妻の所得の計算方法と扶養、夫の税金について

このQ&Aのポイント
  • 妻の所得計算方法と扶養、夫の税金についてお伝えします。
  • 妻の収入の計算方法と、扶養から外れるための条件について詳しく説明します。
  • また、妻の収入が夫の納税額にどのように影響するかもお伝えします。
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妻の所得の計算方法と扶養、夫の税金について

妻は専業主婦です。しかし、独身時代に仕事をしており、預貯金と株式を持っています。また、最近FXを始めました。大した収入にもならないとたかをくくっていたのですが、それなりの金額になりそうで扶養や納税のことが心配になりました。具体的には、妻の収入をどう計算すればよいか、その金額がいくらになれば妻が扶養から外れるのか、私の納税額にどう影響するのかを知りたいです。 妻の収入としては以下のものがあります。 (1)預貯金の利息(ほとんどありません。千円未満です) (2)株式の配当金 年間10万円くらいあります。 (3)株式の貸株料金 もうやめていて今後増えることはありませんが、今年3千円ぐらいあります。 (4)株式の売却収入 10数万円の売却収入がありました(取得時からみれば数万円の売却損) (5)FXによる為替差益とスワップ スワップによる利益はせいぜい1,2万円程度におさまる見通しですが、為替差益が数十万円に達する可能性があります。 昨年までは(1)、(2)、(4)しかなく、株は数十万円の売却損の繰越をしています。今の見通しではFXについてはポジションを決済しない限り為替差益もスワップも課税されないと仮定し、実現利益だけで計算すると38万円を超えるかどうか微妙な金額になります。 妻はスワップ収入狙いでこれまでほとんど決済していませんが、取引している証券会社が毎日値洗いというのでしょうか、評価益又は損を計上する会社(S○I証券です)で、いろいろなHPを見ると、実際に決済していなくても為替差益やスワップに課税されるかのような記述があって当惑しています。 もし決済しなくても為替差益(含み益だと考えているもの)を収入にカウントして課税されるということになると、仮に現在の為替相場で計算すると為替差益だけで60~70万円の収入になってしまい、年間収入(所得?)が103万円を超えてしまう可能性があります。 (質問1) 妻が決済ボタンを押していなくても、証券会社による値洗いによって毎日決済して新たなポジションを建てていることになるのだとして課税される場合、20%の申告分離課税分はどうやって計算すればよいのでしょうか。建値と12月末日時点の差をみて差益又は差損を計算して納税又は損失の繰越をすればよいのでしょうか。 (質問2) 12月末時点で差益があるとして課税される場合、将来実際に決済した時点では建値に対して差損が生じている場合があり得ますが、年度をまたいで決済した場合、過去(前年度)の差益と相殺して還付してもらうことはできず、損失繰越をして将来の差益と相殺できるだけでしょうか。 (質問3) 収入が一定額(38万円?)を超えると扶養から外れる(外す届出をしないといけない)と聞いていますが、上記のような”含み益”、”含み損”のようなもので収入をカウントする場合、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。いったん38万円を超える”含み益”を記録したら、その時点で扶養から外す手続きが必要になるのでしょうか。 (質問4) 妻の収入が103万円を超えたとしても、130万円を下回っている限りは私の納税額は増えないという理解で間違いないでしょうか。130万円を超える場合、私の収入にもよりますが、配偶者特別控除も使えず、妻の収入がある程度(150万ぐらい)に達しないと世帯全体での手取り収入はダウンするという理解で間違いないでしょうか。 私の理解が足りず、長文でわかりにくい質問になってしまい恐縮ですがどなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

