• 締切済み

行政処分通知書について

質問させてください。よろしくお願いします 行政処分通知書(中期)の書類が来ています。60日の免停です。 放置駐車による違反です。青切符を切られ、反則金は納めました。 おかしいなと思う点があります。 過去三年以内の前歴回数は、2回。累積点数は、2点です。 免停日数表なるものと照らし合わせると、90日となります。 まあ、少なくはなっているのですが・・おかしくないですか? また、過去一年間無事故無違反とゆう文言をよくみますが、私自身は、過去一年は無事故無違反と記憶してます。これは、今回とは、無関係で、免停を免れることはできないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

補足ありがとうございます。 まず、過去一年間無事故無違反についてですが、この一年間は免停処分を受けた場合には前回の違反からではなく、免停期間が終了した日から数える(つまり、「運転できる」一年間を無事故無違反)ので、そのせいで一年間に少し足りなかったのではないかと推測します。 #確実に知るためには、免許センターで運転記録証明書(700円)を取るしかありません。 で、通知書にそのように記載されているのであれば、おっしゃる通り前歴2回の累積点数2点で90日免停基準に該当しています。ただし、この免停日数表はあくまでも標準なので、実際の処分は違反内容等を考慮して軽減されることがしばしばあります(特に前歴があって軽微な違反で免停基準に該当する場合)。おそらく無違反期間が長く、今回が軽微な駐車違反であったために軽減されたのだと思います。 通常は(90日免停なので)意見聴取に呼ばれてそこで軽減されますが、勝手に軽減されていたというケースもあるようです。

noname#43614
noname#43614
回答No.4

運転免許の行政処分 http://www.pref.okayama.jp/kenkei/koutu/unkan/unkan01.htm ○  点数計算の方法 ○  取消し・停止の基準点数 「点数に冠する物です」

回答No.3

累積点数=今回の違反点数+過去三年以内の違反点数(免停・免取前を除く)なのですが、「今回の違反点数は、2点です。通知書に書いてあります。累積点数も、2点です。」で書いている「累積点数」は、 (1)免停を受けて以来、違反行為は今回が初めてなので、過去三年以内の点数は0、累積点数は今回の違反の2点のみである、という意味なのか、 (2)免停を受けて以来、今回の2点とは別に、過去に合計2点の違反点数がある、という意味なのか、どちらなのでしょう? 過去の前歴2回の内容と日時、(2)であれば過去の点数と日時も書いていただけるとありがたいです。 > また、過去一年間無事故無違反とゆう文言をよくみますが、私自身は、過去一年は無事故無違反と記憶してます。これは、今回とは、無関係で、免停を免れることはできないのでしょうか? 今回の違反の前に一年間の無違反期間があるのであれば、その一年間以前の前歴や違反点数は除かれるので、前歴0の累積点数2点となり、今回免停になるはずはありません。

masauchi
質問者

補足

専門家さん、自分の今後の行動は決めましたが、補足します。長文になりますが、詳細に書きます。記憶による部分もありますが、ご容赦ください。 (1)です。手元にある通知書には、今回の違反点数2点、累積点数2点となってます。 また、通知書には、過去三年以内の前歴回数、2回とあります。 これは、私の記憶とも合致します。以下の文は、正確では、ないですが。。 一回目の、免停は、高速で、30キロほどオーバー、オービスに撮られ、簡易 裁判所?にて、7万ほど納付。30日免停で、講習1日受ける。 2回目は、一般道にて、20キロくらいオーバー、60日免停だったと記憶。2日 講習受ける。その後、今回の違反まで、無事故無違反だと思います。 とりあえず、列挙してみました。よろしくお願いします。

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.2

過去1回の違反があって合計点数4点なら 60日で合ってるのじゃないですか? お示しいただいたURLの表は確かに見にくいですが 見たところ 横方向が点数 縦は過去のカウント対処内の違反回数ですね

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.1

過去1年無事故無違反なら その前の違反がカウント対象外になっている可能性があります 今回の違反が何点かもう一度調べて お手持ちの「免停日数表」を参照され直されては如何でしょうか? それでも疑問に思ったときは 不服申し立てを行政書士の方に手伝ってもらい行うことが可能だと思いますよ 十分に利益が発生すると認定されたときに限るかも知れませんが

masauchi
質問者

補足

今回の違反点数は、2点です。通知書に書いてあります。 累積点数も、2点です。http://rules.rjq.jp/gyosei.html ここの免停日数表を参照すると、90日になります。 まずここに不信があるのです。 もっと複雑な計算があるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 運転記録証明書の行政処分と累積点数の解釈

