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被害届を分けれますか?
同棲していた元彼に金品やブランドバッグ宝石類など盗まれました。気づいた時の品物が10品を被害届出したのですが新たに15品見つかりました。新たに見つかる前に最初の10品のうち8品は質屋に流してなくこれを買い戻すので被害届を取り下げしてほしいと言ってきました。警察からしたら8品は確実に質屋にあるんだから出してほしくないと(被害届取り下げない)の事なのですが、私としては長年何度も裏切られ損失があり今回取り下げしたくないけど少しでも生活の足しにしたいので8品も手にしたいのです。新たに被害届を出す事で両方える事は可能ですか?法律に詳しい方宜しくお願いします。
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>しかしながら質屋から確実にある8品を取り出しては警察としても確実な物的証拠にならないと言うからには取り出しを止めさせないといけないのでしょうか? 盗んで質屋に入れた行為そのものが、盗品を売ったことになります。 盗んだものを返したからといって、犯罪事実が消えるわけではありません。 盗んだものを全部返すのは当たり前のことであり、「返したから無かったことに」はできません。 盗難届けは、同一の事件で2度は無いと思います。 警察に「他にもこういうものが無くなっていました」と、被害届けに追加してもらう形です。 盗品に関しては、他の方も言っておられますが、盗品と判明した時点で被害者に返還されるので、買戻しは拒否するべきです。 他の転売品も、転売先を申告させ、その先から返還を受けるか、不可能ならば代金をもらうほうがいいでしょう。 取り出しは止めさせるべきで、また被害届は取り下げないでください。
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- simotani
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取下げの必要性は無いです。 質屋営業法により、質屋の倉庫に盗難被害品がある場合、無償で取り戻し可能です。 これが買い取りの上第三者に転売済みなら転売価格で買い戻す必要がありました。
- kawakawakawa13
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被害届はそのままでも良いでしょう。 盗難がはっきりしているので、相手には弁償する義務があります。 物を盗んで、返したからと言って、無かったことにはできません。 他に盗難された物があることに気が付いたなら、直ぐに警察に届け出ておきましょう。 それらも弁償の対象になります。
補足
回答ありがとうございます火曜あたりに元彼の父親が質屋から8品を取り出して 被害届を取り下げる形になってるます。しかしながら質屋から確実にある8品を取り出しては警察としても確実な物的証拠にならないと言うからには取り出しを止めさせないといけないのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。前にも質屋に数点売られ初めて被害届を出しましたが本人が反省してると思い取り下げましたが警察から自分の盗まれた品に対し質屋へ買い取りを言われました(いるなら買い取れいらないなら質屋のもの) だからまた買い取りとかなるのかと思ったので8品だけでも取り戻したいと思いましたがもし流してるけど残りの品が店にある場合は買い取りなんですよね? 被害届はそのままで示談しようとする元彼と父親に結局どう対処したら良いかわかりません。