結論から申し上げますと、条件が多すぎるのと必要な情報が不足しているので明確な回答は難しいです。質問者・回答者双方に誤解が生じる可能性が高いので、身も蓋もないですがここでの回答をもとに判断を下すのはあまりお勧めできません。 それでも分かる範囲で回答してみますが、行動のきっかけくらいにされるのがちょうど良いと思います。(長いです。) ------ まずは、これからやっておいたほうが良いことを挙げてみます。 最初に「証券会社」のサイトのヘルプでなるべく疑問点を減らしてから直接問い合わせをします。コールセンターの対応者はデビューしたての新人さんかもしれないので当たり外れが大きいです。また、コストのかかる顧客対応はその会社ごとに質に差があります。ですから、時間をかけて回答できるメールも併用することをお勧めします。たいていはテンプレートメールですが、質問をより具体的にして何度かトライしてみてください。 (なお、コールセンターにも同情すべき点はあって、問題が解決しないと100%コールセンターが悪者になることが多く、真実はどうあれネットなどで批判されても反論することはできません。) ある程度すべきことが分かったら次は「税務署」です。 今回のようなケースは申告書を完璧に作成するのは難しいかもしれません。あとで呼び出しを受けても面倒なので早めに対処しておいたほうが良いです。税務署を敬遠して申告期限ギリギリに相談に出かける人は多いですが、申告終盤は税務署が一年で一番忙しくじっくり相談するには最悪の時期です。 税務署での相談が終わったら市区町村役場(役所)です。市区町村運営の「国民健康保険」など所得の増加が保険料(利用料)に影響する場合があります。ただし、「健康保険は職場で加入している」など自治体の行政サービスに影響が無さそうならば省略して構いません。 『証券税制について|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax_stock.html ≫「4.確定申告による主な影響」を参照 --------- 税金とは別に確認が必要なのが「健康保険」の「被扶養者」の要件です。 健康保険は税制と【無関係】なので収入に対する考え方も全く違います。さらに「交通費は収入とみなすのか?」「いつからいつまでの収入で判断するのか?」など健康保険(の運営元)によっても違いがあります。 よく年収130万円ということが言われますが、これは要件の一つにしかすぎません。以下、いくつか健康保険のサイトを挙げてありますが、必ずご自身が加入する健康保険(の運営元)に確認してご判断ください。なお、FXやスワップといったことに理解の深い担当者ならば良いですが、そうでない場合はなかなか明快な回答が得られないかもしれません。なお、会社の社会保険担当者は「主に申請の処理をしているだけ」という場合もあります。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者からはずすとき』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html -------- 「健康保険」の次は「年金」です。 奥さんは現在「国民年金の第3号被保険者」ですが、要件を超える収入があると「1号」への種別変更が必要になります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「3号」の要件は「協会けんぽの被扶養者の要件」と同じなので、「協会けんぽ」の場合は確認は不要です。(他の健康保険も多くは同じタイミングで資格喪失になるでしょう。) 「1号→3号」は会社経由で「年金事務所」に申請します。 「3号→1号」は市区町村経由で申請します。 ------ 会社で「家族手当」などが支給されている場合はその要件も確認が必要です。