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離婚後 フリーランスの税金について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>現在婚姻中で、夫の扶養にはいっております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに税金とありますので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 つまり、今月中に離婚して大晦日までに再婚するのでない限り、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も全く関係ないということです。 >離婚後の国民健康保険や年金、住民税はいくらくらいになるのでしょうか… 国保と住民税は、離婚するしないに関係ありません。 前年の所得 (ほか) をペースに算定されるだけですので、お書きの情報だけでは何とも判断できません。 まあ、前年に課税されるだけの所得がなかったのなら、それほど大きな額にはならないでしょう。 国民年金は月額 14,980円の定額です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >来年、今年の分の確定申告をしたらいいのですよね… これも、離婚するしないに関係ありませんが、回答は「はい」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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