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専用水道の定義がいまいちわからない
とある資格の勉強で水道法の項があるのですが、専用水道ってのがいまいちわかりません。 いろいろ調べた結果、なんとなくはわかったのですが、結局、専用水道ってどうのようなものですか? 実例をあげてもらうをわかりやすいのですが・・・。 定義はテキストにも書いてあるし、ネットでも調べられるのですが、実際にはどのようなものが専用水道なのか、実例で教えてください。 たとえば、一般的なビルなんかの受入槽や貯水槽は簡易専用水道に該当するのは知ってるんですが(ビル管理をしてるので)、専用水道は馴染みがないのでう~ん?って感じです。
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完全に理解しているわけではないのですが 1、一定規模以上の給水を行っているところ (村落など組合を作り、給水をしているところ) 2、井戸水を飲料水として使用しているところ (その設備を使用しているところを知っています) 3、受水槽が規定以上の大きさのところ 以上で工業用水に該当しないところと、私は理解していますが。
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- hroronD
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主に、寄宿舎、社宅、学校、幼稚園・保育所、病院・福祉施設、飲食店・スーパーマーケット、旅館・ホテル、ゴルフ場、レジャー施設、工場・事業場、地区水道などが考えられますが、「これっ」ってのは難しいですね。 条件的には、 一つ目のパターンとして (1)101 人以上居住or1 日最大給水量20m3 超(確か20m3 超に変更になったような?) (2)水道事業からの受水のみでは無いこと(井戸等の自家用とか) 二つ目のパターンとして (1)101 人以上居住or1 日最大給水量20m3 超(確か20m3 超に変更になったような?) (2)水道事業からの受水のみなのだが、貯水槽があり、地中・地表にも施設が有る。 (3)口径25 mm以上の導管の全長が1.5 km以上か、水槽の有効容量の合計が100 m3以上(どちらかの条件を満たしている)。 先にあげた施設でどちらかのパターンに当てはまれば専用水道かと思います。 合ってるよね。たぶん。
- nekonynan
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【水道法第3条第6項】 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除くものとする。 (1) 100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの (2) その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
補足
だから、そんなのはテキストにも書いてあるしネットでも簡単に調べられるってーの。 コピペ点数稼ぎ族には困ったもんだね。