「配偶者控除の要件」や「被扶養者の要件」と合わせている場合が多いです。 以上を踏まえて個別の質問の回答です。(分かる範囲で) >(質問1)…毎日決済して新たなポジションを建てていることになる…場合、20%の申告分離課税分はどうやって計算すればよいのでしょうか。… あいにく私はそのような仕組みのFX取引をしたことがなく、間違う可能性があるので回答を控えさせて頂きます。 >(質問2)…年度をまたいで決済した場合…損失繰越をして将来の差益と相殺できるだけでしょうか。 そうなるはずですが、(質問1)に同じです。 >(質問3)収入が一定額(38万円?)を超えると扶養から外れる… 「38万円」というのは税制の優遇策である「配偶者控除」を受けるための(奥さんの)所得の要件です。所得38万円を超えると「配偶者控除」は受けられなくなりますが、所得76万円未満までは「配偶者【特別】控除」を受けることができます。具体的には「年末調整」の前に以下の書類を会社に提出します 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 76万円以上になる場合は配偶者に対する控除は受けられないので、その際は経理担当者に報告して以下の書類を再提出して下さい。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ちなみに、税制では「収入」と「所得」は明確に区別されます。控除の要件は必ず「所得」で判定します。 『収入と所得』 http://tax.xrea.jp/tax/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『店頭FXの税制が2012年1月より「申告分離課税」へと変更されます』 http://www.gaitame.com/info/law/tax.html >(質問4)妻の収入が…130万円を下回っている限りは私の納税額は増えない… 「収入と所得」「税制と保険制度」については前述の通りです。 printonさんの納税額への影響は上記の「控除」によるものです。実際の変化は以下のツールを使って試算できます。(「その他控除」に控除の金額を入力します。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm >130万円を超える場合…世帯全体での手取り収入はダウンする… 「健康保険の被扶養者」の資格喪失となった場合は、市区町村運営の「【国民】健康保険」に加入する義務があります。国保の保険料は前年の奥さんの所得【など】をもとに算定されます。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※printonさんは加入者ではないので算定から除外されます。 ※保険料率は自治体ごとに【大きく】違います。 年金の1号へ種別変更した場合は以下の保険料の支払いが必要になります。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html -------- (補足) (1)預貯金の利息…源泉分離課税により申告不要 (2)株式の配当金…「申告不要制度」により「申告しない」ことが選択可能 (3)株式の貸株料金…「雑所得」で申告が必要(のはず) (4)株式の売却収入(取得時からみれば数万円の売却損)…「譲渡損失が出ている」という事ならば繰り越す場合は申告が必要 (5)FXによる為替差益とスワップ…前述の通り 『申告不要制度(株式等の配当金) ~ インフォバンク マネー百科』 http://money.infobank.co.jp/contents/S200378.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いが無いように努めてはいますが必ず各窓口で再確認をお願いいたします。

