、平成21年度再評価率表に「平成22年4月以降」の分が載っていない・・・のと同じ理由ですね。)  それで、質問者さんが言っているのは、「本来水準の計算ではなく、何らかの経過措置の計算で「11年再評価率表(12年度再評価率表)」を使用しているので、平成20年4月以後までアップデートされたものがあるはず」ということかと理解しましたが、それは、私の知識の中では、9割9分ないと思います。  その一つの理由というか根拠としては、平成16年改正では、経過措置を設けて守るべきものが何もないからです。 (マクロ経済スライドがかからない額を保障したら、16年改正は全く意味ないものになってしまいますし、新規裁定者=賃金スライド、既裁定者=物価スライドという改定方法も、基本的には12年改正時の考え方を踏襲しています。)  また、平成16年改正前において、平成12年改正後の本来水準(5%適正化後の額)で支給される方(世代)は皆無でした。つまり全員が6年再評価率を使用し、5%適正化前の給付乗率で計算されていましたので、いわゆる「物価スライド特例水準」も「6年再評価率・5%適正化前給付乗率に、1.7%(当時)かさ上げした物価スライド率」を使用した計算方法となっています。  もし、平成16年改正前に、平成12年改正後の本来水準で支給される方(世代)があったなら、その世代の方の「物価スライド特例水準」は、「11年再評価率・5%適正化後に、1.7%(当時)かさ上げ」で支給する経過措置を設ける必要があったはずですね。

noname#171650
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっと「アップデート」という意味に齟齬がありそうです。 例えばH6再評価率表は、毎年、当該年度分の率が追記されますが、私の中では、それを称して「アップデート」と呼んでいます。H24.4~H25.3は「0.937」でしたね。 さらに、日本年金機構のホームページに掲載されているH20年版~H24年版も、私の中ではH16再評価率表のアップデート版です。 >私の知識の中では、9割9分ないと思います。 http://www.lawdata.org/law/htmldata/H16/H16SE298.html 上記URLの第4条の表に、平成16年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法の附則別表第1各号の率が年度ごとにH19年度まで掲載されています。これは「所謂H12再評価率表の毎年度ごとの継ぎ足し表」=「私の言うアップデート版」ではないのでしょうか。私がほしいデータは、これのH24年度分まで継ぎ足した表なのです。これは明らかにH16に新規登場した再評価率表とは別個のものですよね。つまり、現時点(H24年度)に一体何種類の再評価率表が活火山かというと、 (1)H6再評価率表(蛇足ながら生年月日によらないもの) (2)上記H12再評価率表(蛇足ながら私のいうH12のアップデート版) (3)年金機構のホームページに載っている平成24年度の再評価率表 で、この3つは別個のもので、今時点で併存しているのではないかと思うわけです。(3)表は決して(2)表が廃止されてその代わりに生まれたものではない、と私は想像するんです。 >もし、平成16年改正前に、平成12年改正後の本来水準で支給される方(世代)があったなら・・・ 末尾の2段落は傾聴に値しそうですね。 でも、「皆無」であったかも知れないが経過措置を設けたのではないか、というのが私の想像です。この経過措置とは、前にも記述しましたが、「H12再評価率表+特例スライド」です。今日(コンニチ)で言えば、H24年度の再評価率も付け加えられたH12再評価率表を用い特例スライド水準0.978を掛ける方式のことです。 http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/nenkin/nenkin/n_kyufu/rourei/sankou/n_sankou07.html の冒頭にも「物価スライド特別措置について」の記載があります。

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