• 締切済み

自動車道という言葉について

オタクな質問です。 道路に設置されている標識について見ていたら、自動車道標識令というのがあるのですね。 で、自動車道の定義を調べていたら、出てきたのは道路運送法だけで、コロン以下は勝手な解釈です。 道路運送法第2条第8項では、自動車道とは道路法による道路以外のものをいう。 :ここで言う自動車道は二つに分けられ、一般自動車道は地方の観光地などで見かける程度の有料道路、専用自動車道はバス専用道。 ーーーということで、この道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。 という解釈でよろしいでしょうか?? また、それならば「自動車道標識」の「自動車道」はどういった定義なんでしょうか? 詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.3

「自動車道標識」の「自動車道」はどういった定義なんでしょうか? 要するに、公道として登録されていない道路のこと。 たとえば、 関電トンネル(トロリーバスのみ) ※これは公道の可能性もあります。 運送会社の敷地内道路。 公道工事のために作った公道の迂回路。  ※手続きが面倒なのでいちいち登録しないことがほとんど。 ちなみに、 東名、名神   高速自動車国道(道路法での「道路」) 圏央道     一般国道自動車専用道路(道路法での「道路」)  ここまでが、俗にいう「高速道路」。 国道16号保土ヶ谷バイパス(無料) 一般国道自動車占用道路(道路法での「道路」) 上記のような例外に該当しない国道バイパス 一般国道(道路法での「道路」) 観光地の有料道路 一般国道、県道、市町村道のどれか。(道路法での「道路」) 農道、林道のうち、一般車がまあまあ通る道路 市町村道(道路法での「道路」)  農道、林道のうち、一般車がまず通らない道路 (道路法での「道路」に該当しない。自動車道に該当するかは、???。) サーキット   一般車が走らないので道路法での「道路」に該当しない???。 たぶん、自動車道に該当する。 で、道路法での「道路」に該当する道路の標識については、 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html が存在するため、この法令(自動車道標識令)が無くても問題なし。 >>の道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。 >>という解釈でよろしいでしょうか?? だめ。道路標識と自動車道標識をごちゃまぜにしているから。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>一般自動車道は地方の観光地などで見かける程度の有料道路、専用自動車道はバス専用道。  一般自動車道は、例えば、芦ノ湖スカイラインがそれに該当します。専用自動車道は、例えば、鉄道会社が、所有している線路跡地(廃線)を、自社の営業バスを通行させるためだけの道路にしたというような例が挙げられます。 >この道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。 自動車道標識令第一条で、「道路運送法第六十八条第五項 (同法第七十五条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については・・」と規定されています。そして、「同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しているのですから、自動車道標識における「自動車道」は、一般自動車道及び専用自動車道を含む概念です。

回答No.1

>ーーーということで、この道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。 >という解釈でよろしいでしょうか?? よろしくありません。 道路運送法による自動車道です。 自動車道標識令 第一条  道路運送法第六十八条第五項 (同法第七十五条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。 道路運送法 (一般自動車道の管理) 第六十八条  自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。 (略) 5  自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。 6  一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。 >一般自動車道は地方の観光地などで見かける程度の有料道路 これが間違いの元です。 高速自動車国道以外の人や軽車両の通行出来ない有料道路です。 首都高速道路や○○バイパスが該当します。 特殊な例としては館山自動車道の富津竹岡IC以南は事実上高速自動車国道ですが建設予算の関係から一般自動車道(富津館山道)として扱われます。 また東京高速道路(首都高会社線)は無料ですが一般自動車道です。

hagimotokinziz
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 一般自動車道の誤りご指摘、ありがとうございます。 ただ、自分の疑問の方向性は変わらずなのですが、言葉足りなかったかもしれませんので、以下補足させて下さい。 >よろしくありません。 >道路運送法による自動車道です。 ですよね・・・。 ということは、「標識」つまり(といっていいのかわかりませんが)「自動車道標識」とは、「>首都高速道路や○○バイパスが該当します。」という道についてだけ有効なものということになってしまうのでしょうか? そんなわけないですよね。 では、自動車道標識の「自動車道」という言葉は何なんでしょうか? というところなのです。 おつきあい頂ければ幸いでございます。

関連するQ&A

  • 道路運送車両法の表記

    道路運送車両法の「整備管理者の選任」の法表記に関しての質問です。 道路運送車両法第52条に、大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは・・・とありますが、 道路運送車両法における自動車種別に「大型自動車」はありません。 なのになぜ、施行規則第31条の4第2項に「整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」) という言い方をしているのでしょうか。 根拠をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいのですが・・・

  • 高速自動車国道?

