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年金受給の基本的質問です。

tamarinn20の回答

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回答No.5

60歳になられて特別支給の老齢厚生年金の請求をされるということだとして回答します。 >アルバイト程度に再就職する予定です。 厚生年金に加入されるなら、「在職老齢年金」となり、給与によっては調整(減額)の対象となります、 ただ、アルバイト程度で加入はしないなら、収入がいくらであっても一切調整はありません。 >雇用保険は今現在は加入してませんが 定年になられて、失業給付はどうされますか? 受けられる場合はその間年金は受給できません。 また、他の回答で、半年延ばせば加算されるといった内容ありましたが、特別支給の老齢厚生年金は加算はありません、勘違いされてると思います。60歳から請求でよいのです、 遅らせることでなんらメリットありません。 1円の利子もつきません、下手すると5年過ぎれば時効となりもらえなくなることもあります。 ついでに、繰り下げについて説明します、 これは65歳以降の老齢基礎年金、老齢厚生年金について希望により行えるもので、66歳以上で請求することで繰り下げ加算率は1月につき0,7%となっています。 ここでは詳しくは解説いたしませんがメリットデメリットがあります。 また、再就職されたところで厚生年金加入し、なおかつ雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、年金の調整があります、 失業給付及び高年齢雇用継続給付(厚生年金加入の時のみ調整あり)を受けられる場合は、年金事務所に届け出が必要ですのでお忘れなく。

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質問者

お礼

明確な詳細に渡る回答、ありがとうございました。 少々、回答が違って混乱しましたが、 『遅らせることでなんらメリットありません。』を聞き、再認識しました。 合理的な説明、ありがとうございました。

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