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雇用契約の不安

こんにちは。初めて質問させていただきます。 新しい職場の雇用契約書に不安があります。 「主要な労働条件」として、 勤務地:本社 職種:事務 賃金:月給 支給日:毎月○日締め、当月○日現金・銀行振込払い としか書かれていないのです。 この契約書にサインをしてしまうと、この条件しか保証してもらえないことになるのでしょうか? 求人募集広告には、給与額・勤務時間・待遇・休日などについてもう少し詳しく書いてあり、内定をいただいた時に、雇用側とこの広告を見ながら内容確認はしました。 これは、口頭契約として認められるでしょうか?求人広告の控えは手元にありますが、万一の時、こちらに書いてある内容は、契約としての効力を持つでしょうか? お時間ございましたら、是非お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願い致します。

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回答No.3

本来であれば、求人募集広告は労働条件の明示に当たらず、労働基準法第15条により、賃金等の労働条件は書面明示が義務づけられていますから、会社は違反になります。 ただ、一方で「実態判断」というのもあります。一般的には労働契約書で書かれていないということであれば、まず、 1 面接の時に口頭で示された労働条件 が優先で、その後に 2 広告等の労働条件 ということになります。 貴方のケースの場合は、広告の労働条件を見ながら詰めていった、ということですから、推定上は求人広告の内容は(その後の契約書で変更等がされている者以外は)労働条件と推定できる要素は揃っています。

pitalina
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございます。 口頭説明でも効力はあるようで、ひとまず安心致しました。契約書を作り直していただこうかとも思ったのですが、できることなら波風立てたくないですものね。 この場を借りて、コメントを下さった皆様にお礼申し上げます。 貴重な知識を分けていただき、本当にありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (2)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

求人募集の契約があなたの契約内容と推定します。 なお口頭での内容も確認もOKです 法律的には文章でするようにとなっていますがお互いが納得すれば それがあなたとの契約となります。もし違うなら求人広告の日付の入ったものもそのまま保管してくださいね もし違うなら契約を即取り消しできますので 会社がある労働基準監督署に問い合わせてくださいね

pitalina
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 求人広告&口頭確認でも、効力はあるようですね。 ただ、万一契約と違った場合に、契約を取り消す(辞める)というよりは、契約の労働条件を主張して働き続けたいのですが・・。 そういったことは可能でしょうか?

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

大丈夫だと思いますよ。一応何かあったときのために広告とっておいたほうがいいかもね。

pitalina
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 雇用契約書がアバウトなわりに、会社側からは誓約書を複数枚・保証人・身上書など、書類で保証を要求されるものが多かったので、不安を覚えました。 広告は無くさないようにしておこうと思います。 ありがとうございました。

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