printon
質問者

お礼

QA333さん、詳細に回答していただきありがとうございました。 FXの税金が最も影響が大きいですし、申告漏れをおかす危険があるので、証券会社と税務署に確認をすることにします。一応年間取引報告書なるものがあるようなので、そこに全て書いてあるのではないかと期待しますが、まだ始めたばかりで日次と月次しか閲覧できる報告書がありません。 健康保険については勤め先に確認します。保険の場合、所得ではなく収入で計算するので譲渡損失の発生を伴う株式の売却であっても、収入としてカウントしなければいけないということですよね?恒常的な収入ではないので大丈夫かと思いますが、瞬間風速的には金額が大きくなるのでよく確認したいと思います。 私の妻の場合、FXで決済して多額の為替差益を得ない限り、月々の収入の面でも年収の面でも基準額を超えそうにないので、決済せずにスワップだけで抑えれば変更の必要がないように思います。 決済した場合、給与と異なり瞬間風速にすぎないFXの収入で健康保険の被扶養者を外れて保険料の納付が必要となる、3号から1号にかわって国民年金の保険料を払うことが必要となる、私の給与の扶養手当がなくなり、配偶者控除も使えずに納税額が増えることになる、ということを考えると、よほど大きな収入にならない限り割にあわないのではないかと想像します。 多方面にわたる影響について教えていただきありがとうございました。妻の税金の申告漏れや私の納税額の増加など、税金のことばかり気にしていたのですが、保険や年金への影響をよく確認しなければいけないことがよくわかりました。本当に勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A…です。 >決算明細と年間損益報告書が食い違う ・決済明細:未決済建玉のロールオーバー損益やスワップポイントの受け払いが含まれていない ・年間損益報告書(月次報告書をまとめたもの):含まれている という違いですね。 >スワップについては…年末時点で累積スワップについて課税、という形だといいんですが。 FXのスワップについては源泉徴収が行われませんので課税されるのは1月~12月の合計額(累積額)に対してです。つまり確定申告でまとめて申告して納税するわけです。 一方、税制とは無縁の健康保険の収入に対する考え方は年末時点とは限らないので、月毎(場合によっては日毎)の収入で考えるわけですが、最終的にはその健康保険の規定と「裁量」によって判断されます。 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html >納税時点(確定申告後のいつなのか… 納税の期限は申告書の提出期限と同じ3/15です。 「住民税」は6月以降です。 『Q31 税金はいつまでに納付すればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >…実際には為替差損をこうむっているのに年末時点での為替差益(私の感覚では含み益に思えるもの)を基に課税されてしまう… これは、税務署との交渉の余地があります。Q&Aにも含みを持たせた回答が載せられています。 ≫※未決済建玉における損益が課税対象になるかは、所轄の税務署によって見解が異なるようでございます。 ≫最終的な判断は、所轄の税務署へご確認いただきますようお願いいたします。 ちなみに、証券会社から税務署へは以下のような法定調書が提出されています。 『先物取引に関する支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100069-1.pdf 『[手続名]先物取引に関する支払調書(同合計表』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100069.htm 『先物取引に関する支払調書(所得税法施行規則第90条の5)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/21/sok/90_5.htm 『FX取引の支払調書』 http://tokyokanri.com/aboutfx02.html この調書は「決済した時」に提出されるものです。ですから、原則論で考えればロールオーバーによる損益も含めて提出すべきものではありますが、実際にどういう扱いになっているのかは直接証券会社にご確認ください。 >このような業者の場合には年末時点で為替差益がある場合には全て決済するといった対応が必要かもしれません。 「おそらく」その必要はないと思います。以下のヘルプにあるように日々の決済で生じた益金は「出金可能」となっています。 『ロールオーバー』 http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/help/fxlm/rollover.html ≫注)ロールオーバーにより発生した益金とスワップポイントは決済日より出金指示することができます。 >ただ、その場合為替差益が過剰だと保険や年金の問題が出てくるから悩ましいです… これはおっしゃるとおりで、出金できる状態なられっきとした収益(収入)なので健康保険の運営元に報告(申請)する義務があります。 ちなみに、会社が(健康保険側が)配偶者の収入について把握する手段としては「配偶者控除、配偶者特別控除」の申告内容の確認か被扶養者資格の定期確認くらいになりますので、FXの仕組みを知らずに申請漏れとなっているケースは結構あるのではないかと推察できます。(知らなければ確定申告自体していないでしょう。) >保険や年金の方でも事実上未実現の為替差益を基準に今のステイタスを失うということになるおそれもありますが。 ロールオーバーによる決済損益が「出金可能」ならば理屈の上では「未実現」とは言えません。ただし、税務署が「本人に決済の意思がないので実現損益とはみなさない。」という判断をした場合はそれを根拠に健康保険側に対しても交渉する根拠となります。 『確定申告 含み益|FXの税金に関する疑問を解決!』 http://www.tchamouka.net/fxtax/kakuteisinkoku03.php >…妻は元本の株式を売却して税金を捻出しなければならなくなります。 上記の通り、ヘルプの情報に従えば益金の出金が可能なようですから口座の状況を確認なさってみてください。 (参考) 『FXと税金のしくみ 所得の計算方法と必要経費』 http://moneykit.net/from/tips/tips120620_03.html 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』 http://zai.diamond.jp/articles/-/38370

