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ターゲットの周りを車でウロつく行為は何かの犯罪行為になりますでしょうか?

下で質問しているのにまた質問して申し訳ございません。 ターゲットの行動をチェックし、ターゲットの行動範囲に車を寄せて恐がらせる行為(車がターゲットの周りを走った後、バイクでターゲットの周りにちゃんと車が走ったか確認している行為) は、何かの犯罪行為にあたるでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

その下の質問を見る限り、自称被害者としか思えませんが。根拠の無い思い込みによる被害妄想で人を訴えるのは逆に名誉毀損の可能性もあります。 具体的な証拠を用意することからはじめましょう。

回答No.1

それが「ストーカー行為」であれば犯罪行為に当たるかもしれません。 しかし、過去の質問を読ませていただくと「錯覚」か「誤解」のように思えます。 単によくある幅寄せや追い抜き行為を「ストーカー」と勘違いされているのではないでしょうか....。 いつも相談されている方とお話したほうがよろしいかと思います。

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