• 締切済み

これは違法…?

今年の4月から社会人になった者です。 募集要項に書かれていた内容、および面接で言われたのと全く違う勤務形態で働かされていてびっくりしています。 募集要項には以下のように書かれていました。 ・勤務地:上野(本社勤務です。) ・職種:営業(新規開拓や取引先への営業活動。一般的な営業職です。) ・休日:土日祝日 ・勤務時間:8時45分~17時45分 しかし実際は.... ・勤務地:横浜のホテル(ここに会社の直営店があり、そこでの勤務) ・職種:販売スタッフ(直営店での接客業務) ・休日:ホテル勤務のため土日祝日関係無しのシフト制(休日の日数は本社と同じ) ・勤務時間:10時~19時 多少ならまだしも、全く違うので蓋を開けてみたらビックリです!! 仕方ないことなのかと割り切ってきたのですが、最近雇用契約書と労働条件通知書という物の存在を知りました。 そこで更にビックリなのが、誓約書を書かせておきながら、会社が雇用契約書や労働条件通知書などの雇用に関する書面を交付してこないということです。 しかも、ホテル勤務者にはホテル勤務手当がつくと言っておきながら、この2ヶ月手当がついていませんでした。もしかしたら、まだ試用期間なのでついていないだけなのかもしれませんが...。 就業規則は入社初日に貸してもらえただけで、あとは本社が保管しているので確認するにもできません。 文章が乱雑になってしまいましたが、勤務形態が予め言われていたことと全く違ううえに、雇用契約書や労働条件通知書などの雇用に関する書面を交付してこない…これって違法なのでしょうか? それとも、会社というものにおいてしょっちゅうあることなのでしょうか? 誰か教えてくれるとありがたいですm(_ _)m

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

折角入れた会社なのに・・・ 新卒入社なので求人要項は普通本社扱いです。 入社後、支店・勤務地配属は普通なので 違いがあっても当然。 それに・・・手当は「今後このホテルで」と決まったら出るでしょうね。 辞めるつもり? 次の会社探すの大変だよ。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

4月入社の新社会人なら、新卒者でしょうか? 新卒者の場合、新入社員は本社採用として各事業所に配属することがあるので、それだとしたら仕方のないことです。 そして、休日日数や労働時間などが本社に準じてる条件なら違法性はありません。 また、本社勤務者であっても支社(支店)などに転勤の辞令が下された場合は従わなくてはなりません。 これを、正当な理由なしに拒否すれば解雇理由になり解雇されることになります。 なお、ホテル勤務手当については、現在は「実習期間(実習生)」扱いとされてる可能性があるので、所属長や先輩達に確認してください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう