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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告知義務違反)

保険加入時の告知義務違反とは?

このQ&Aのポイント
  • 保険加入時には過去の健康状態を正確に告知する義務があります。しかし、過去の通院歴や後遺障害認定がある場合、告知をせずに加入すると告知義務違反となります。
  • 保険会社は健康保険や国民保険など過去の健康情報を調査することができます。自賠責保険や労災保険での後遺障害認定や支払い情報なども照会される可能性があります。
  • 個人情報保護法により、国民保険などの個人情報は遡って調査することができません。したがって、過去の通院歴や健康情報は特定の保険会社が把握することはできません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険専門のFPです。 (Q)保険会社は健康保険や国民保険など過去に遡って調べることは出来るのでしょうか? (A)健康保険側は、そのような情報開示に応じてくれません。 調べたいならば、裁判所の情報開示命令を持ってきなさい…… というぐらい強気だと思いますよ。 (Q)自賠責保険や労災保険で後遺障害認定され、自分が加入してる保険会社に請求して支払いを受けてる場合などは、サラ金のように顧客情報の照会などで全て発覚することになるのでしょうか? (A)支払情報は、一定期間、共有されます。 (Q)国民保険など個人情報保護法で遡って調べること出来ないのであれば何にもわからないと思うのですが? (A)保険会社が情報を入手するのは、ご自分で話すからですよ。 Bさんが、病気で病院に行ったとします。 まず、問診票に記入します。 そこに過去の病歴を書く欄があります。 ほとんどの人は、そこに正直に記入します。 問診票は、病気を判断するための重要な情報ですから、 きちんとカルテに保存されるのですよ。 次に、医師の診察を受けます。 そのとき、体に手術の痕がある、体の一部が不自由である場合、 医師は、当然、そのことを質問します。 なぜって、後になって「これほど明確なことを見逃した」と 言われたくないですし、問診の基本だからですよ。 これらのことを患者は、正直に医師に伝えます。 そして、それがカルテに記録されます。 例えば、「事故の後遺症で、右足に軽い麻痺がある」 という記載で十分です。 保険会社は、受取人に支払いをする場合、 被保険者のカルテを調べる同意書を同時に求めます。 同意しなければ、支払いをしないので、当然、同意します。 調査会社は、その同意書に基づいて、カルテを調べるのです。 そこで、「事故の後遺症で、右足に軽い麻痺がある」 という記載を見つければ十分です。 いつ、どこで、どんな事故だったのか、 ということを調べるのは、調査会社の仕事です。 当然、被保険者にも面談調査をします。 そこで、しらばっくれれば、家族、友人、会社まで調べます。 このとき、個人情報開示の同意書が威力をはっきします。 そのような調査会社の調査員は、警察OBである場合も多く、 調べるのはプロですから、簡単に調べ上げます。 なので、普通は、ご本人が話しているのですよ。

odyxnzk3oa
質問者

お礼

詳しくご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • miraipre
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.3

生命保険会社のOBです そもそも告知義務と言うのは、加入者全体に不公平な扱いが生じないように(保険料計算の根底が狂わないことも含みますが)加入者の良心を信じて設けられています。 万が一の時のために掛けるのが保険で、何かあったら本当は無条件で支払いたいというのも保険の考えです。 しかしながら、少しの掛け金(保険料)で多くの金銭(保険金・給付金)が得られるものですから、不正が生じやすい。 どこかに問題がある人は加入したがる傾向にあります。 いつも言われてきましたが、きちんと告知義務を果たして加入を認めた保険は何の問題もなく早期の支払が出来ます。 一方、不正を働いたものは支払に調査時間がかかることも、結局何の支払もされないという悲惨な結果をもたらします。 >皆さんの質問を拝見しますと、3ヶ月以内に・・・・・などという話が横行すること自体おかしなことなのです。胸を張って生きましょうよ。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21373)
回答No.1

告知義務違反は、通常、実際の保険金請求時点で判明し、 保険金の支払い停止、または保険契約の解除に至るのが 通常です。 要は請求時に添付される「診断書」で判っちゃうんですな。 逆に言えば、保険金の請求が「告知義務違反に関係ない 部位」、例えば糖尿病で通院中、交通事故で骨折、なんて 場合は保険金が支払われる場合が多いです。 国民健康保険の受信履歴などの情報は「個人情報」です ので、保険会社が積極的に調べることは無かった筈ですし、 そもそも論として、保険会社が開示請求をしても、運営主体 である市町村は、そう簡単に開示はしてくれない筈ですし。

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