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月収25万円の所得税について(独身男性)
所得税について教えて下さい。アルバイトで月収が25万円前後です。扶養家族はいません、独身です。おおよそ所得税はいくらほどになりますでしょうか?教えてください。お願いいたします。
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こちらの計算機で試算できます。(年収で入力して下さい。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 年金や健康保険などの社会保険料は全額(所得から)控除されますので必ず入力して下さい。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --------- (詳細) 年税額ではなく毎月の源泉徴収で差し引かれる「所得税」については以下の税額表を参照して下さい。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していると「甲」の税額が適用になります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※年税額と源泉徴収税額の過不足は「年末調整」で精算されます。 ※「国保」+「国民年金(1号)」の場合は年末調整か確定申告で控除の申告をすることになります。 ------- (補足) 「住民税(地方税)」は源泉徴収がないので、給与の支払者(事業主)が(従業員の住所地)の市区町村に「源泉徴収票」と同じものを提出しています。(「給与支払報告書」) 役所は集まった「給与支払報告書」をもとに住民税を算定して「特別徴収」の届出をしている事業主のもとに税額を通知します。事業主は6月の給与から(分割で)「天引き」して市区町村に住民税を納めます。事業主が「特別徴収」の届出を怠っている場合は住民に直接納付書が届きます。(普通徴収) ※所得税の「確定申告」をすると税務署から(申告書に記載の住所地の)市区町村に申告のデータが提出されるので、申告データを優先して住民税が算定されます。 (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 上の税額表で見ます。社会保険の加入がないものとして、 男性ですから 右側の 乙(オス)欄適用で、35,700円です。 というのは冗談ですが、扶養控除異動申告書を提出していない場合は35,700円天引きされる可能性があります。 申告書の提出があれば6,400円です。 (上の税額は仮の金額です。年末調整を受けたり確定申告をすると、還付額が出ることが多いです。)
お礼
ご丁寧に回答下さり、ありがとうございます。申告書の提出はしておりません。これからでも間に合うのかどうか、調べてみます。
- ennalyt
- ベストアンサー率29% (398/1331)
年金や健康保険にいくら払ってるのか書かれてないから、 正確には出せません。 七万くらいではないかな?とは思いますが。 給料から所得税が天引きされてるでしょう。 年明けに確定申告したら、還付金が戻ってきますよ。 図書館に確定申告の本がありますから、そのとおりやればいいです。 もし還付金が少なくても、 翌年の住民税や健康保険のお金が安くなるので、 (所得金額に連動してるんです) 申告なさった方が得です。 将来たくさん稼ぐことになった暁には、 その節税スキルが活きてきます。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。アルバイトでしたので、所得税は天引きされていないようです。でも、やはり申告したほうがよいみたいですね。少しずつ覚えていきます。ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にご回答ありがとうございます!早速詳しく調べてみます。ありがとうございました。