車 対 車 の衝突事故の過失割合について

このQ&Aのポイント
  • 夕方18時過ぎ、国道左車線走行中に右折しようとして飛び出してきた車と衝突した事故。
  • 相手の保険屋が通院の必要性を疑問視し、過失割合についても議論中。
  • 保険会社同士での話し合いをするも、病院への通院がまだ1回しかないため急かされている状況。
回答を見る
  • ベストアンサー

車 対 車 の衝突事故の過失割合について

数日前、夕方18時過ぎ片側2車線の国道左車線走行中(北方向へ)国道わきの小さい道路(信号なし)から右折しようと(南方向へ)いきなり飛び出してきました。対向車が走っているためその車は右折出来ず、とっさに右へハンドルをきった私と衝突しお互いの車は破損しました。 事故の直前、走行中左側わき道にこの車が一時停止しているのを確認しています。 警察を呼び説明をしているとき相手の方も私の車に気づいていて、それでもいけると思ったそうです。 後日、手に力が入らず痺れが出たため病院へ行き通院の必要があるといわれました。 保険会社さん同士での話し合いをする事になりましたが 病院を受診したその日、相手の保険屋さんから「数回通院する程度なら人身にしなくても大丈夫ですよね」 「あなたにも過失はあります。対向車線とかにはみ出せば話は違いますが」と連絡がきました。 保険会社さん同士で話をしてくれるよう言っても相手の保険屋さんに月曜日にまた連絡しますと言われました。 病院に1度しか行っていないのに人身にするかしないか急かされて これが普通なのでしょうか? 過失割合も私側の保険担当の方から双方走行中なので少しは過失は発生するかもしれないと説明をうけ8:2が大体の相場との事でした。 私の過失2の割合は妥当でしょうか? わかりにくい説明、乱文ですがご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.2

そうですね、だいたい8:2が相場だと思います。現実問題としては相手の判断ミスがほとんどなんですが、交通事故の場合は10:0が認められるのは後方から追突するか駐車中に当てられるか対向車線にはみ出るしかないのです。 一応言い分としては「そこに車があったことに気づいているなら『飛び出してくるかもしれない』と思って運転しろ」ということなんです。そんな無茶なと思われるでしょうが、ハンドルを握る責任というのは本来そのくらい重いということなんです。なにしろ、それがもし車じゃなくて子供だったら間違いなく子供は死んじゃいますからね。「来ないだろう」という「見込み運転はいけない」ということなんです。 じゃあどうすればよかったか。相手の車が飛び出すかもしれないと警戒していつでも止まれる速度に落としブレーキに足を乗せて止まれるようにしなければならない、というわけなのです。そんなことしたら後方の車から追突されるじゃないかと思われるでしょうが、前述したように後方追突は追突した側の100%の責任です。後方車は前方車が危険回避のために急ブレーキを踏んでも追突しないだけの車間を空けて走る義務があります。 というわけで、教訓としては「どうせ事故が回避できないなら、前をぶつけるより、オカマを掘られるほうを選べ」ということです。

milktea000
質問者

お礼

自分では安全運転してるつもりでした。過失の割合が私にもあるなんて…何て理不尽なんだ!と当初考えてましたが目視だけでなく『かもしれない』運転って大事ですね。 お互い命があるだけよかった他の方を巻き込まなくて良かったです。 掘ったり掘られないのが理想ですが 『前をぶつけるより、オカマを掘られるほうを選べ…』この教訓を早く知っておけば…安全運転します。 ありがとうございます 勉強になりました!

その他の回答 (1)

回答No.1

関東某所でタクシーを運転しています。 警察の事故調書・事故証明書を作成するために、できるだけ早く「人身」か「物損」かを決める必要があるんです。事故証明書がないと、保険金支払いの手続きもできませんし。 「怪我がなかなか治らない」等であとで「物損」から「人身」に変更してもらうこともできるはずです。 過失割合は、追突などを除けば 2 が一番低い、と考えて下さい。

milktea000
質問者

お礼

なるほど!そうなのですね。 無知ゆえに動揺してばかりでしたがとても解りやすく教えていただきありがとうございます!

