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サラリーマンパート妻パート収入とFX収入の年収

私はサラリーマンの妻です 今年のパート収入は129万円の予定で扶養範囲内ですがFX収入が75万円の予定です FX収入はパート収入にプラスされて年収として扱われるのでしょうか そして扶養配偶者からはずれてしまうでしょうか

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >FX収入はパート収入にプラスされて年収として扱われるのでしょうか これは【加入されている】健康保険の規定によります。また、年金の基準とも違う場合があります。 ------------- (詳しい理由) ○健康保険について じつは、健康保険の運営元は一つではなくてそれぞれで基準の厳格化(あるいは緩和)が行われていることが多いです。 代表的な健康保険の「協会けんぽ」の収入要件は以下のような基準になっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 WebサイトにはFXの収入に対する規定はありませんので原則収入に含めて考えるべきものです。 ただし、被扶養者の収入のうち「一時なもの」は除外されることがありますので詳細は年金事務所(日本年金機構)に確認が必要です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 以下の健康保険の場合は「(7)雑収入(原稿料・印税・講演料等)」が収入とみなされているのでFXの利益も収入に含まれる可能性が高いです。 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html なお、ご存知かとは思いますが、税金では非課税(収入とみなさない)ものも収入に含まれることが多いので収入の計算は注意が必要です。 また扶養削除と再認定のタイミングも同じではありません。 ○年金について kazuchannさんは現在「国民年金の3号被保険者」というものに区分されています。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 3号になるための基準は「協会けんぽ」の基準に同じなので、(協会けんぽではない)職場の健康保険で被扶養者から削除されたとしても「国民年金1号」への切り替えはしなくてよい可能性があります。 通常、扶養削除となれば自ら「パート先で健康保険と厚生年金に加入(2号)」あるいは「市区町村役場で【国民】健康保険加入と年金1号への切り替え」を行います。(会社は3号への切り替えのときは年金事務所に届けを出しますが、1号への切替えの届けは出しません。) ですから、事前に「年金事務所」へ相談して「FXの収入を含めなくて良い→3号の基準を満たす」と認められれば、「年金事務所」の指示に従います。(市区町村役場でもその指示について説明をすることになります。) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 ≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 いずれにしても年金に関することは年金事務所(日本年金機構)にご確認ください。 ---------- (補足) ○税金について 税金は制度そのもが違いますので健康保険の「扶養基準」の影響は受けません。単純に所得が条件を満たせば「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を(ご主人が)受けることができます。 今年の年末調整、あるいは確定申告ではどちらも使えない可能性が高いです。FXの利益から必要経費などを差し引くことがないのであればFXの所得=75万円なので(給与所得と合わせて)「配偶者【特別】控除」の所得基準をオーバーします。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ○ご主人が支給を受けている「○○手当」について 何かしらの手当などがある場合は配偶者の所得が影響するかどうか別途確認が必要です。 なお、自治体の行政サービスについては住民税や所得税の納税額により影響を受けますので詳細は市区町村役場へご確認ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入は129万円の予定で扶養範囲内ですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテすので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >FX収入が75万円の予定です… 収入でなく「所得」はいくらほどと皮算用していますか。 まあ、50万投資して 75万回収できたとし、証券会社の手数料等で 1万円あったとすれば、 75 - (50 + 1) = 24万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >パート収入は129万円の予定… 「給与所得」は 64万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって「合計所得金額」は 88万円。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」も論外という結論になります。 なお、その FX が特定口座源泉ありで確定申告をしない場合は、この限りではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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