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従業員の職務中の犯罪行為について

お世話になります。 職務中に従業員が犯罪行為した場合、その企業の責任はどのようになるのでしょうか? 漠然とした質問で申し訳ありませんが、 例えば、上司が指示をしていれば、上司も共犯として逮捕されるが、代表取締役は逮捕されない。 例えば、会社として指示をしていれば、代表取締役も逮捕される。 のような回答を求めています。 ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

民事的には、すでにご回答のある民法715条の使用者責任のほか、不法行為者そのものと位置づけることの出来る場合に同法709条の責任を問われる可能性があります。 他方、刑事的には、(民法規定が適用されることはなく、)刑法その他の法律に定められている規定のほか、共犯(刑法60条以下)の規定が適用される可能性もあります。 なお、「一切の責任は代表取締役にあります」とのご回答も見られますが、これは法的に正しくありません。すなわち、民事上も刑事上も、因果関係等の要件を満たすことが無ければ、代表取締役が責任を負うことはありません。

netkokuhatu
質問者

お礼

「因果関係等の要件を満たすことが無ければ、代表取締役が責任を負うことはありません。」ですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.4

補足します。 「民事上も刑事上も、因果関係等の要件を満たすことが無ければ、代表取締役が責任を負うことはありません。」との指摘がありますが、今回の質問の前提は「職務中に従業員が犯罪行為した場合」ですので、代表取締役が責任を負うこととなります。

回答No.2

まず、会社と従業員の関係については次の法律があります。 (使用者等の責任) 民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 いわゆる管理使用者責任というのがこれです。 > 例えば、上司が指示をしていれば、上司も共犯として逮捕されるが、代表取締役は逮捕されない。 間違えです。 上司、従業員含め、一切の責任は代表取締役にあります。 食品偽装で謝罪記者会見するのは決まって社長なのはそういうことです。 「工場が勝手な判断でやったことで、社として指示していない」と言っても、責任は代表取締役にあります。 > 例えば、会社として指示をしていれば、代表取締役も逮捕される。 「組織的犯行」でありより悪質です。 社長として違法行為を指示していれば、社長が主犯格となります。 漠然とした質問ですのでどういう罪になるかはケースバイケースですが。 あと、減給や降格というのは社内処分であり、法的な処分ではありません。 逮捕されても社内処分なしでも法的には問題ありません。 (世間としては許さないでしょうが)

netkokuhatu
質問者

お礼

使用者責任ですね。 それと、代表も逮捕される可能性があるということを理解しました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

業務命令で犯罪行為をした場合には命令した上司も当然罰せられますっですから代表取締役が命令した場合には逮捕されます≪船場吉兆が良い例です≫ただ社員個人が犯罪を犯した場合には会社にいもよりますが上司は監督不十分で会社が罰すり事はありますね犯罪にもよりますが降格とか注意とか減給とか有りますね犯した犯罪によっては取締役も減給されることも有りますね

netkokuhatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 船場吉兆などの記事を調べてみます。

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