• 締切済み

相続放棄について教えてください

実家の祖母が亡くなりました。 遺産は預金と自宅や納屋などの土地、山など何箇所かあります。祖父は亡くなって何年にもなります。 祖母の相続人は、長女である私の母と養子縁組している父と、母の妹4人の全員で6人になります。 本家である実家の父母が、相続の取りまとめなど動かなければいけないのですが、2人とも要介護1,2の認知症で、全く話が出来ないのではなく普通に受け答えは出来るのですが、しっかり出来ないという事で、代わりに兄や娘である私が話をしたりハンコを押したりなどしなくてはいけません。  口座の預金などは、他の妹達が遺産分割したいということで、管理していますが、土地に関しては山など何箇所かあって、管理出来ないので誰もいらないといっていました。そこで本家の父母に土地は全て相続させ、預金は分けると言うのです。 父母も、自分の名義の田んぼや畑、山などもっており、今現在兄も管理出来ず、田んぼや畑などはほしいという方がいないのが現状です。これ以上父や母の山などの土地を増やしたくありません。  加えて、兄は精神障害とうつ病があり、仕事もしておらず、貯金もなく、ずっと父母のお金で暮らしています。 そして、祖母は祖父が亡くなった時、土地の登記をしておらず、未相続のままでした。祖父の名前のままになっていました。 もし、祖母の土地が父母のものになって、その父母が亡くなった時には兄や私や私の子供達までまきこみたくありません。なんとか、現段階で、いい方法はないのか、はたまた、最悪土地を全て相続してしまい、その後、仮に父が亡くなった場合は、相続人の母兄私が遺産放棄すると、私の子供に相続されるのでしょうか?なんとか そうならないために、がんばって近所の人に聞いたり役場に人に聞きましたが、引き取り手が未だありません。 どなたか いい方法あれば教えていただきたいです。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

相続放棄は、被相続人が死亡してから3ヶ月以内でしか出来ません 3ヶ月以内であれば祖母の分の相続放棄は可能です、家庭裁判所に申告します が 全てを放棄です、貯金は貰うが土地は放棄する などは ありえません また 相続財産に手を付けてしまえば、相続放棄の申請が受理されても、債権者や他の相続人の異議で相続放棄が取り消されることも有ります さらに、祖父の分の相続は 今となっては放棄できません 長女である私の母と養子縁組している父(祖父との養子縁組が無ければ除外)と、母の妹4人の全員で6人で共有していることになっています 祖父と祖母の相続人全員で、遺産分割協議を行なって決着させるしかありません なお、質問のような状況だと、土地は無料でも引き受けてくれるものは居ないのが現状です なお、父が祖父母から相続した分と父が独自に築いた財産が父の相続財産です 父の遺産を相続放棄する手続をとることは勝手ですが、祖父母から相続した財産だけを放棄など出来ないことを繰り返し言います 質問者が相続放棄を申し立て受理されれば質問者の配偶者や子に回ることはありません、分割協議する相続人が一人減るだけです

88408840
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう少し質問ですが、父は祖父とは養子縁組していなかったので、土地の名義が祖父のままという事は、土地の相続人に入らないのでしょうか?母は祖父の相続人というのはわかりますが。。。 それから、父母がその土地を相続したとして、2人とも亡くなって相続が発生した時、兄と私の2人兄妹ですが、2人とも相続放棄した場合、母の姉妹が相続する対象になり、私の子達には相続持ち分は行かないのでしょうか?一体どういう流れで遺産は動くのでしょうか?

