• 締切済み

免停になり行政処分日に出頭しなかった場合

昨年、一般道・30キロオーバー・点数6点となり 赤キップを切られ、本日罰金を納めてきました。 (過去に事故・違反歴は一度もありません) 本日行政処分出頭通知書が届いたのですが、 どうしてもその日と前後1週間は仕事の都合が つかないため、出頭することが出来ません。 同通知書には、「出頭された日」から免停になると 書かれているため、出頭しなければ免停にはならず 点数6点のままであり、特段それについて懲罰等は 無いという認識でよろしいのでしょうか? またその後1年間無事故無違反であれば、その6点も 0点になるという認識でよろしいのでしょうか? よろしければご教授ください。

みんなの回答

  • yukiakari
  • ベストアンサー率29% (9/31)
回答No.4

>本日罰金を納めてきました。 と言う事は、裁判には行ったのですね。 そうであれば、あとは行政処分のみですが、指定された日に出頭出来ないのであれば、まずは行政処分出頭通知書に書かれている所へ電話され相談されてみてはいかがでしょうか?私の場合変更可能でした。 都道府県により対応は異なるでしょうが、参考までにURLをあげておきます。 >出頭しなければ免停にはならず >点数6点のままであり、特段それについて懲罰等は >無いという認識でよろしいのでしょうか? 出頭し行政処分を受けた日から免停が開始されます。ですのでもし仮に4ヶ月先にしか出頭出来なければその時点から免停が開始されますし、4ヶ月の間点数は6点のままですので、何か違反があればその6点に加算され、さらに重い行政処分を受ける事になります。ですので、なるべく早めに行政処分を受けるほうが得策です。

参考URL:
http://www.police.pref.mie.jp/info/anzen/02_menkyo/08_syobun.html
noname#14954
noname#14954
回答No.3

私に場合は無免許で捕まり、「出頭の日」に裁判所は遅刻で終わっていた。 帰りに警察署で新しいハガキ(日付が一週間先)を書いてもらい、そのハガキで次の週に裁判所に行きました。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2

どうしても都合悪いなら他の日に変えてもらえばいいですよ。別にその日のその時間じゃなければ役所の方も都合悪いわけではないので全然問題ないです。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

出頭は命令ですので、命令違反での罰則が新たに付きます。 免停は出頭してから始まりますので、行かなければ処分は開始されませんが、免停処分が保留されているだけです。 一年間無事故無違反で0になるのは、免停期間がすぎてから一年です。 処分を受けていないのですから、一年たっても0には戻らす、違反をすれば加算されます。 更新時に行けば、その時点で免停処分の処理が行われるでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう