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父が他界、母が譲り受けた車を息子が購入、税金は?

父が他界、母が相続した車を息子が現金購入した場合。税金はかかりますか? 父→息子 という形で相続すると相続税がかかります。 父→母 の場合、色々な税金免除で相続税がかからない範囲の金額で済んでいるので無税です。 脱税はしたくありません。節税がしたいので。どうかアドバイスを。

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回答No.2

初めまして 一般に、売買であれば、#1の方のアドバイスの通り、 贈与税はかかりません ただし、売買金額が50万円を超える場合は、 自動車取得税がかかります ⇒取得価格が50万円以下の車は課税対象外です 以下、参考URL参照。 http://www.aos.ne.jp/visitor/usedcar/usedcar_expense.html http://kurumauru.info/category4/entry22.html また、値段は勝手に決めて良いわけではありません 上記、参考URL(上段)に算出方法があります なお、車検証を手元に、陸運局に電話で聞けば、教えてくれると思います 年式や走行距離、事故歴などによっても値段は変わってきます 陸運局で聞いた値段で売買すれば、万が一、税務調査でも、 「陸運局で聞いた値段で売買した」で通ると思いますが・・・ あくまで個人的な推測です 参考までに、贈与税がかかるケースです 新車で500万円の車を、1年落ちくらいで売買したら、 一般には自動車取得税がかかりますね 例えば、これをギリギリの49万円とかで売買したら、 実際の市場価格(約307万)との差額(約258万相当分)を、 贈与とみなされます が、よほどの事が無いと、税務署はそこまで調べないと思います (計算式500万X0.9X0.681=306.45万円) なお、 家族であれば、お母様名義のまま、息子さんが別途、任意保険に加入して乗っても 問題はないと思いますが・・・ 自賠責(強制保険)も任意保険も、基本は車にかかる保険です 任意保険に家族限定や年齢制限などの特約が無ければ、 持ち主が誰であれ、誰が運転していても、特に問題はありません (ただし、特約がある場合は注意が必要です) 後はお母様と息子さんが遠距離で、 「やはりナンバーを居住地にして乗りたい!」という希望があれば、 売買による名義変更が必要ですね 身内の売買であれば、平日に時間を取り、 その気になれば、自分で陸運局に行けば出来ます ちなみに私は自分でやりました 売買ではなく相続でした 亡き父の古い軽自動車で、ナンバーもそのままだったので、 陸運局で書類を提出しただけでした 大変でしょうが、頑張って下さい

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

かかりませんよ。 父が所有してた自動車が相続で母の所有物になってるのですね。 母が自分のものを貴方に「売る」わけですから、贈与税がかかるところがありません(※) 母にとっては「資産の譲渡」なので譲渡所得が発生することになりますが、車が事業用でなく生活用動産でしょうから「非課税」です。 相続財産の自動車が「事業用」だとしたら回答が変わりますので、別途質問を立ててください。 ※代金を払って物を買うなら贈与ではありません。 無償で「あげる」「貰った」が贈与ですね。

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