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運転停止処分の出頭通知

「平成15年11月**日の交通違反により点数制に基づく行政処分(運転停止処分30日間)の対象となっていますので、次により出頭してください。但し、新たに違反・事故が判明しますと処分日数の変更もあります」という内容の通知が郵送されてきました。 このときの違反は高速道路上での速度違反(47キロオーバー)で赤切符でした。 それ以前に10月に一般道での速度違反(16キロオーバー)、6月に放置駐車違反(禁止場所放置20分間)を起こしています。 そこで質問です。 放置駐車違反=2点 一般道での速度違反=1点 高速道路上での速度違反=6点   合計9点 ということで、てっきり60日の免停だと思っていました。 ところが通知書に「但し、新たに違反・事故が判明しますと処分日数の変更もあります」という但し書きがありました。 このケースはこの但し書きのとおりになってしまうのでしょうか?それとも通知書の記載が正しくて私の計算が間違っているのでしょうか? ちなみに10年前に一度免停(このときも30日免停)になったことがあります。 このサイトでも何度か紹介されている下記サイトで確認しましたが、ややこしくて…。 http://rjq.jp/t-rules/ よくわかるように教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

同じサイトの中で、下記のページで 過去2年間無事故無違反の、計算例2に該当するようですね。 始めの6月の違反の場合、2年間無事故無違反で、3点以下の違反をしてから3ヶ月経過すると、その点数は消滅します。 2回目は、10月ですから、その時点では駐車違反の点数は消えて、0になっています。(数日の差でしょう) ですから、今回の免停は速度違反の1+6=7点の処分になります。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/tensu.html
Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に微妙なところだったようですね。

その他の回答 (1)

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

>但し、新たに違反・事故が判明しますと処分日数の変更もあります というのはですね、 たとえば通知を受け取ってから、 出頭の間に、ということです。 10年前のものは計算されません。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございました。

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