• ベストアンサー

裁判で使用する言葉として、ふさわしいでしょうか。

親族の弁護士が準備書面で、「クレーマー」、「逆ギレ」、「ボルテージ」、「テンション」等という言葉を使用していますが、私達は裁判所に提出する書面に記載する言葉として、ふさわしく無いと思っていますが、実際はいかがでしょうか。レベルが低いのではと思っています。不安を感じています。ご回答いただけますと、助かります。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

裁判所法74条では「裁判所では日本語を用いる。」となっています。 外国語を使用する場合は「通訳文の添付」が必要となっています。(民事訴訟規則137条) このようなことから、弁護士が準備書面で「クレーマー」と言う用語を用いたことは、ふさわしくないと思います。 一方で、広義で言う「公知の事実」は、説明もいらないし、証明も必要ないことになっています。 そこで「苦情」を「クレーマー」と言ったことは、必ずしも裁判所法違反とならない気もします。 何しろ、外国語が日本語化している単語は数多くありますから。

hono7777
質問者

お礼

ご丁寧に回答していただきありがとうございました。理解出来ました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

既に回答がついているように、決して好ましい言葉でないことは明らかですが、ひょっとすると理由があってこういう表現を使っているのかもしれません。 ひとつは「裁判官対策」として。 私は仕事柄訴訟に関係することもしばしばありますが、裁判官、特に地裁レベルの判事にはびっくりするほど常識が欠けている人がいることに驚きます。 難しい司法試験をパスしてきた人たちだからみんな頭が良いかというと大間違いで、特に判事は最初から世間とは隔絶された特殊な世界で生きてきた人たちなので、世情や世間の常識といったものに全く通じていない人が結構います。 なので、事件の本質を分かりやすくするため、(というかこちらに都合の良い方向に誘導するため)敢えて感情的で俗っぽい表現を使っているかもしれないということです。 もう一つ考えられるのは、文字通りその弁護士のレベルが低いのかも知れないということです。 最近は司法制度改革のあおりで弁護士の数が急増し、まともに仕事にありつけない弁護士も増えているそうですから、経験不足でレベルの低い弁護士に当たってしまったかもしれないということも考えられます。

hono7777
質問者

お礼

ご丁寧に説明していただきありがとうございました。そのような理由がある可能性もありますね。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

二つの意味でふさわしいとは思えないですね。 1, 刑事にしろ民事にしろ、裁判所は人を裁く場 ですから、厳粛さが要求されます。 あえて難解な言葉を使用する必要はありませんが、 あまりに俗っぽい言葉の使用は避けるべきだと 思います。 2, 裁判では厳格さが要求されますので、一義的な 意味が定まっていない言葉とか、社会的に認知 されているか疑わしい言葉は、使うべきでは ありません。 また、日本の裁判なのですから、横文字も極力 避けるべきでしょう。 こういうことで、質問者さんに賛同します。

hono7777
質問者

お礼

ご丁寧に回答していただき誠にありがとうございました。 無知な私でも納得出来ました。 感謝いたします。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 裁判官が被告の準備書面出させない

    民事訴訟の原告です 準備書面を提出しました 次回期日は被告からの準備書面が提出される と思ってました 裁判長が「原告の準備書面を元にこれからの進行を考える」として被告の準備書面を 出させませんでした おかしいので弁護士に抗議してほしい といいましたが「言えない こちらが弁護士交代の際待ってもらっている」と言われました (弁護士を一度変えました) 不安です ご意見をお聞かせください

  • 裁判官が被告準備書面を出させない

    民法訴訟中の原告です 双方弁護士立ててます 準備書面を提出しました 次回期日は被告の準備書面が提出されると思ってましたが 裁判官の指揮で「今回は原告の準備書面を元にこれからの進行を決める」と 被告は提出しませんでした そう言いながら後日複数のうちの一つの被告だけ準備書面を出してきました こちらの弁護士に抗議してほしいと言いましたがしてくれませんでした 不安ですご意見ください