    伊勢湾岸自動車道は、名港トリトンが一般有料道路、それ以外の区間が高速自動車国道となっていますが、名港トリトンの区間に入ると、「ここから一般有料道路」の看板があり、最高速度(100km/80km)と最低速度(50km)の標識が幾つも設置されています。法定最高速度、最低速度が高速自動車国道とその他の道路とで違うための措置でしょう。 ここでふと疑問がわいてきたのですが、速度制限標識がない場合、自分が通っている道路が高速自動車国道なのかそうでないのかによって制限速度が違うのですが、自分が今走っている道が高速自動車国道なのかそうでないのかを知る方法ってあるのでしょうか?高速自動車国道法によると、「国土交通大臣は、高速自動車国道の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。」とだけ定められていますが、つまりこれはあらかじめ公示内容または図面を知っておけという意味なのでしょうか? また、インターチェンジの入口に「高速自動車国道(有料)」の標識がありますが、公示内容を知らなければこの標識だけが頼りなのでしょうか? 現実問題として困ることはまずないのですが、ふと疑問に思ったので質問してみました。

  • 無料の自動車専用道について

    無料の自動車専用道について 現在125ccの小型自動二輪を使用しています。 自動車専用道は125cc以下の通行を禁じていますが、 間違って入り込んでしまうことを危惧しています。 そこで質問があります。 自動車専用道は青地に白のマークの標識の道路の他に 緑地に白文字の標識が掲示されている道路と考えても良いのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 運転代行の認可違反ですが

     禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 と記載してありますが代表が執行猶予等ついた場合どうなるのでしょうか?

  • 高速道路

    高速道路の定義って、一体何なのでしょう。自動車専用道路と高速道路の関係は? Wikipedia読んで、ますますわからなくなりました。 自動車専用道路には、無料のものと有料のものがあるようですが、有料にするかどうかの判断って何なのでしょう? また、誰が有料にするかの判断をするのでしょう? 初歩的で難しい?質問ですみません・・・

  • 道路交通法 第34条 第2項について

    道路交通法 第34条 第2項についての質問です。 (第34条 第2項) 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 それでは、右折後の道路がが片側2車線の場合、クルマは右折後は(キープレフトではなくて)第二通行帯に入らなけばならないのでしょうか? 詳しい方、お願い致します。

  • 道路交通法第52条及び道路交通法施行令第18条の解釈について

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2572321.html で議論していたものでございます。  標記の件について、解釈は  道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないとしているところ。  同項の規定を受けた道路交通法施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項において、「道路を通行するとき」と限定し、同項第1号で「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」の灯火をつけなければならないと規定し、又、同じく法第52条第1項の規定の規定をうけた、施行令第18条第2項において、「自動車…は、夜間、道路…に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と規定している。  したがって、道路に車両等がある場合において、「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合については、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」  ということになりますよね?ちょっと自信がなくなったのでお聞きします。間違っていたとしたら法律論的にご教授願います。

  • 自転車は自動車の仲間である

    よく、「自転車は自動車の仲間である」という人が多いと思います。 しかし、道路交通法では、自転車は「軽車両」であり、「車(車両)」ではありますが、「自動車」ではないと思います。 以上のことから、「自転車は自動車」というのは間違いであるという解釈でよろしいでしょうか。 また、「車両進入禁止」の標識の下に「自動車・原付」と書いてある場合、以上の観点から自転車は車道を通行してもよろしいのでしょうか。

  • 管理してしなければならない

    法律に関して完全な素人です。専門的なお立場からよろしくお願いします。 たまたま道路交通法施行令を読んでいたのですが、 道路交通法施行令第1条の2第1項 法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。 の最後の 「管理してしなければならない」 (ご回答では前者と呼んでください) の部分に違和感を覚えます。初め 「管理していなければならない」 (同、後者と呼んでください) の間違いかと思いました。でも複数のサイトで前者で掲載されています。前者と後者では、日本語の意味的に、そしてまた法律の意味的に、どこがどう違うのでしょうか。 後者で充分意味は通じると思うのです。「かつ、」は「見やすいように、」と「必要と認める数のものを」を並列で「設置し、及び管理してしなければならない」につなげているのですね。まあ私の感覚では「かつ」は同じ品詞のものをつなげていないと(「~ように、かつ、~ように」とか「~で、かつ、~のものを」とか)これも違和感を覚えますが。本題ではありません。そして「及び」は「設置し、」と「管理して」をつなげていますね。だから、 「設置していなければならない、及び、管理していなければならない」 をまとめると後者の表現(「いなければ」)が正しい日本語だと思っています。 そこであえて「しなければ」と書いてあるのは、 「設置し、及び管理して」が「する」という動詞にかかっているということですか。品詞の細かい話をしていただいてもけっこうですしそうでなくてもかまいません。前者の書き方だと「設置して、する、及び、管理して、する」という解釈になると思うので、私にはその「しなければ」の代動詞が何を指しているのかすぐにはわかりませんでした。「規制しなければ」の繰り返しを避けてただ「しなければ」にしている、という解釈でよろしいですか。 少し自己完結の質問で恐縮ですが、最も知りたいのは、 「規制するときは、設置し管理していなければならない」と 「規制するときは、設置し管理して(規制)しなければならない」 のどちらが一般国民にわかりやすいと皆さんが思うか、ということです。どちらが平易な日本語かという質問です。法律とは平易な日本語とは別物である、もっと厳密な解釈をしなければならないし厳密に読んだらわかるならそれ以上「一般の感覚」で突っ込む必要はない、というのがこの質問の答えになってしまうのでしょうか。

  • 自動車で右折した後に入るべき車線は?

    自動車が交差点で右折するときに、右折した先の道路が 片側3車線以上である場合、右折した車両はどの車線に 入るのが法的はに正しいのでしょうか。 道路交通法第34条第2項では 「交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」 とされていますから、一番右の車線ということで良いの でしょうか。