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委任弁護士の作成書面の押印について
民事訴訟において、原告弁護士が裁判所に提出した書面(準備書面、証拠説明書、控訴理由書など)に弁護士の押印のあるものと、弁護士の押印の無いものがあります。 原告の心情としては、関係者の判が無ければ、正当な資料として不安を感じます。 裁判所提出書面を依頼人に渡すとき、通常、弁護士は押印しますか、それともしなくても普通なのですか。 それと、裁判所の受け取り印が押印された書面を依頼人に渡すのですか、それとも裁判所印の無いものを渡すのですか。 一般的な弁護士の押印の仕方を教えてください。
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>裁判所提出書面を依頼人に渡すとき、通常、弁護士は押印しますか、それともしなくても普通なのですか。 下記書類は押印が必要です。その他(証拠そのもの等)には不要です。不要なものに押印しても法的な意味がないので、押印しなくても別に不思議ではありません。 --------------------- 民事訴訟規則。 第2条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 事件の表示 附属書類の表示 年月日 裁判所の表示 >それと、裁判所の受け取り印が押印された書面を依頼人に渡すのですか、それとも裁判所印の無いものを渡すのですか。 提出時に写を保管しておいて依頼人に渡すので、ないものしか渡せないような気がしますが。 受理されたかどうか不安なら裁判書の書記官に電話して確認してみればよいでしょう。
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- himichu
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>弁護士から、無印の書面等を郵送されたのですが、この書面(原告保存分)に >弁護士の押印して貰いたいのですが、そのような行為の有用性はありますか、それとも意味のない行為なのでしょうか。 法的な意味は特にありませんが、押印して貴方が不安が収まるのならお願いして押印してもらえばよいと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 率直に言いまして、委任弁護士が裁判所提出書面と、依頼人への送付書面の内容を変えるのではないかという不安があるのです。 弁護士の押印した書面は、確定した書面になりますので、打ち合わせ書面という言い逃れが出来ないので、もし裁判所提出分と異なる内容であれば絶対に押印しないと思うのです。 その確認のために弁護士の押印を意識しているのです。 ありえません、とか、そのように思うのなら弁護士を変えるべき、とのご助言もあるかも知れませんが、現実にあった場合の対応を考えています。 因みに、裁判所への資料閲覧は一度行っています。(その際は疑問点は見つかりませんでした)
- bengofuji
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追加説明 私たちの書類ファイルに綴り込まれている書類に裁判所の受取印なんてないんですよ。 私たちが相手に書類の謄本を直接渡すときは、裁判所提出用の正本のどこかに相手の受領印やサインをもらったうえで、その正本を裁判所に提出するので、正本を見れば相手方への交付がされているかどうかが分かる仕組みになっています。 どうしてもご不安であれば裁判所の記録を閲覧してみられたら。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
一般的かどうかはわかりませんが、私の事務所のやり方についてお話します。 相手方から出される文書には必ず相手方の印鑑が押されているはずです。相手の印鑑の押された謄本が、私の事件ファイルに順番に綴り込まれていきます。そして、 私が法廷等で相手方から受け取った書面は、私が何も指示しなくても、事務局がコピーを作成して依頼者に送付しますから、相手方の印鑑のあるコピーが依頼者に届いているはずです。 これに対して、私が法廷等で裁判所や相手方に提出する書面は、私が最終稿を事務局に渡しますと、事務局が必要部数をコピーし、裁判所提出用の正本と相手方にお渡しする写し(昔は「副本」と呼んでいました)には弁護士の職印を押してくれます。弁護士用と依頼者用の控えには職印を押していません。そして依頼者用の控えを依頼者にお送りしています。 そんなわけで、「相手方の文書には几帳面に職印が押してあるのに、当方の弁護士が出した書類には全然職印が押されてないじゃないか。うちの弁護士は横着なんじゃないか。」とお感じになられたのかもしれませんね。なるほどそういうこともあるよなあと変に納得した次第です。しかし、私自身の事件ファイルにつづられた書類にも、私が作成した文書に関しては印鑑は押されていないので、依頼者に送られる書類と全く同じ状態のものになります。 弁護士が送ってくる書類は時系列に沿ってファイリングし、インデックスを付けてください。訴訟書類の特殊性ですが、主張と認否反論が一対になっていますから、順番に対比して読まないと理解が難しいです。毎回読み返して頭を整理していってください。また、打ち合わせの際には、必ず持参してください。
補足
ご回答ありがとうございます。 依頼人に対して渡す書面等は、委任弁護士の押印がない場合があるのですね。 私は、委任弁護士に、裁判所受付印の押された書面を受け取りたい、と申し出ましたら、裁判所受付印が押された書面の表紙だけを電子メールのファイルとして送ってきました。 その裁判所の受付印が押された書面表紙にも、弁護士の押印は有りませんでした。 更に、委任弁護士の仕事に疑問を感じてしまいました。
補足
民事損害賠償訴訟の高裁への「控訴理由書」、「証拠説明書」、「鑑定申出書」裁判所提出分に弁護士の押印がありません。 記名はタイプです。 上記ご説明では、弁護士は押印をしなくてはいけないように思うのですが、どうでしょうか。 弁護士から、無印の書面等を郵送されたのですが、この書面(原告保存分)に弁護士の押印して貰いたいのですが、そのような行為の有用性はありますか、それとも意味のない行為なのでしょうか。