  • 民事裁判の控訴手続きの方法について

    弁護士に依頼せず原告自身で裁判を起こしています。 このため、いろいろわからないことがあり、すみませんが教えていただきたい点があります。 先日、一審(地裁)の判決がありました。 この判決に対して(原告から)控訴する場合の手続きについて教えて下さい。 いろいろ自分なりに調べて、 ・控訴は一審裁判所(今回は地裁)に提出する ・期限は14日以内(厳密な日付は問い合わせるようにと地裁担当の方に言われています)で、  控訴状は上記期間内に一審裁判所に提出する ・さらに50日以内に控訴の理由を準備書面で出す ということがわかりました。 (間違っていたら指摘して下さい) これを踏まえて、以下の点について教えて下さい。 ・控訴に当たり必要な費用がいくらになるか、わかりやすいサイトがあれば教えて下さい ・控訴状の提出は、(一審時同様)裁判所に直接提出しなければならないでしょうか。  郵送ですますことは出来ますでしょうか。 ・控訴状の提出が期限ぎりぎりになったとき、期限日までにFAXで送付し、  後日原紙を送付という形は取れますでしょうか。  (準備書面提出のイメージです) ・控訴の理由を記載した準備書面の書き方は、一審時の準備書面と同じ書き方(体裁)で  良いのでしょうか。 ・一審の判決内容(裁判官の決定)に誤りがあると思っている場合には、準備書面にて  そのような主張をすれば良いのでしょうか。 ・控訴審で新たに証拠を提出するとき、甲番号は、新たに1からふり直していいのでしょうか。 ・そうだとして、控訴審の準備書面において、一審の証拠を呼び出すときの書き方に  決まりがあれば、教えて下さい。 ・この準備書面は、期日まで(控訴状提出後50日以内)に郵送で提出で良いのでしょうか。 ・準備書面は、裁判所と被告に送付だと思います。この時の提出先裁判所は二審裁判所(高裁)に  なると思います。この提出先については、控訴状提出後に、高裁から、  (一審の訴状提出後に地裁から連絡があったように)なんらかの連絡が  あると思っていて良いのでしょうか。 ・控訴審は、一審時のように何度も口頭弁論が開かれることは少なく、  裁判所が間に入った原告と被告の話し合いの形態をとることが多いと聞きましたが  だいたいそうだと思っていて良いでしょうか。もちろんケースバイケースなので、  参考的な一般論でいいです。 ・原告としては、裁判書から和解案を提示していただき、被告と話し合いで決着することを  希望しています。このことは、準備書面で述べれば良いのでしょうか。

  • 裁判の準備書面の「直送」で虚偽のものを送ったら

    裁判の準備書面の「直送」で虚偽のものを送ったら・・・ 裁判の準備書面は、例えば原告から裁判所と被告にそれぞれ郵便やファクスで「直送」することが行なわれていると聞きます。 弁護士がやるのなら、それで問題ないと思いますが、本人訴訟でもそれをやると不安がないでしょうか? 本人訴訟にはとんでもない本人もいますので。 例えば、裁判所には準備書面の「1(2)ア」で「被告は100万円を絶対に支払うと発言した。」という準備書面を送って、被告には同じ準備書面の「1(2)ア」で「被告は100万円については検討すると発言した。」という準備書面を送って、被告が原告の準備書面の「1(2)ア」については「認める」という準備書面を出したら、自白が成立しますよね。 裁判所は、そういうことは考えてないのでしょうか?

  • 私の勤め先の社長が元請に対して支払督促の申立てをして現在裁判中です。

    私の勤め先の社長が元請に対して支払督促の申立てをして現在裁判中です。 まず前提として、こちらは本人訴訟であり、弁護士はついていません。 被告側には二人の弁護士がついています。 私自身も裁判の経験もなく、法律に詳しくはありません。 まず、被告の答弁書に対する準備書面を作る時、私は”答弁書に沿って反論するように”書かなくてはならないと社長に言ったのですが、 社長は全然聞いてくれず、答弁書の流れには沿っていない準備書面、証拠書類、証拠説明書などを作りそれを提出しました。 そして今日、口頭弁論がありました。 裁判官から『この書類ではダメ』という趣旨の事を言われ、社長はへこんでいましたが、 裁判が終わり事務所に戻ってから『ちゃんと答弁書に沿った準備書面をまた出そう』と言い出しました。 社長の言い分だと、相手が読もうが読むまいが構わないから、取り合えず今回提出すべきだった”答弁書に沿った準備書面”を出すだけ出そうというものです。 私が思うに、そういった書類のやり取りにはルールがあって、それに沿って裁判を進行していかなければならなず、勝手にこちらが準備書面を出し直すなんてしていいものなのでしょうか? 今日の裁判では裁判官もイラツキを隠せず、”弁護士をつけたほうがいい”と言われていました。 社長は絶対に弁護士をつけるつもりはない!と言い切っています。 そして役人に屈してはならない!!とまで言っています。 私は社長の自分の思い通りにやろうとする姿勢についていけないのですが、 準備書面を出し直すから書類を作るように言われていて悩んでいます。 こちらが勝手に準備書面を作り直し、勝手に被告と裁判所に提出する事が法的に問題がなければいいのですが、 こういう行為に問題があるとするなら社長をなんとか説得したいと思っています。 もし、社長を説得する事になった場合、どういう説明をするべきかも教えて頂けると助かります。 回答宜しくお願いします。

