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ビル管理士試験を勉強しているものです。

ビル管理士試験を勉強しているものです。 「水道法」を所管している省って国土交通省と厚生労働省とおそわりましたが、水道法のどの辺が国土交通省がからんで、どの辺が厚生労働省とからむんでしょうか? それとも、すべての法令がからむんですかね? 1つご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uiaofjao
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

4条とか5条に 厚生労働省令で定めるってかいてありますよ。これが書いてあるのは厚生労働省が、書いてなかったら国土交通省じゃないのかな? 多分

sominsai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国土交通省のHPの「所管法令一覧検索すると」水道法がでてきちゃうんですよねぇ ^o^。

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