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月収10万円以下だと所得税はかかりませんか?

今月から知り合いの会社でアルバイトとして働くことになり昨日給料を頂いたのですが、月収6万ほど(交通費こみ)で1割の所得税が引かれていました。 9月まで派遣で仕事をしていたのですが、月8万くらいで所得税は引かれていませんでした。 (雇用保険のみ) ちなみに来月分は10万近くありそうですが、10万を超えたら所得税がかかるのでしょうか? 2年前より扶養内で仕事しています。 宜しくお願いします。

noname#151191
noname#151191

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246942
noname#246942
回答No.4

月収6万で1割の所得税が引かれたんですか? 本当に所得税だけでしたか? 基本、所得税は毎年12月に行う年末調整の段階で、その年に払う「所得税」が決まってきます。 これは例えば、あなたのもらう給料の総収入(交通費は含みません)が103万を超えない場合、それまで毎月取られていた所得税が、還付金として全て戻ってくる形になります。 会社の方で年末調整をしない場合でしたら、ご自身での確定申告をしなければいけません。 (アルバイトでしたらきっとこっちですね) 基礎控除、生命保険控除と言った様々な控除があり、分かりずらいとは思いますが、詳しくはネットで「確定申告」を調べて見て下さい。 さて、先もお話しましたが、年間103万を超えないギリギリのラインで見た場合、月割にすると平均8万5千円程度になります。 所得税の早見表でも、大概そのラインからの所得税の金額が示されておりますので、以前働かれていた派遣会社の方では、それよりも下だった為に所得税を引かなかったのだと思います。 8万5千の最低ラインで、扶養無し(あなたが)で計算しても、取られる所得税は数百円程度です。 なので、月6万からの1割の所得税とは。。。? まず、以上の事から、来月の10万程の給料では、確実に所得税は引かれると思います。 でも、もし仮に本当に所得税を引かれていたのならば、確定申告して103万を超えなければ、所得税として引かれた分は全て戻ってきますので、先々のおこずかい程度に考えられていてもよろしいかと思います。

その他の回答 (3)

  • comattania
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回答No.3

今月から働いて早速所得税の天引きは、年末調整で還付されますが、案外意地の悪い会社のようですね。 其処へ入られるのに、源泉徴収票はお出しになったと思います。ソレを見れば、所得税が課税されるか、非課税か、一目見りゃ解りそうなものです。気の利かない事務員さんかも知りませんが、無駄な事をやられましたね。 貴方の年収は¥1.030.000 以下のようですから、非課税になりますので、天引きされた金額は年末調整で還付されます。

  • kernel_kaz
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回答No.2

それって科目は給与? 報酬では無くて? 税務署のサイトや税理士のサイトで、報酬の『内容』毎に税率書いてあるサイトも一杯ありますから、あなたの仕事内容を確認すると良いかも

noname#151191
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 報酬ではなく給与と聞いてます。夜のお仕事の事務になるので女の子達は報酬だと理解できるのですが、私は事務なのに報酬とされてる可能性がありますね。 もしそういった場合だとそれに従わないといけないですか?? また回答頂けたら嬉しいです。

回答No.1

所得税の課税かどうかは、月収ではなく年収で判断されます。 収入が給与のみで、年103万円以内であれば、非課税です。 会社によっては、どんなに給与が少なくても源泉徴収するところもあります。 また、支払額が約85,000円(つまり、103万/12)を超える場合だけ徴収する会社もあります。 いずれの場合でも、年収103万円に達しなければ、年末調整もしくは確定申告で全額返ってきます。

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