  • 支配人に裁判行為をさせたい

    現在、法人の代表として地方裁判所にて裁判中です。弁護士は付けていません。実質運営している従業員を支配人登記し、次回の弁論に出廷させたいと思うのですが、これは可能ですか?(Q1) また、準備書面でこの従業員が支配人になったことを記載して登記の証明を証拠として提出するのみでいいのか、代理人の選任(委任状)として裁判所に提出した方がよいのか教えてください。(Q2) あと、代表である私と、支配人は一緒に弁論に出廷できますか?支配人だけの方がいいですか?(Q3) よろしくお願いいたします。

  • 民事裁判の出廷について

    民事裁判の出廷について 相手方より金銭貸借の民事訴訟を提起されています。 こちらは借りた覚えが無く、弁護士にも頼まず自分1人で答弁書及び準備書面を作成にて裁判所に書類を提出し反論しておりますが、一度も呼び出し期日に出廷はしておりません・・ 次回が2回目の対審となりますが、原告が一方的に提起した訴訟であり(当然ですが・)、わざわざ足を運びたくないのが正直なところです。 このまま出廷をせず、準備書面などの書類提出のみで裁判を継続してもよいものでしょうか?それとも必ず出廷しなければならないものなのでしょうか?

  • 裁判官の心証

    現在、地裁で裁判をしています。 結審一歩手前まで来た段階です。 最後の主張書面は、私個人の言葉で書いた主張書面と弁護士さんの補充書を1セットにして出しました。 裁判官は和解を勧めてきました。 まず、相手方を退席させて、部屋に私と弁護士さんだけになったところで、感情的な少し怒った感じで「私ならすぐに判決文を書くぞ(あなたは敗訴同然だという意味のようです)」という強い言い方で和解を勧めてきました。 私達は一旦退席し、今度は相手方の弁護士が和解室に入りましたら、ドアの向こうで裁判官と相手方の弁護士たちのなにか笑い声のようなものが聞こえてました。 ひどいですよね。法律には疎い素人の私が書いた書面ですから、多少は稚拙な言い回しもあったかもしれませんが、怒られたり笑われるような無謀な主張はしていないと自分では固く自覚しています。ただ、弁護士さんは使うことを敬遠したがるストレートな言葉は使用しました。 ここからご相談ですが、和解の場で裁判官はこのような心証をみせたので、私の弁護士もこのままいくと負けてしまいますよと言いますし、相手方と彼らの弁護士は余裕を持っているようです。私に対して、ひどく分の悪い和解案を相手から提示されました。 私はわからないのです。 私は法曹の世界とは無縁だった人ですが、とはいえ、人としてこれが通るのはおかしいでしょうという善悪の価値は、裁判官と私達でもそこまで大きく離れてしまうとは思えません。法律の観点からみての違いというのはあると思いますが、でもいくら何でもそれが通るのはおかしいでしょう、ということが行われる世界とは思えません。 でも、裁判官はこのような態度で私と和解室で話をしました。私の弁護士さんは忙しいこともあって、もはや私の為に新たな抗弁を考える気力も無いらしく、最後の準備書面(あと一回出すことを認めてもらいました)も書く気がないらしく、書面の執筆は私任せなんです。 私には弁護士なんて要りませんでした。 こんな状況で、和解に折れず判決まで進むと、やっぱり負けてしまう可能性の方が大きいのでしょうか。みなさんの経験から話してもらえるとうれしいです。 私の裁判の内容は、確実な証拠が無い分、裁判官の心証で決まる可能性が大きいようで、事前に弁護士さんからもそう言われてました。 和解の場で私にこのような態度を見せた裁判官では、もう見込みはありませんか? 最後の書面を準備しながら、和解に折れるか、判決までいって確定しても判決を無視しても自己主張を続けようか迷っています。法的な措置を採られるでしょうが、私は全く納得できておりません。

  • 訴訟代理人を委任したままでも本人が裁判書類出せるか

    裁判で、弁護士さんに訴訟代理人を委任することがありますが、その場合、弁護士さんに訴訟代理人を委任した状態のままでも、本人が直接、裁判所に、準備書面や書証(証拠)を提出することや、裁判所に電話をして書記官に問合せることは、可能でしょうか?

  • 委任弁護士の作成書面の押印について

    民事訴訟において、原告弁護士が裁判所に提出した書面(準備書面、証拠説明書、控訴理由書など)に弁護士の押印のあるものと、弁護士の押印の無いものがあります。 原告の心情としては、関係者の判が無ければ、正当な資料として不安を感じます。 裁判所提出書面を依頼人に渡すとき、通常、弁護士は押印しますか、それともしなくても普通なのですか。 それと、裁判所の受け取り印が押印された書面を依頼人に渡すのですか、それとも裁判所印の無いものを渡すのですか。 一般的な弁護士の押印の仕方を教えてください。