関連するQ&A

  • 事故の過失割合についてアドバイス下さい。

    事故の過失割合についてアドバイス下さい。  先日、当方が中央分離帯のある片側2車線の国道右側車線を東から西方向に直進走行中、信号の無いT字交差点を北側(対向車線側)から左側(当方の車)を確認しないまま国道に右折してくる車がありました。  当方はその車に衝突する寸前でブレーキを踏み減速し、当該車両もそのまま国道の左側斜線へ入ったのですが、何とその車はそのまま弧を描くように後部タイヤをスリップしながら暴走し当方の車両がある右車線へ入ってきたことから、当方の左前方と相手車両の右後方が接触するという事故となりました。  この事故で、相手方は原因として    ・ 直前の右車線がクリアになったことから、中央分離帯の雪で当方の車両が確認できない状態     のまま右折した。    ・ 当時、車両の運転を開始したばかりで、フロントガラスが曇っており視界不良だった    ・ 右折した際、当方の車両を認めたことから、車間をあけるべくアクセルを吹かしたところ、     車両がスリップし、暴走した。 旨の説明をしています。  私はこの事故は避けようが無かったものと思い、過失は無いものと思ったのですが、相手側の保険屋は0:9(相手の車はさほど損傷が無いので修理しない)を主張してきます。  私自身も、車が動いていた状態の事故ですから、多少の過失は認めざるを得ないのかとも思い、0:9.5の過失を主張したいのですが、保険屋は聞き入れません。  そこで質問ですが、今回の事故の場合、保険屋が提示する0:9という過失割合は妥当なのでしょうか?  尚、事故が起こったのは東北で、路面は圧雪でした。    

  • 交通事故の過失割合について。

    実は先日、250ccバイクにて走行中に対向路外出右折普通自動車との衝突事故に遭いました。怪我の方も軽傷ではありますが、病院の方から診断書を出していただき、人身事故扱いになっております。私はバイクに任意保険は掛けておらず、自賠責のみです。相手の方は任意保険を使用されます。ですので、最初はまず相手の保険会社と私自信での話し合いをすることにしようと思っているのですが、過失割合の出し方について詳しくわかる方にアドバイスを頂きたく思い、書かせて頂いております。 ----------------------------------------------   [相]→→→→→→→↓ ---------------------------------------------- 直進車線[車][車][車] ↓[車][車]← --- --- --- --- ↓ --- --- --- --- - 左折車線 × B ←←[私] ------------------- -----------------------          路外施設

  • 原付対車のサンキュー事故過失割合について

    昨日、娘が原付を運転していて事故に遭いました。 片側1車線の県道を直進中に右前の車が止まり(対向車線の車を右折させるため)、対向車線の車が右折してきました。ブレーキをかけ転倒し相手方車両の助手席ドアのドアミラー付近下部に接触いたしました。走行中のの車線はのろのろ運転で10~20km/h程度、娘も同様の速度で車の左側を走行中でした。相手方が右折しようとしたのは脇道のY字路で道幅3m程度です。 怪我は膝に擦り傷とすねに打撲で全治10日程度です。 一般的な過失割合をお教え願えれば助かります。

  • 時差式交差点で車対車の事故。過失割合は?