printon
質問者

お礼

Q.A333さん、重ね重ねありがとうございます。諸事情でしばらくネット環境がない状況であったため、お礼が大変遅くなり失礼いたしました。まだ確認作業を始めたばかりですが、ご指摘のとおりFXはまだ事例の蓄積があまりないようで職場の方でも判断に迷うようです。ただ、たった一度の取引で何万もの利益を得たからといって、それを年額換算するようなことはなく、もう少し実質的に見るようです。 幸か不幸かご相談しているうちに相場の状況が悪くなり、むしろ含み損を抱えることになったため、妻はこれまでの利益をほぼ相殺するレベルで決済して取引を停止しました。まさに取らぬ狸の何とやらです。教えていただいた情報を基に、きちんと確認をしてから妻と取引再開について相談して決めたいと思います。詳しく教えていただき本当にありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A…です。 お礼いただきありがとうございます。 >証券会社と税務署に確認をすることにします。 それが良いと思います。 申告書をチェックするのは結局税務署(職員さん)ですから。 なお、取引されているのが「SBI FX α」というものであれば以下のQ&Aが参考になります。 『「決済明細」で計算した損益と「年間損益報告書」の損益が異なっていますが、何故ですか?』 http://faq.sbisec.co.jp/EokpControl?&tid=18477&event=FE0006 (以下抜粋) ≫「年間損益報告書」は、1月から12月までの「月次残高報告書」を年間で通算したものです。 ≫未決済建玉のロールオーバー損益やスワップポイントについては、ロールオーバー時に現金の受け払いがありますので、「年間損益報告書」に計算対象として含まれております。 ≫当社では、年間損益報告書の「損益金合計」に記載された金額が、「SBI FX α」における年間損益となります。 ≫※年間損益報告書は、月次報告書をまとめたものになります。 ≫※未決済建玉における損益が課税対象になるかは、所轄の税務署によって見解が異なるようでございます。 ≫最終的な判断は、所轄の税務署へご確認いただきますようお願いいたします。 『確定申告 含み益|FXの税金に関する疑問を解決!』 http://www.tchamouka.net/fxtax/kakuteisinkoku03.php 最近でこそ税務署員さんもFXに詳しくなりましたが、法改正前のFX黎明期には税務署員さん自身が「FX?」という状態でした。 FXに限らず新しい金融商品や証券会社独自の金融サービスなどは税務署員さんによって理解度がけっこう違います。 >…日次と月次しか閲覧できる報告書がありません。 上記Q&Aによれば「月次残高報告書」で損益が分かるようです。 >…保険の場合、所得ではなく収入で計算するので譲渡損失の発生を伴う株式の売却であっても、収入としてカウントしなければいけないということですよね? そのように判断する健康保険(の運営元)があってもおかしくはないと思います。とはいえ、(新しい金融商品である)FXと違って株がどうやって利益を得るものかというのは多くの人の知るところなので、いわゆる「売買益」で判断するところも多いとは推察します。(つまり健保次第です。) >給与と異なり瞬間風速にすぎないFXの収入… 「SBI FX α」の場合はロールオーバーによる決済損益を日々受け払いしているようなので、顧客側が決済するかどうかにかかわらず損益は日々確定しているということになります。(Webサイトの情報のみの判断です。) ただし、前回、「FXやスワップといったことに理解の深い担当者ならば良いですが」と指摘しましたように健康保険(の担当者)が「FXのロールオーバーの損益は日々発生するものである。」ということを理解しているかどうかで対応が変わるだろうと推察されます。 たとえば、「ロールオーバーの損益次第です。」「よくわからないので取引の明細(月次報告書)のコピーを提出してください。」「よくわからないので確定申告してから控えを提出してください。」などいろいろ想像できます。ようは、健康保険側の判断次第です。 ※「協会けんぽ」ならば「年金3号」の要件と同じなので「健康保険」と「年金3号」はセットで資格喪失となります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >よほど大きな収入にならない限り割にあわないのではないかと想像します。 税金については「配偶者【特別】控除」もあるので所得に応じた税額アップになりますからあまり気にする必要はないと思います 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 主婦のパート収入が130万円を超えると「手取りががくっと減る」ことがよく取り沙汰されますが、それは「被扶養者削除」による「国保または健保保険料」「1号または2号保険料」の発生と「○○手当て」の支給停止によるものです。 ・健康保険:被扶養者(保険料負担無し)→今回は「国保」保険料発生(国保は地域差が大きいので役所で試算してもらうほうが良いと思います。) ・国民年金:保険料負担無し→今回は1号なので14,980円/月(平成24年度) ・○○手当て:会社の規定によりますが、「配偶者控除」や「被扶養者」の要件と同じにしている場合が多いです。(配偶者控除に合わせている場合は給与収入103万円、所得38万円超えがラインになります。) いずれにしても健保の判断次第ですね。

