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行為の不作為犯

森 蔵(@morizou02)の回答

回答No.3

たとえば、殺人罪の実行行為とは、死の結果発生の現実的・具体的な危険発生を惹起する行為をいうが、不真正不作為犯の実行行為は無限に広がりうるから、不当な処罰範囲の拡大を防止すべく実行行為該当性を限定すべきである。 不作為によっても作為によって実現したのと同視できる場合に限って不作為犯処罰できると解する。具体的に作為犯と同視できる場合として、(1)作為義務、(2)作為可能性・容易性を充たす必要がある。 (1)作為義務の有無は、法令、先行行為、危険の引受け、排他的支配性、条理等の事情を考慮して判断する。 不真正不作為犯が成立するには作為同視性が重要!! でも、作為同視性はどうやって判断するのか? ↓ 作為同視性は(1)作為義務、(2)作為可能性・容易性の二つを総合判断!! でも、(1)作為義務はどうやって判断するのか? ↓ 法令、先行行為、危険の引受け、排他的支配性、条理等事情を考慮して判断する。 つまり、三段階の規範がたっているわけであるな。これで通説であろう。 たとえば、街中で車で人を跳ねた者が、被害者をそのまま放置して逃亡したという事案では、こやつには、業務上過失致死は認められるじゃろが、殺人罪は認められない。 なぜなら、救急車を呼ぶのは簡単じゃから(2)作為可能性・容易性はみとめられるが、(1)街中で人を跳ねた場合、法令に基づく救護義務(道路交通法)はあるが、こやつが逃げても、こやつ以外の者が救急車を呼ぶじゃろうから、排他的支配がない。だから、作為義務がなく、作為同視性もないということになる。 逆に、いったんこやつが被害者を病院まで運ぼうと、車に被害者を乗せて、やっぱり途中で怖くなったので山奥に捨ててそのものを死に至らしめたら、殺人罪が成立する。なぜなら、法令に基づく救護義務もあるし、先行行為(跳ねたこと、車に乗せたこと)、危険の引受け(車にのせたこと)、排他的支配性(車にのせたこと)も全部あるから、不作為犯を認めてもいいじゃろうとなる。

sayaas15
質問者

お礼

長文でありがとうございます! 初歩的な質問で申し訳ないのですが不作為犯と不真正不作為犯は違うのですか?

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