    先日主人に90日の免免許停止処分の通知が届きまして、そのことでいくつか解らない点を教えて頂きたく、質問しました。 ★H19.1.16 駐車違反 ・・・2点 ★H19.1.30 60日の免許停止(前歴1回 累積点数?点) ★H19.6.17 スピード違反(15以上20未満)・・・ 1点 ★H20.1.17 踏切停止違反 ・・・2点 60日免停を受けてから今回の90日免停までの累積点数は3点でした。 H18年1月30日の前の30日免停がいつだったのかが解りません(>_<) http://rules.rjq.jp/gyosei.html こちらのサイトを参考に質問させて頂いているのですが、 <質問> (1)累積点数3点で90日の免許停止処分があるといことは、前歴2回だということだと解釈しているのが正しいでしょうか? (2)前歴というのは過去3年の間に受けた行政処分のことですか? (3)主人の場合、30日免停を受けてから1年経たずして、60日免停を受けているので、その時点の前歴1回に、60日免停歴が加算されて前歴2回になっている、と解釈するのが正しいのでしょうか? (4)要するに何が知りたいかというと、3年以上前の前歴は消えるのかでしょうか? 例えば10ヶ月ごとに行政処分を受けた場合だと、     ↓ H19.1月 30日免停 H20.9月 60日免停 H21.7月 90日免停 H22.4月 (4-1)免停になるとすると、累積何点の違反ですか? という人がいた場合は、90日免停を受けた時点で前歴3回になると思うのですが、H22.4月の時点でH19.1月から3年経ってるので前歴何回になるのでしょうか?(4-2) 累積点数の計算方法は過去3年間における違反点数の合計点にて計算され、前歴や累積点数はは、最後の記録から1年間無事故無違反の場合、前歴0回として取り扱われるとのことですが、3年以内でない前歴(例のH19年1月の行政処分)はどうなるのかが解りません。 質問の仕方が下手で読んで頂いた方に伝わるか不安ですが、ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。

  • 行政処分通知後の交通違反

    2年ほど前のことですが 累積点数が7点となり、30日免停の通知がきました 通知がきてから講習を受けるまでの間に信号無視をしてしまい 累積点数が9点になってしまったのですが 仕事で、どうしても車が必要だったので 講習を受ける当日に、この違反を申告しないで 30日免停の講習を受け1日に短縮されました 私としては、前歴1回  累積点数2点   になるのを覚悟でそうしたのですが 最近取り寄せた『運転記録証明書』をみると 平成18年6月 速度超過(20以上25未満)  2点 平成19年3月 針路変更禁止違反        1点 平成19年10月 通行禁止違反         2点 平成20年3月 通行禁止違反          2点 平成20年4月 信号無視(赤色等)       2点 平成20年5月 停止30日(短縮29日)    ** となっています。 これだと、平成20年5月に処分を受けた時点で 前歴1回 累積点数0点 になったということでしょうか 停止30日の後に、信号無視 2点となっていればわかるんですが それとも単純に、時系列になってるだけで 停止30日の直後は、前歴1回 累積点数2点で 1年以上無事故無違反なので、累積点数が0点になってるだけでしょうか また講習を受ける当日に『処分の対象になっている交通違反以外に、最近交通違反をしたか』 と聞かれたのですが、その時に申告していたらどういう扱いになったのでしょうか もうすぐ2年間無事故無違反なので いまとなっては、どうでもいいことなのですが 少しきになったので質問してみました この行為自体や、過去の交通違反に対する  批判的な回答は求めていません

  • 行政処分 免停 or 取消し?

    はじめまして。 52km/hオーバーでオービスにより撮影、出頭しました。 違反については猛省しており、裁きをうけるのみですが、 行政からの連絡が来るまでの間、処分の内容がわからず 気になっております。 ご存知の方がおられましたら、是非お教えいただきたく。 過去に 2004年5月中頃   30km/hオーバーでネズミ捕り 30日免停 2004年6月末 講習受け、免停期間短縮   ここから2年11ヶ月、無事故無違反継続 今回 2007年5月26日 オービス撮影 2007年7月末 警察からの出頭通知着 2007年8月中 出頭、52km/hの速度超過認識 いろいろなサイトで調べたところ、 ”免停処分明けから一年間無事故無違反を継続すると、 点数0・前歴0とみなされる” との記述が多く見られました。 とすると、当方の場合 十分に一年以上無事故無違反継続しておりますので、 点数0・前歴0として、 52km/hオーバーで12点により免停90日、ということかと思いますが、 とあるサイトで ”一年間無事故無違反継続でそれまでの点数、前歴は0とみなされる。 ただし、過去の行政処分から3年以内に、行政処分を受けると 前歴として加算される” との記載がありました。 解釈しづらい部分もあるのですが、見方によっては ”過去の免停から3年経過せずに免停となると、 一年間無事故無違反継続の優遇措置は無効”??? とも読みとれそうです。 であるとすると、当方の状況では、今回の違反は前歴1で12点として 即免許取り消しとなってしまいます。 そもそも、そのような(3年以内云々)制限が存在するとなると、 前歴については一年間無事故無違反継続の優遇が適用されないのと 同義かと思われますが・・・・? 道交法解釈の細かい話しかもしれません、 すみませんが、宜しくお願い致します。

  • 運転免許の累積点数について

    すいません教えてもらいたいのですが、平成19年12月に免停90日の行政処分を受けて講習2日受講し45日間の免停になりました。前歴2回累積0点になりました。一年間無事故無違反で過ごしたら前歴や累積点数が0になるのですか?平成20年1月25日には免停が終わりました。平成21年1月25日には前歴も累積も0に戻りますか?

