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犯罪なんでしょうか?

jess8255の回答

  • jess8255
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回答No.5

どうも構成要件だけが論じられているようですが、肝心なことが忘れられているように思えます。 犯罪が成立するには、 1. 構成要件に該当すること 2. 違法性があること 3. 責任能力があること この3点が揃わないと犯罪にはなりません。仮に1で言う不法領得意思があっても、2の処罰するに足るほどの違法性があるか、となると今回の事例では、そこまでの違法性はないと思われます。つまり「可罰的違法性がない」という超法規的違法性阻却自由があると認められる例です。 さらに買おうと思っている品を店内で消費し始める行為そのものは「窃取に当たらず構成要件には該当しない」と考えることも妥当だと思います。

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