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.2

相続する対象の財産は、資産(現金、土地建物、有価資産)も負債(借金や未払い)も全てであるのは、ご承知のことと思います。 相続が発生した場合、単純承認、相続放棄、限定承認という手続きがあります。 単純承認は、すぐに相続手続きに入る場合、相続放棄は、相続人の権利を全て放棄する手続きです。 限定承認とは、次のような場合に行う手続きです。 無くなった方(被相続人)が、生前借金まみれであった時期があり、とりあえず判っている範囲では資産-負債がプラスでありそうだが、今後、どれだけの新たな借金が判明した場合、負債が資産を超え借金を抱えることになるかもしれず心配である、という事が実際にあります。 こういったリスクのありそうな相続の場合、「限定承認」と言い、差し引きプラスであった時は相続するが、マイナスであった場合は相続放棄する、という申請ができます。 (手続きが非常に煩雑なのと、限定承認する人は減っています。また、単純相続と違い、財産は時価評価で相続税が課税されるため、取得時よりずっと値上がった資産が含まれる場合は、注意が必要です。) 今回の場合、限定承認の対象ではないですね。 従って、自分が欲しい資産だけを相続し、負債だけや山林など管理できない土地とか固定資産税が将来に渡り掛り続けるという理由があっても、不要な資産だけを部分的に相続放棄する、ということはできません。 残念ですが、ご質問の趣旨の通りに不利な資産の相続から上手に逃れる術はないと思います。 >もし、祖母の土地が父母のものになって、その父母が亡くなった時には兄や私や私の子供達までまきこみたくありません。 >なんとか、現段階で、いい方法はないのか、はたまた、最悪土地を全て相続してしまい、その後、仮に父が亡くなった場合は、相続人の母兄私が遺産放棄すると、私の子供に相続されるのでしょうか?  仰る通りです。但し、各相続人に兄弟がいるかどうかで少し違ってきますが。  祖母の土地は、夫だった祖父が故人なので、その子の母上が相続人であり、母上に兄弟がいなければ、母上とその子の貴兄と質問者さんが相続放棄してしまうと、(質問者さんに他に兄弟がいなければ)質問者さんのお子さんが相続人になります。  巻き込みたくないと仰っても、先祖が山林などの土地持ちなのであれば、致し方ないことだと思います。  山林などを相続したくないのなら、お子さんまでが相続放棄をするしかありません。 単純承認、相続放棄、限定承認の何れかにするかは、個人の没した日から3ヵ月以内(熟考期間)に申請しなければならず、3ヵ月を超えると単純承認を選択したとみなされ、以後、変更することはできません。 相続登記をしていなかった土地については、相続の対象となるので、故人である祖父の遺言が無ければ単純承認によって相続登記をしてから(祖母半分、残りをその子)、今回の相続人同士で話し合って分割率を決めることになります。 ご質問のケースは、一般的な相続手続きになりますから、相続人になる可能性のある人全て(故人の兄弟が健在ならその人達と、個人の子供、及びそれぞれの直系の子孫)について、相続順位の高い人から放棄するかどうかの確認を書面で取り、相続放棄があれば、次の順位の法定相続人に相続の意思の確認をしていきます。 ですから、相続人の上位者がいて、自分は下位だからと甘んじていると、上位者の相続放棄により、突然、相続人となる場合があるので、相続人になる可能性のある人は、人任せにしてはいけません。 これらの作業は、自前で出来るならよいのですが、非常に煩雑だし、モメることもしばしばなので、税理士、司法書士や弁護士を立てる人が多いですね。

88408840
質問者

補足

大変詳しく教えていただきありがとうございます。 また、質問ですが、 相続人が次々相続放棄をすると、一体どこまで何親等まで続くのでしょうか? 私の代で山などは何とかしたい、親戚にも迷惑をかけたくないという時、相続財産管理人?の申し立てを私がすればいいのでしょうか?

  • ify620
  • ベストアンサー率28% (228/793)
回答No.1

>いい方法あれば教えていただきたいです。   相続の手続き、そのものをしないで放っておけば良いのです。   後で、始末できない土地になってしまいますが、我が地域では沢山あります。   始末できない理由として、相続人の行方が分からなくなってしまっているからです。     すべての相続人の同意がなければ、相続手続きができません。   現在、祖父の名義ですから、そのままになります。

88408840
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういうことにもなるかもしれませんね。

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