  • 停止処分者講習について

    先日人身事故を起こし停止処分者講習の通知が来たのですが、車には当分乗らないので行政処分の30日免停を素直に受けようと思っています。 そこで質問なのですが、停止処分者講習を受けても免停の日数は減るが、違反の累積点数は減らないですよね??それと停止処分者講習を受けたら前科1がなくなると聞いたんですが、それはないですよね?? ちゃんと30日の免停を受けて免停明けに1年間無事故無違反をすれば累積点数もゼロになるし、前歴もゼロになりますよね??

  • 免許停止処分の点数について

    今年の5月に累積6点になり免停になりました。 一ヶ月の免停期間を経て、6月からまた乗り始めたのですが、 今日(9月14日)また捕まって、1点の違反をしてしましました。。。 そこで、現在の私の点数と前歴の状態について聞きたいのですが、 ●前歴1で、あと3点で60日の免停が発生する。 という形でしょうか? また、この前歴と1点は ●今日から1年間無事故無違反で、ゼロになる。 と考えてよろしいのでしょうか?

  • この場合どうなりますか?(点数、講習等)

    去年の7月中型免許を取得してすぐに2点の違反をしました。その違反で累積6点になり、また過去3年以内に違反者講習を受けた実績があるので免許停止処分者講習の短期講習を受講しました。  そしてすぐ後に1点の違反をし、中型免許取得1年以内に3点の累積になったため初心者講習を受けました。  そして今日1点の違反をしました。この時点で現在の累積点数は何点で、講習の受講はあるのでしょうか?  自分で調べた結果では、違反者講習を受講しているので前歴は0だから免停講習の該当する期間は短期(30日)だった。受講したが免停講習なので前歴は1回となるが、累積点数は0に戻った。テストの結果が優だったので講習した次の日から1年間の間累積4点の違反をすると次は中期免停講習に該当するが、私の場合免停講習の後1点の違反を2回しているので累積2点。つまり今回は反則金を納めるだけ。 どうでしょうか? また今日から1年間無事故無違反で過ごせば前歴、累積0に戻りますか?

  • 交通違反の点数

    過去にスピード違反12点の違反を一回(90日免停)、1~2点の違反を5回ほどしています。最近安全運転を心がけ、無事故無違反2年半です。過去の点数や前歴は何年かで消えるのですか? 6点で免停と聞きますが、累積点数がなくなる期間っていうのはあるのですか?

  • 運転免許の点数計算の特例の解釈(仕組)について

    「運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合」には、「それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例」がありますが、解釈について教えてください。 ●免停等の行政処分は3年間の記録で判断される事となっていますが、下の事例はどのような処分となるのでしょうか。 ★前歴0 累積点数0 の人が、 ・1回目 6点の違反 免停30日 の処分を受ける →前歴1 累積点数0 →行政処分後1年無事故無違反で経過(特例適用)する。 ・2回目 6点の違反 免停30日 の処分を受ける ・3回目 駐車違反で2点 (1回目から3回目までの違反は3年以内です) このケースで質問です。 2回目の違反の行政処分では、点数計算の特例が適用されて、6点で30日免停で良いと思われますが、 3回目の駐車違反は、 (1)前歴1の2点で 行政処分なし (2)前歴2の2点で 90日免停 のどちらなのでしょうか。 とっても気になります。ご教示お願いします。  

  • 行政処分出頭通知書が来ました・・・。

    去年の7月に原付で踏み切り不停止で2点、9月に車で駐車違反で2点、そして先月中免を取りその2週間後スピード違反で2点で累積6点になり、今日行政処分出頭通知書が来ました。内容は短期30日の免停に該当し講習の受講有無に限らず出頭してくださいとのことでした。  私は原付の免許が初めてで大学2回生の春に免許を取りすぐに(1年未満)2点の違反を2回し初心者講習に行き、そのあとすぐに2点の違反をしたため違反者講習に行きました。(原付免許取得1年未満に6点の違反)  その後は1年間違反をせず点数が0になったのですが、0になったすぐに上記の駐車違反、踏み切り不停止をし、先月にスピード違反をしました。  今まで講習には行ったため前歴は0回です。 今回講習に行くと前歴は0のままでしょうか?また講習を受けると今の点数は0になるのでしょうか?中免を取って1年未満なのでややこしくてわかりません。講習の成績が「優」なら最高29日間短縮と書いていますが、それは気にしていません。