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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害?暴行?被害届けについて)

被害届けの受理可否と相手の拘留期間について

このQ&Aのポイント
  • 結婚を前提に同棲している相手から殴られ、被害届けを出すか迷っています。傷が薄くなっている今でも受理されるでしょうか?また、被害届けを出した場合、相手はどのくらいの期間拘留されるのでしょうか?
  • 被害届けをだすことを考えていますが、受理されるか心配です。傷が薄くなっている今でも受理されるでしょうか?また、相手はどのくらいの期間拘留されるのでしょうか?
  • 同棲相手から殴られたため、被害届けを出すか迷っています。傷が薄くなっている今でも受理されるでしょうか?相手の拘留期間も知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.1

病院で診断書をとれば被害届を出すことは可能です。ただ、すぐに逮捕とはならない可能性もあります。 相手を警察が呼び出し逮捕しないまま取り調べをする場合があります。 逮捕された場合も暴行や傷害の程度によって拘留期間は変わってきます。 被害届を出す時に、被害の状況を調書にとられると思いますが、その際、処分について、おまかせしますではなく、厳重に処罰してくださいとかいてもらうのがポイントです。 同時進行で、誰か間に入れて別れる話をしたほうがいいと思いますよ。

r19870303
質問者

お礼

分かりやすい回答また、心配してくださり本当にありがとうございます。 九州にいる母には相談しましたが、以前も同じようなことがあり、その時は私も叩き返したので、反省もしており警察にはお願いしなかったのですが。 本当にありがとうございました。

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