    困っています。先日、「時差式信号」の交差点で車対車の事故に遭いました。 (時差式信号の内容) 1、時差式で私の進行方向の信号が先に青になり、その時、対向車は赤。 2、しばらくして対向車も青になり、私の進行方向と対向車双方が青になる。   しかしながら、私の進行方向の信号は赤黄青の表示のみで「→」等は付いていないため   対向車が青になるタイミングは、分からない。   いきなり発進してくる感じ。   (対向車側には赤黄青に加えて「←」「→」の信号もあり) 状況は以下の通りです。 (相手:対向車線から左折  私:右折車)  1、まず私は進行方向の信号が赤だっだため、片側2車線の右側車線の停止線手前で   停車していました(先頭車でした)。 2、私の進行方向の信号が青になった為、安全確認をして、対向車が   全進行方向停車している(←対向車は赤信号の為)のを確認して、   右折の為に交差点に進入し、右折を試みました。 3、私が4車線中 2~3車線を横断し右折が終わるころ、後から青になった対向車が   無理に左折してきて私の左前バンパーに突っ込んできました。   (信号はこの時点では双方青の模様。) 4、私の左前バンパーと相手の右前バンパー(双方前輪タイヤより前の部分)が破損しました。 5、私の進行方向は、普通の赤、黄、青の信号のみだったため、対向車の信号が   青にになったことを知るすべはなかったですし   私はほぼ右折を終えようとするタイミングでした。 6、事後直後は双方怪我なし。(物損事故として届け出)   しかしその1時間後、当方、頸椎捻挫を発症し全治2~3か月との診断を受けた。   (この為、会社を休業しなくてはなりません)   保険会社から、人身傷害特約は人身事故にしなくても使えるから、人身事故にしない方が   良いとのアドバイスの元、まだ物損扱い。 →本当に人身事故にしなくて良いのか疑問? 私が女性だからか保険屋さんが、過失割合について滅茶苦茶なことを言ってきます。 (例1)時差式信号でない場合(←※ここポイントです)左折車優先で右折車が   悪いとみなされるので良くて過失割合、私7:3相手 と考えてくださいとのこと。       私の反論→そもそも今回は時差式信号なので大前提が異なると突っぱねた。   時差式信号で私の方が先に青になっており、右折が終わりかけたところでぶつかっている為 (例2)保険屋さんは交差点内では、右折車の方がより多くの注意義務を負うとの認識。      私の反論→注意義務は右折車、左折車共に100%負うものであり、   時間的に右折車は交差点にいる時間が長いため、時間的長さでは多少長いかもしれないが、   いくら左折車が優先とはいえ 100%の注意義務があることには何ら変わりない。   相手方の前方不注意の誹りは免れない。 私が女性だからか足元を見られているようで馬鹿にされているとしか思えません。 ちなみに事故相手は、交差点内に私の車があるのを見ていたのに 右折車である私が止まると勝手に思い込んで、発進したそうです。 現場で「俺が悪かったのかな」と、話していました。 また、相手方は、交差点付近に住んでいて、問題の交差点を熟知しており、 「赤になったら青になったり複雑な時差式信号」と話しており、危険な交差点との認識が 有ったのにもかかわらず、左折優先だから私が止まってくれるだろうとの 勝手な思い込みで強引に左折してきた模様。(重過失では?) 事故後、お見舞いや挨拶にも来ない相手には不誠実さと不信感を感じておりますが 冷静に、保険会社と相手を納得させて、私も納得いく過失割合を勝ち取って ゆきたいと思っております。 長文で申し訳ありません。 このような事例の場合、過失割合はどれくらいが妥当なのでしょうが? また、こういった時差式信号の判例をご存知でしたら、是非ご教えていただきたく どうかよろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • 時差式交差点で車対車の事故。過失割合は?

    困っています。先日、「時差式信号」の交差点で車対車の事故に遭いました。 (時差式信号の内容) 1、時差式で私の進行方向の信号が先に青になり、その時、対向車は赤。 2、しばらくして対向車も青になり、私の進行方向と対向車双方が青になる。   しかしながら、私の進行方向の信号は赤黄青の表示のみで「→」等は付いていないため   対向車が青になるタイミングは、分からない。   いきなり発進してくる感じ。   (対向車側には赤黄青に加えて「←」「→」の信号もあり) 状況は以下の通りです。 (相手:対向車線から左折  私:右折車)  1、まず私は進行方向の信号が赤だっだため、片側2車線の右側車線の停止線手前で   停車していました(先頭車でした)。 2、私の進行方向の信号が青になった為、安全確認をして、対向車が   全進行方向停車している(←対向車は赤信号の為)のを確認して、   右折の為に交差点に進入し、右折を試みました。 3、私が4車線中 2~3車線を横断し右折が終わるころ、後から青になった対向車が   無理に左折してきて私の左前バンパーに突っ込んできました。   (信号はこの時点では双方青の模様。) 4、私の左前バンパーと相手の右前バンパー(双方前輪タイヤより前の部分)が破損しました。 5、私の進行方向は、普通の赤、黄、青の信号のみだったため、対向車の信号が   青にになったことを知るすべはなかったですし   私はほぼ右折を終えようとするタイミングでした。 6、事後直後は双方怪我なし。(物損事故として届け出)   しかしその1時間後、当方、頸椎捻挫を発症し全治2~3か月との診断を受けた。   (この為、会社を休業しなくてはなりません)   保険会社から、人身傷害特約は人身事故にしなくても使えるから、人身事故にしない方が   良いとのアドバイスの元、まだ物損扱い。 →本当に人身事故にしなくて良いのか疑問? 私が女性だからか保険屋さんが、過失割合について滅茶苦茶なことを言ってきます。 (例1)時差式信号でない場合(←※ここポイントです)左折車優先で右折車が   悪いとみなされるので良くて過失割合、私7:3相手 と考えてくださいとのこと。       私の反論→そもそも今回は時差式信号なので大前提が異なると突っぱねた。   時差式信号で私の方が先に青になっており、右折が終わりかけたところでぶつかっている為 (例2)保険屋さんは交差点内では、右折車の方がより多くの注意義務を負うとの認識。      私の反論→注意義務は右折車、左折車共に100%負うものであり、   時間的に右折車は交差点にいる時間が長いため、時間的長さでは多少長いかもしれないが、   いくら左折車が優先とはいえ 100%の注意義務があることには何ら変わりない。   相手方の前方不注意の誹りは免れない。 私が女性だからか足元を見られているようで馬鹿にされているとしか思えません。 ちなみに事故相手は、交差点内に私の車があるのを見ていたのに 右折車である私が止まると勝手に思い込んで、発進したそうです。 現場で「俺が悪かったのかな」と、話していました。 また、相手方は、交差点付近に住んでいて、問題の交差点を熟知しており、 「赤になったら青になったり複雑な時差式信号」と話しており、危険な交差点との認識が 有ったのにもかかわらず、左折優先だから私が止まってくれるだろうとの 勝手な思い込みで強引に左折してきた模様。(重過失では?) 事故後、お見舞いや挨拶にも来ない相手には不誠実さと不信感を感じておりますが 冷静に、保険会社と相手を納得させて、私も納得いく過失割合を勝ち取って ゆきたいと思っております。 長文で申し訳ありません。 このような事例の場合、過失割合はどれくらいが妥当なのでしょうが? また、こういった時差式信号の判例をご存知でしたら、是非ご教えていただきたく どうかよろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • 人身事故 車対車

    昨日人身事故を起こしてしまいました。片側2車線の道で対向車は右折車1台だけ見えて端の車線に車がいなかったから曲がったら 直進車が突っ込んできました。 相手は大雨の中ライトもつけず 60~70ぐらいで。 私右折相手直進なので過失は私の方が大きいと思います。 私の方が過失が大きいから相手側に誠意って示した方がいいんですか? 相手側は頚椎捻挫で通院するみたいなんですけど通院の場合はどのような誠意がいいんですか? 教えて下さい。乱文ですいません。

