実父の遺産相続についてのご相談

このQ&Aのポイント
  • 実父の遺産相続についてのご相談です。実父が個人事業主で保証金を保有しており、その取引先の株券を個人資産として預かっていました。
  • 父が亡くなった後、その保証金の所有権は誰にあるのか、また遺産分割協議書を用いて特定の相続人が相続することは可能なのかについてもご教示ください。
  • 保証金自体の見直しをする際、支払い条件の変更によって保証金を消滅させ返金する可能性もあるのでしょうか。その他、注意すべき点があれば教えていただけると幸いです。
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実父(20年前に死亡)の遺産相続

実父(20年前に死亡)の遺産相続のご相談です。 生前、父は自営業・個人事業主で母・主人・私が専従者でした。 その時点で、某取引先に保証金(当該取引先企業の株券)を入れていました。 株券の購入資金は父の個人資産です。 しかし購入自体が40年以上前のことなので売買を証明する書類等はありません。 その後、今から30年近く前に自営業を株式会社にして、父が代表取締役に就任しました。 その時点でこの保証金は個人資産と判断(会社に貸与?)して、株式会社の経理には計上していません。 父生存中のある時点(25年くらい前)で当該企業の勧めもあって株式を売却しその代金をそのまま保証金として預託していました。 取引先には保証金の支出人はどうでもよいことなので毎年の利息計算書の宛先は父個人ではなく取引主体の当方の会社名でした。 しかしあくまで資金の出所は個人ですから決算には計上していません また毎年の利息は元金に加算されていき実際には受け取っていません。 その後、今から20年前に父が死亡し、主人が代表取締役となり会社はそのまま存続しているためずっとそのままできましたが、今般保証金自体の見直しをしようということになりました。 相手取引先は規定金額さえ満たせば誰の名義かは関係ないので、個人分を回収して実際に会社の資金から支出をするか、いろいろと考え中です。 可能性は低いですが、支払い条件を変えることで保証金自体を消滅させ返金となるかもしれません。 この場合、父亡き後の保証金の所有権は誰にあるでしょうか? 法定相続人全員にあるとするなら、遺産分割協議書の作成により特定の人間が相続することは可能ですか? 他にも何か注意することがあればご教示ください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

[分割協議書を作成してその金額を受け取ればよい] そうです。 「その後代表者⇒各相続人へと配分すればよいのでしょうか?」 第三者は個別に指定口座に振込することを選択すると思います。 Aの持つ請求権に基いての支払をBにしては債務消滅しないからです。 他の相続人に支払うべきものを代表者に支払ってくれというなら、その旨一筆提出しておくべきです。 受取の委任状になるでしょうが、委任状への署名押印、印鑑登録証明書が必要です。 委任状にて代表者が受け取るやり方をとれば、遺産分割協議書の作成は不要ともいえます。 第三者にとっては支払った額を相続人間でどのように分配しても、関知することではないからです。 要は、他の相続人から後々「あれはどうなったんだ」といわれたときに、書面で説明できるようにしたいのが第三者の立場です。 ところで、質問者は高レベルの知識をお持ちなので充分承知されてると思いますが、全ての場合に相続人の証明がいります。 死亡者の出生(※)から死亡までの戸籍をそろえて証明します。 戸籍をそろえたところ認知してる子が判明する場合もありますので、相続人の確定事務は必ず必要です。 現実には「ま、いいや」となることもありえますが、法的には協議分割がふっとんでしまいますので、注意すべきところです。 死亡後にそろえてあるというなら、改めて用意する必要は無いです。 ※子を作る能力が備わる年齢(15歳程度?諸説あり)からのものでもよいといわれてます。 天災、戦争で戸籍が紛失してしまってる方もおられるからです。

komarigoto
質問者

お礼

本当に専門的なことを何度もご回答頂き大変感謝しております。 ありがとうございます。 ご心配頂きました正規の法定相続人につきましては、被相続人(父)死亡時に、出生から死亡に至るまでの戸籍謄本・除籍謄本を揃えており確定できております。 これでほぼ問題はないことをご教示頂きましたので、分割割合を協議し、後々のため正式に書類に残し、頂いたアドバイスを参考に取引先との交渉に進みたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

