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家の名義変更

父親が購入して現在もローン返済中の家があります 数年前から 年金生活になった父親に代わり 今 息子の自分がローンを返済しています 残り1000万程です 金利も高かった時代のローンなので 借り換え検討中です ここで息子の自分に名義を変更する場合 相続税は いくらになるのでしょうか

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続税は死亡した者から財産をもらう際に課税されるものです。 本例は、生きてる父からの財産贈与なので、贈与税の対象です。 ローン残高を引き継いでの贈与ですので「負担付き贈与」と呼ばれます。 父からもらう現在の家の価格から、引き継ぎするローン残高の元本が控除されて、贈与価格となります。 家の現在価格を出します。 土地建物ともに、相続財産評価基準により算出します。 家は固定資産税評価額そのままで。 土地は路線価方式か倍率方式で計算します。 この計算方式は税務署で教えてくれます。 相続税基本通達 (負担付贈与の課税価格) 21の2-4 負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。

PS666
質問者

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ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

残債比例で名義を書き換える(共有持ち分)ならば、相続税贈与税共に不要です。残債受け継ぎの手続きを銀行に行い、抵当権も引き継ぐ条件の中途更改を行います。で残債額(元金額)に応じて名義を共有にします。これだと必要な額は登記税として5%だけ必要になります。 ローン借り換えの場合親の同意書も必要にはなります(持ち分の一部だけに抵当権は付けられない為親の持ち分にも抵当権を付ける同意書が必要)が、一部でも持ち分があれば借り換えは可能です。が、先に今の契約を名義変更してからです。

PS666
質問者

お礼

勉強になりました ありがとうございました!

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