身内の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 主人の父が扶養に入ることに賛成ですが、後妻の付属に疑問を感じています。
  • 義父の後妻の面倒を見なければならない義務や金銭面の負担が生じるのか疑問です。
  • 入籍した判断を後悔する日々を過ごしています。
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身内の扶養について

すみません お詳しい方、教えて頂けると助かります。 主人の父は10数年前に60過ぎで再婚しました 先妻とは死別です。 再婚と同時に私たち夫婦は別居しております。 入籍しない条件でしたが その後10年後に入籍しました 主人の父は80を超えていますが、毎日ではないですが、まだ現役で仕事をやっています。 ちなみに後妻はまだ60代後半無職です。 主人の父は最近になって『仕事を辞めて主人の扶養に入りたい』と言ってきました 私は主人の父が扶養に入ることは賛成ですが 家庭に入り、趣味ざんまいで仕事もしてこなかった後妻が、付属でついてくるのが府に落ちません。 (1)義父が亡き後、同居し、後妻の面倒を見ないといけない義務も発生しますか? (2)また金銭面などの面倒も見ないといけなくなるのでしょうか? 入籍した時点で反対したほうが良かったのですよね? 本当に後悔の日々です どなたかお詳しい方、宜しくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>『仕事を辞めて主人の扶養に入りたい』と言ってきました … 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >後妻が、付属でついてくるのが府に落ちません… 1.~3. のいずれであっても、「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 >(1)義父が亡き後… 健在なうちでも、嫁に舅の扶養義務はありません。 >後妻の面倒を見ないといけない義務も… なおさらありません。 もしかして、夫の立場でのご質問なら、後妻と夫との間に養子縁組がなされたのかどうかです。 養子縁組されているのなら「養母」であり、扶養義務が生じます。 養子縁組などした覚えがないのなら、「継母」は法律上赤の他人であり、扶養義務などありません。 >(2)また金銭面などの面倒も見ないといけなくなるのでしょうか… だからそれが扶養義務というものです。 >入籍した時点で反対したほうが良かったのですよね… 大の大人が婚姻届を出すのに、子の同意を得る必用はありません。 たとえ反対したところで、手続き上は何の意味もありません。

juIia1107
質問者

お礼

早くにご回答いただき誠にありがとうございました 法的なことも関与したご説明に驚嘆です 大変参考になりました ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4014/9119)
回答No.2

(1)義父が亡き後、同居し、後妻の面倒を見ないといけない義務も発生しますか? (2)また金銭面などの面倒も見ないといけなくなるのでしょうか? 実子であるご主人には特段の事情が無い限り父親を扶養する義務がありますが、 養子縁組をしていない再婚相手まで面倒を見る義務は無いです。 はっきり言うと、後妻さんはお義父さまがご存命でも質問者さんご夫婦にとっては赤の他人です。 それをお義父さまが納得してくださるといいのですが。 お義父さまのことに関しては、その息子の妻である質問者さんには何の関係も無いことです。 なのにいろいろなことを負わせられるので不平不満も出るのでしょう。 ご主人様と今後のことについて、なし崩しにならないよう、よくよく話し合うことが大事です。

juIia1107
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 的確なわかりやすいご説明に感激です! メモにとってまた読み返し実践したいと思います。 ありがとうございました。

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