あくまで現在の保証金の所有権および相続についてのこと]とのこと。 保証金そのものを「返還請求権」「保証金預託につく利息の支払請求権」「保証金を入れてることで保証される取引上の地位を確認する権利」としておきます。 すべて、お父上の死亡した瞬間に所有権(正確には請求権でしょう※)が移転してます。 相続財産の所有権移転は「死亡時」です。 「民法882条 相続は死亡によって開始する」です。 相続開始後、相続人の間で、遺産分割をしますが、これはどこ財産に誰のものだという名前をつけるかという話し合いです。 不動産などは所有権移転登記をします。 所有権移転登記がされたときに所有権移転するのではない点に留意してください。 自分のものには名前を書いておくように云われます。名前を書く行為が「これは私のだからね」というわけです。 お店で買ったものは、その時点で貴方のものです。お店の名前の書かれた袋に入れてくれても「これはお店のものです」と云う意味ではないですよね。 家に帰ってテプラをはるない、名前を書き込むなりします。自分のものですから名前を彫りこみしようと、汚い字で書こうと自由です。どのような方法にしろ所有者の名前を表示できたとします。 この表示がされたときに所有権移転するのではありません。 あくまで、買ったときにあなたのものになってます。 同様に「死亡」によって相続が開始されてるというのは「死亡によって所有権が相続人に移転してる」ということです。 お父上が法定相続人以外を指定して遺言を書いてないなら、現在の状態は「相続人の共有物」ともいえるでしょう。 「みんなのもの」としてても困らないならいいですが、今回のように困る場合がほとんどなので、遺産分割協議をして、同協議書を作成し、協議書そのものが偽りではない証左として署名押印して印鑑登録証明書を添付するというわけです。 ※請求権と考えると債権です。 毎年利息が発生して元本に組み入れられてるというなら、その時点で債務者が各種請求権の承認をしてますので、消滅時効にはかかってないでしょう。 債権も不動産同様に相続財産ですが、時効消滅してる可能性があります。 NO.1で債務の存在が確実であるのか等お聞きしたのは法的存在がしてるかどうかを確認するためです。

komarigoto
質問者

お礼

わかりやすい説明をして頂き、重ねてお礼申し上げます。 消滅時効については、取引相手側が毎年利息計算書兼当期残高通知書を提出してくれているのでまったく念頭にありませんでした。 毎年継続して通知してくれていること、担当者が保証金の話や額を承知していて話題に出ることなどで相手側が時効による債務の無効を主張することはないと思います。 今回の場合、父の死亡時に法定相続人全員にすでに所有権は移転していたと考えてよいのですね。 今考えれば死亡時に手続きすべきでしたが、具体的な個人名義の不動産や預貯金等ではなく、またすべての相続額がとても基礎控除にも及ばない金額で相続税納付を考える必要がなかったので、この保証金まで思いつきませんでした。 またこの保証金額を加算してもやはり基礎控除額には遠く及びません。 結論ですが、法定相続人全員で分割割合を話合い、分割協議書を作成してその金額を受け取ればよいということでよろしいでしょうか? その場合、相手取引先から振込などで受取る窓口の代表者を選んで、その後代表者⇒各相続人へと配分すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

取引先をAとします。 Aは「なくなった父から、いくら保証金を預かってます」と認めてる状態でしょうか。 差し入れ保証金というものでしょう。 返金請求の条件はどのようなものかを確認されてますか。 保証金つまり、取引上の事故にそなえての担保となってるのですから、全額返金を受けてしまったら、現在の法人の今後の取引きができなくなりませんか。

komarigoto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに差入保証金ですが、質問文中にもあるように毎年元金とともに利息計算書を提出してくれていますから存在確認の有無については問題ありません。 またこれも質問文に書きましたが、取引先側(相手側)との保証金見直しの協議途中の話であり、実際の支出を当社の勘定からにするかどうかの話で取引の継続云々の問題はありません。 私の質問はそういうことではなく、あくまで現在の保証金の所有権および相続についてのことですのでよろしくお願いいたします。

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