  • 交通事故の過失割合を教えてください

    車同士の接触事故です。 片側一車線の道路で交差点付近で右折車線と直進・左折車線に分かれる道路を走っていました 私は国道に入るため右折車線に入りたかったのですが朝の渋滞で左折直進する車が多く動かない状態で右折車線に行けませんでした。そこで私は中央線を半分くらいはみ出して対向車がいなくなったら右折車線に行こうとしていました。そしたら何台目かの対向車が図のように店に入るのに右折した際に私の車の運転席側のボンネットにぶつかりました。 私の車は渋滞で停止状態で相手も右折するために速度はほとんど出ていなかったのでボンネットはほとんど傷つかなかったのですが相手の車の運転席側のドアは修理が必要なくらい傷つきました。 このような事故の場合過失割合はどの程度になるのでしょうか? ・私は中央車線を半分くらいはみ出していた(ただ渋滞で停止状態) 手書きの絵が下手で申し訳ありませんがよろしくお願いします

  • 交通事故の過失割合について(路外出る右折車と直進車)

    過失割合について(路外出る右折車と直進車) 先日、自動車同士での交通事故があり過失割合について教えていただければと思います。 双方2車線の道路でした。 A車は走行車線を走っており、追い越し車線は非常に混雑していました(先の交差点で右折する車を含め)。 走行車線は通常通り流れており、A車は法定速度で走っていました。 対向車線を走っていたB車は右側にある店舗の駐車場にはいるために、右折をしようとしていたら 反対車線の追い越し車線側の車がB車を右折させるためにパッシングしました。 それを見たB車は走行車線を確認せずに右折、A車からは追い越し車線の混雑で 右折してくるB車を確認することはできませんでしたので結果走行車線を直進していたA車と衝突。 この場合のA車とB車の過失割合はどのようになりますでしょうか。 調べたところでは通常、路外へ出る右折車と直進車の過失割合は90:10になるとのことでしたが A車からB車は走っていることさえ確認できない状態でした。 B車は追い越し車線の車のパッシングのみで右折を行い走行車線に進入する前に走行車線の確認を行いませんでした。 よろしくご教示下さい。

  • 事故の過失割合について

    事故の過失割合について 先日,交通事故になりました. 私は右折レーンに入ろうとしました. 後ろの車はそのまま直進. しかし,2台後ろの車が右折レーンに入ってきてて衝突. 当たった時,後ろの車はそのまま直線レーンを普通に通過してますし,私は完全に右折レーンに入ってます. ですが,当たった場所は,私の車の右前輪. 相手は,左前をぶつけて,対向車線で止まってます. 不思議な事故ではありますが... 相手は,右折レーンの手前のゼブラゾーンを走行してます. センターラインはオレンジですから,追い越し禁止のところです. 追い越し禁止なのに,私の後ろの車をゼブラゾーンを走りながら追い越してきています. 私は,ゼブラゾーンを避けて,白線に沿って右折レーンに入ってます. 相手は,私の方が急に割り込んできたと主張しています. ゼブラゾーンではなく,走行していいところを走行して右折レーンに入っただけです. そこを,ゼブラゾーンを走ってまで,追い越し禁止を無視して走った相手の進路妨害と言われても 釈然としません. この状況で,私の方の,過失割合はどれくらいでしょうか?

  • 事故の過失割合について教えてください。

    事故での過失割合 先日、車対車の事故を起しました。(怪我は双方なし) 事故は、本線(片側一車線)へ出る脇道から、私が右折しようと出たところ、右側から走ってきた車に衝突しました。 経緯としては、本線は渋滞中で、私からみて右から左へ流れる車は停車しており、私が右折しようとする車幅を空けていてくれた。 その反対車線を走る車が停車し、自車右折を促してくれたので、右折しようと本線へでてハンドルをきりかけたときに、反対車線(右から左へ走る車を追い越し)を走ってきた車と衝突しました。 渋滞中で、急いでおり反対車線の流れが止ったため(私を入れるため止った車)、反対車線を走行したとのことでした。(道路中央線は白線の実線です) 片側一車線で本線双方の運転手が道を譲ってくれたことに油断し、前方不注意となってしまったことは、私の過失であったと思います。 ただ、無理な反対車線の走行をしたことは、過失につながらないのでしょうか。 過失割合として、何対何が妥当か教えてください。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう