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不真正不作為行為とは?分かりやすく解説していただけ
不真正不作為行為とは?分かりやすく解説していただけると助かります~ 法律カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。
- 加藤(@hayyuji9401010)
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質問者が選んだベストアンサー
1・2番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 福島大震災の事件は不真正不作為行為の対象にはなるのでしょうか? 不真正不作為犯は、なにか「する」義務があるのにその義務に反して、あえて何も「しない」こと、が犯罪にあたるとして処罰するタイプの犯罪です。 まず、韓国のようにあとで法律を作って昔の事を問題視して処罰する、という国もありますが、日本は「罪刑法定主義」と言って、どんなに不当・危険なことでも、規定がすでに存在しなければ処罰できない、という立場を取ります。 ・・・ 今は深夜で自宅ですので、使い慣れた六法や法律辞典類を参照できず、記憶のままに書きますが、 不真正不作為犯と呼ばれるタイプの犯罪が成立するためには、「行動する義務があった」「事件・事故がおきることを予見する可能性があった」「適切な行動をしなかった」という客観的な事実と、それらを認識していながら「あえて」行動しなかった、というような内心の条件を満たしていることが必要だ、とされています。 再三例に出した「放火の不真正不作為犯」で言えば、「放火」という積極的な行動がナイのに、放火したのと同じだけの非難・処罰をするには、「自分で放火したのと同じだ」と言えるだけの条件を満たしていなければならない、と考えるわけです。 だから、通りがかった通行人が漏電による出火を発見したのに黙って通り過ぎたダケでは、放火犯にはなりません。まあ、倫理的に非難されるでしょうが、処罰には到りません。 通行人は、何も行動(通報、消火活動など)する「義務を負っていない」からです。 さて、「福島大震災の事件」というのは、東京電力が津波に備えた防備対策をしなかった(不作為)。そして、多数の被害者、巨額の被害を出したという事件を指しているのだと思いますが、この場合の東京電力が上記の条件を満たしているかどうか、の検討が必要です。 これまで新聞などで言われたことによると、東京電力が、発電所で事故が起きないようにする「義務を負っていた」こと、その義務に基づいた適切な津波対策(行動)を「行わなかったこと」、については異論がないようです。 しかし東京電力は、「あれほど大きな津波がおきるということは、予見できなかった」と主張しているようです。法律論で言うと、「予見可能性がなかった」ということになります。 予見できなかったことに対して、防御をするのは無理。だから「あえてやらなかった」とは言えない、という主張です。 私には地震の大きさを知り、それによる津波の高さを想定する能力がありませんので、予見できたのかできなかったのか、わかりません。 「できた」とは断定できないので、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従って、不真正不作為犯は成立しない、と結論づけています。 が、質問者さんが、「想定できた」と(証拠をもって)考えるならば、「不真正不作為犯は成立する」と主張して(論文試験で書いて)、なんら誤りはありません。
その他の回答 (3)
- hekiyu2
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犯罪の分類として、作為犯と不作為犯があります。 作為犯は、普通の犯罪です。 ナイフで刺し殺す、なんてのが作為犯です。 不作為犯、というのは義務があるのにその義務と された行為をしない場合に成立する犯罪です。 不退去罪とか、一部の遺棄罪などがあります。 老親を介護しないで放置する、なんてのが不作為犯です。 不真正不作為犯というのは、作為犯の形式で規定されて いる犯罪を、不作為の形で侵す場合の犯罪です。 赤ちゃんに授乳しないで餓死させる、なんてのが その例です。 この不真正不作為犯が成立するためには 色々な条件があり、特別な義務を持っている者に 対してだけ成立する、という保証人説が有力です。
お礼
ご回答のほど、 ありがとうございます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
1番回答者です。解説ではなく、結論だけ簡単に書いたほうが理解しやすいかなと思いましたので追加します。 最近、正しいと自信をもって書いた解説が無視されて間違った内容の人の回答がベストアンサーになったりして、回答の書き方に悩んでます。理解してもらえないのは、私のは詳しすぎるせいかもしれない f(-_-;; 。 実験材料にして申し訳ないですが、どっちがいいかコメント頂けるとありがたいです。教科書と違うと思ったら、異見を書いて頂けると、もっとうれしいです。 ----- 「作為犯」・・・ 放火する・人を殺すなど、何かの行為を「した」ら犯罪となるタイプの犯罪。多くの犯罪はこのタイプ。 「(真正)不作為犯」・・・ 退去を求められたのに退去しない(不退去罪)・解散を命令されたのに解散しない(不解散罪)など、何かの行為を「しない」と犯罪となるタイプの犯罪。 「不真正不作為犯」・・・ 「(真正)不作為犯」とは違う不作為犯。作為犯と同じ結果を、不作為(何かをしないこと)で実現した場合の犯罪。 回答ここまで ----- 行為に、「不真正不作為行為」という分類、名前があったという記憶がありません。法律学辞典にも載っていませんでした。刑法の場合、「不作為=行為がない」というような意味ですので、「不作為行為=行為がない行為」みたいな感じで、違和感もあります。 が、あえて言えば、不真正不作為犯が成立してしまうような、「義務ある行為をしないでいる状態」が、不真正不作為「行為」に当たるでしょう。 前回回答の例で言えば、ガードマンが漏電による出火を発見し、延焼の危険を予想しながら、あえて放置して歩き去るのが「不真正不作為行為」。 防火・通報行動を「しないこと」が、自ら放火「した」のと同じ意味を持つ、と評価されて、放火犯罪と認められてしまうわけです。
お礼
私としては解説があった方が理解が捗りました。 結論だけだと自分で解説を構築しなくてはいけないので、面倒に感じてしまうので。
補足
一つ質問ですが、福島大震災の事件は不真正不作為行為の対象にはなるのでしょうか?
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
普通、犯罪の構成要件は、「故意+作為(なにかを為す行動)」という形で、規定されています。 例えば、「放火して、現に人が住居に使用し・・・ 毀損した者は死刑」というふうに規定されています。 こういう「○○した者は、10年以上の懲役に処する」という規定のされ方をしている犯罪を「作為犯」といいます。 作為犯では、作為がなければ、この場合は「放火行為」をしなければ、この「現住建造物等放火罪」にはならない。ならないから、処罰されない、のがふつうです。 しかし、例えば、火を出さないために雇われている(出火・延焼を防止する義務を負っている)ガードマンが、漏電などで火が出ているのを知り、延焼の可能性を認識しながら何もしない(不作為)でいた場合などには、自分で放火したのと同じ「非難可能性」があるわけです。同様に処罰していいのだ、と。 このように、本来は作為犯の「作為」と同じ結果を、不作為(何もしないことで)で実現した犯罪を、「不真正不作為犯」と言います。 殺人罪が成立するには、殺す「行為」が必要です。構成要件ではそのように記載されています。行為がない(しない、のなら)殺人罪は成立しません。 赤ちゃんの首を絞めれば、明らかに(作為犯としての)殺人罪です。 が、例外的に、例えば親が授乳「しない」ことで赤ちゃんを死に到らせれば(死なせれば)、「不真正不作為犯」としての殺人罪となります。 例えば「求められたのに退去しない場合は」というように、構成要件に「しない場合」と書かれている場合は、「(真正)不作為犯」です。
お礼
ご回答のほど、 ありがとうございます。
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お礼
ご回答のほど、 ありがとうございました。 不真正不作為行為についての理解が深まりました、日本の不真正不作為行為な権威、日高(義博)教授の専門書を読んでさらに理解を深めます。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日高義博 慶応通信出版真正不作為犯の理論 刑事法叢書〈5〉)
補足
下記の書籍オススメです。 岩波書店 添田考史著 原発と大津波 警告を葬った人々 (岩波新書) 明石書店 烏賀陽弘道著 福島第一原発 メルトダウンまでの50年――事故調査委員会も報道も素通りした未解明問題