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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最判平成16年10月19日を要約して下さい)

判決内容と原判の要約

kuroneko3の回答

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  • kuroneko3
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回答No.2

 判例としての意味があるのは,2の第1段落の部分(「Aに文句を言い謝罪させるため」~「因果関係があるというべきである」)です。事例判決なので,これ以上に要約することは難しいでしょう。

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