printon
質問者

お礼

QA333さん、重ねて詳しく教えていただきありがとうございます。 教えていただいたQ&Aを見ました。決算明細と年間損益報告書が食い違うなんて混乱してしまいますね。未決済の建玉は決済時点での損益でその時点で課税、スワップについては同じく決済時点か、こちらは減ることはないので年末時点で累積スワップについて課税、という形だといいんですが。 スワップはともかく、為替差益については納税時点で為替相場が不利に振れていた場合、納税時点(確定申告後のいつなのか調べなくては)でポジションを決済したら実際には為替差損をこうむっているのに年末時点での為替差益(私の感覚では含み益に思えるもの)を基に課税されてしまうので、為替差損で減った元本からさらに税金をとられて大きく元本を減らすことになりますし、下手をしたら税金の支払いに困る事態もあり得ますね。 このような業者の場合には年末時点で為替差益がある場合には全て決済するといった対応が必要かもしれません。ただ、その場合為替差益が過剰だと保険や年金の問題が出てくるから悩ましいです(保険や年金の方でも事実上未実現の為替差益を基準に今のステイタスを失うということになるおそれもありますが)。 どうしてわざわざこんなややこしい会社を選んでしまったのかと思いましたが、妻によれば預けている株式を担保に現金なしでもFXができるんだそうです。妻としては小遣い以外に現金収入もないし、両替コストも銀行の外貨預金よりも有利なので、外貨預金がわりにスワップ狙いのFXを始めたということです。確かにレバレッジ1倍なら外貨預金と同じですし、無理のない範囲でレバレッジをかければ銀行の外貨預金の利息より大きなスワップ収入を得られます。 しかし、これはあくまでも外貨預金と同じように扱われればの話です。例えば、年末時点での為替差益が50万円、累積スワップが1万円ならその20%の10万2千円の納税が必要だと考えますが、実際の決済時点で為替差益がなければ1万円+αの累積スワップ以外現金がないので、税金を支払うために、妻は元本の株式を売却して税金を捻出しなければならなくなります。 レバレッジは低く、よほど激しい為替変動がなければロスカットはありません。したがって決済は自分に為替が有利な時点を選んでやればよいと妻は考えていたようですが、上記のとおりであればこの前提が崩れると知ってショックを受けていました。為替変動によって元本割れする可能性があることは妻も承知していましたが、両替のタイミングを選ぶことができず、毎年年末に納税のために元本割れするリスクがあるのですから、普通に預けるよりもリスクが高くて割に合わないと思います。 為替差損がなく、為替差益があるとしても保険や年金のステイタスに影響を与えない微益にとどまる時点でポジションを閉じてやめた方がよいと妻と話をしています(そんなに都合良く為替が動くかどうかわかりませんが)。今回教えていただいてよかったです。本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妻が扶養から外れるのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)預貯金の利息(ほとんどありません。千円未満… 源泉分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm なので、今回のお話からは無視して良いです。 >(2)株式の配当金 年間10万円くらいあります… 源泉徴収されたままおしまいにするなら、やはり今回のお話からは無視して良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 一方、確定申告をすれば源泉徴収された分の全部または一部を取り戻すことができますが、その場合は「所得」として認定され、「合計所得金額」に含まれますので、あなたの「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の可否に影響します。 >(3)株式の貸株料金 もうやめていて今後増えることはありませんが、今年3千円… 「合計所得金額」に含まれます。 >(4)株式の売却収入 10数万円の売却収入がありました(取得時からみれば数万円の売却損… 意味が正確には分かりませんが、これまで適切な申告をしていて、今年末の段階で数万の累積損失ということなら、「合計所得金額」には含まれません。 他の所得からのマイナスもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >(5)FXによる為替差益とスワップ スワップによる利益はせいぜい1,2万円程度におさまる見通しですが、為替差益が数十万円に… 「合計所得金額」に含まれます。 >収入が一定額(38万円?)を超えると扶養から外れる(外す届出をしないといけない)と聞いていますが… 冒頭に述べたとおり、「収入」でなく「合計所得金額」。 しかも「外れる」のではなく「今年はだめだった」ということ。 「届け」とは、お話の状況からは会社の年末調整までに妻の「合計所得金額」は判明しそうになさそうですから、会社へは何の届けもしなくて良いです。 その代わり、来年 2/16~3/15に確定申告をして、取らぬ狸の皮算用をした配偶者控除分を追納します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >上記のような”含み益”、”含み損”のようなもので収入をカウントする場合… 現実に妻が決済したときが判定基準です。 >妻の収入が103万円を超えたとしても、130万円を下回っている… 「給与」でないので 103万という数字は何の意味もありません。 給与の場合は、給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、103万の「収入」は「所得」38万に換算されるだけです。 お書きのような給与でない収入源は基本として、 [収入 = 売値] - {[買値] + [経費]} = [利益 = 所得] と考えます。 この「所得」を 1年間全部合計して、38万あるいは 76万を超えるかどうかで、あなたの税金が変わってくるのです。 >130万円を下回っている限りは私の納税額は増えないという理解で間違いないでしょうか… 130万でなく、「合計所得金額」が 38万を超え 76万の間は、配偶者特別控除額が階段状に変わりますので、私の納税額は増えないという理解は間違っています。 >妻の収入がある程度(150万ぐらい)に達しないと世帯全体での手取り収入はダウンするという理解で… 税金に関する限り、税金が儲けた額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く儲ければ、多く儲けた中から一部だけ税金として徴収されるだけですので、手取り収入が返って少なくることはありません。 ただ、冒頭で述べた 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) を合わせて考えるなら、場合によっては逆ざやになることもあり得ます。 とはいえ、2. 社保や 3. 給与 (家族手当)は社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

mukaiyamaさん、詳しい回答ありがとうございます。基本的なことがわかっておらずお手数をおかけしました。妻は扶養控除ではなく、配偶者控除ですね。配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられる範囲で妻の所得がおさまるかどうかが私の納税額に影響するということですね。 教えていただいたことを踏まえて妻の所得を計算します。預貯金は源泉分離課税なので無視します。配当金については、昨年までは確定申告して一部還付してもらっていたのですが、今年は所得にカウントされないように源泉徴収されたままで放っておくのがよいかもしれません。ただ、妻の取引を確認していて気づいたのですが、貸株をしている間にもらった配当金は配当金相当額の支払いというものになっていて税金の支払いが完了しておらず、貸株料と一緒に雑所得として計上しなければいけないようです。 株式の売却については、14万ほどの譲渡損失がありました。したがって、こちらは10数万円の収入はあるものの、合計所得金額には入らないわけですね。ただ、この譲渡損失を繰越するために確定申告する場合、上記の配当金についてもあわせて申告する必要はないのでしょうか。都合のよいものだけ申告するということで許されるのか疑問に思いました。 FXについては決済しない限り所得が発生しないと考えれば、結局心配するほどの所得は発生しないという結論になりますね。ということで、以下を確認して想定どおりの回答を得られれば、申告漏れも私の納税額への影響もなく乗り切ることができそうな気がしてきました。 (1)株の譲渡損失の繰越を申告する際に、配当金や雑所得の申告の必要性について税務署に確認する。 (2)FXの税金について証券会社及び税務署に確認をする。 税金のことが整理できたら、健康保険や年金、給与(扶養手当)の基準について勤め先に確認したいと思います。もちろん妻の所得が大したことなくおさまれば必要ないですが。 いろいろと教えていただきありがとうございました。とても勉強になりました。参考になるページもあわせて教えていただきありがとうございました。

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