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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産屋と銀行の中古物件の査定額について)

不動産屋と銀行の中古物件の査定額について

nekonynanの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

不動産屋が鑑定はしませんし法律で出来ません・・・・銀行は不動産鑑定士に依頼して担保価値を決めてますから・・・  ・・・  お隣さんは、  売買の参考としての鑑定評価を依頼したんでんですかね。不動産鑑定士に・・・・  報告ならば、こんな感じです  どうなんですかね・・ 不動産鑑定評価報告書には、以下のような事項を記載する必要があります。 (1)鑑定評価額及び価格又は賃料の種類 (2)鑑定評価の条件 (3)対象不動産の所在、地番、地目、家屋番号、構造、用途、数量等及び対象不動産に係る権利の種類 (4)鑑定評価の依頼目的及び条件と価格又は賃料の種類との関連 (5)価格時点及び鑑定評価を行った年月日    後日対象不動産の現況把握に疑義が生じる場合があることを考慮して、実際に現地に赴き対象不動産の現況を確認した年月日(実査日)をあわせて記載する。 (6)鑑定評価額の決定の理由の要旨    鑑定評価額の決定の理由の要旨は、以下の内容について記載していきます。   ・地域分析及び個別分析に係る事項   ・最有効使用の判定に関する事項   ・鑑定評価方式の適用に関する事項   ・試算価格又は試算賃料の調整に関する事項   ・公示価格との規準に関する事項    ・その他 (7)鑑定評価上の不明事項に係る取扱い及び調査の範囲 (8)関与した不動産鑑定士等の対象不動産に関する利害関係又は対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容 (9)その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士等の氏名 また不動産鑑定報告書には必要に応じて、対象不動産等の所在を明示した地図や、土地又は建物等の図面、写真等の確認資料、事例資料などを附随資料として添付します。

berutaro
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 正確には記憶しておりませんが、鑑定報告書(だと記憶してます)に記載のあった 内容は、書かれている通りだと思いますが、手元にありませんので不確かです。 ただ、売り主様から提示された時には、「不動産屋さんの営業の方に相談して 見積もってもらった」とはっきりとおっしゃってました。 そうですか、不動産屋さんは、鑑定してはいけないのですね。 金額に囚われて、こういった内容をよく把握しておりませんでした。 ですので、これが、不動産屋さんがうりにだすのなら、こんな感じって 具合に作成された書類なのかもしれません。 隣家は売買の参考として、査定を依頼されたようで、売りに出すことを 前提とされた訳ではないとおっしゃってました。 万一この査定鑑定書なるものが、鑑定士が作成したものであるならば、 銀行があまりにも低い査定(おそらくローンを組むに当たり)を計算していると 判断しなければなりませんか? しかしながら、会計士も同じような査定金額を計算しているのは どのように判断しなければならないのでしょうか? おそらく、会計士と銀行は同じような公式で算出しており、不動産屋もしくは 鑑定士とはまったく方程式が違うと考えなければならないのでしょうか? ご存知でしたら、お知恵をお貸しくださるようお願いいたします。

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