• ベストアンサー

懲罰

問題ある社員がいました。 いじめとかです。 解決するにはすぐにできません。 時間をかけて、仕事を奪い上げることによって、必要ではないと思わせることによって ようやく解決に至りました。 さて、これに対して会社側の懲罰は何もありません。 相談したら、懲罰1回につき、一日の日給の半分、複数回あっても1か月の給料の10パーセントを超えることはダメみたいです。 賞与に関しても不支給を続けるといっていましたが、継続もだめだし、金額の多いのもダメみたいです。 なら、減給を提案しましたがダメみたいです。 不景気による減給はできて懲罰に対してはなぜそんな簡単にできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 解決するにはすぐにできません。 > 時間をかけて、仕事を奪い上げることによって、必要ではないと思わせることによって > ようやく解決に至りました。 仕事を与えないのは、パワハラになる場合もあり得ます。 たまたま相手が泣き寝入りしただけでは?あるいは、いじめなんかの問題起こしたのが後ろめたくて何も言わなかっただとか。 真っ当な対処だと、いじめ自体がパワハラですから、 ・パワハラに関する相談窓口を設ける。 ・パワハラに関する教育などを繰り返し実施。 ・口頭注意、書面注意、始末書提出、配置転換、減給、懲戒での出勤停止など、段階的な処分を実施。 ・そういう実績や記録を根拠に懲戒解雇。 とかって段取りになると思います。 再発防止のためにも、そういう取り組みを進めるのが良いと思いますが。 -- > 不景気による減給はできて懲罰に対してはなぜそんな簡単にできないのでしょうか? 2つは別々のものですから。 いわゆる賃金カットだって、自由に出来るわけではないです。 ・合理的な根拠が必要です。  賃金減らさなきゃ会社が潰れるとかって状況なら、それでも賃金支払えってした結果、本当に倒産したら本末転倒です。 ・原則的に労働者の合意が必要です。  合意が必要な点で、会社が一方的に行える懲戒とは、決定的に違います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

>不景気による減給はできて懲罰に対してはなぜそんな簡単にできないのでしょうか? 不景気による・・・の場合はすべての社員に対して行われます 懲罰の場合1個人に対してなので規制が有るんですね

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 賞与は懲罰対象にしてもいいのか

    問題ある従業員に誓約書を書かせるなり問題解決に至ったわけですが、ただ2点に関しては自分の非を認めていません。 それは、パートに対するいじめと、上司の影での悪口です。 後者はいいのですが、前者に関しては、全従業員が証人としています。 その他の問題に関しては、誓約書を書かせて解決に至りました。 全部を認めて、3か月の懲罰減給にしたいと思います。 長期にわたる減給はダメみたいですね。 また、認めるまでは賞与の支給を差し控えたいと思っています。 このような対応は間違いでしょうか? また、今回の件があって、仕事量を大幅に減らしました。 このことに対しての減給ならいいのでしょうか?

  • 仕事が少なくサイドビジネスを考えています。

    この不景気で会社の仕事が減り、自宅待機で給料は半分になりそうです。家のローンを後18年、月8万づつと賞与20万を2回残っています。サイドビジネスのアドバイスを・・・・

  • 日給月給制の賞与とは!?

    私は8月1日から正社員として働き出しました。今から初給料日が楽しみです。そしてやはり来年の夏のボーナスが待ち遠しいです。冬は気持ち程度でももらえたらいいなー程度で全く期待してません。 質問なんですが、初年度の賞与は『日給月給制の賞与が2回』と書かれてありました。これはいったいどういう意味なんでしょうか? 何か通常の賞与の支給の場合と違いがあるのでしょうか? そして、私の場合初年度というのは来年の8月までということなのでしょうか?それとも、来年3月なのでしょうか。 もらう前から気にしてても仕方ないのかもしれませんが、初めてのことなんで楽しみですし、気になります。 どうか宜しくお願いします。

  • 役員になったときのボーナス

    親の会社の役員になりました。 役員とはいえ、従業員の時代からそうなんですが、給料は一緒です。 社員よりも残業して、家でもしているのですが、同じです。 まあ、景気も悪いし、そのことはどうでもいいのです。 わが社は、12月から5月対象のボーナスが8月に支給されます。 4月から役員になったのですが、8月のボーナスは出さないよと言われました。 え?実質給料が去年よりも減ることになるんですが! 8月にボーナスをもらったら、役員賞与金になるのですか? 12月から4月までの分だけでもそうなるのですか? 役員賞与金なら、純利益から出さないとダメなので、経費にできないですよね?

  • 賞与の減給処分

    はじめまして。 小規模のオーナー企業で働いています。 現在の私の給料は、年間の総支給額を決めて、それを16分割して、夏と冬に2ヶ月ずつ賞与としてもらっています。 この冬の賞与ですが、ある案件でミスをしてしまったために、その懲戒として半額減給を言い渡されました。 ミスによる減給処分というのは一般的にあり得ることだと思いますが、賞与半額という状況にイマイチ釈然としません。 ちなみに、私がしたミスですが、会社に金銭的負担を負わせたり、社会的信用を失墜させるようなものではありませんでした。 ミスの内容は具体的には書けませんが、ワンマン社長を怒らせてしまったので、自分がそれほどでもないと思っていても、今回の決定は仕方のない事なのかもしれません。 もし、法的に無効という状況があるのであれば、会社に対して反発できると思い、いろいろ調べたところ、減給する額にも限度があるとか出てきます。 ただ、正確なところがよくわかりません。 どなたか詳しい方のコメントをお待ちしております。

  • 始業終業の打刻忘れに対するペナルティ

    自分の勤務先には、始業終業時にicカードで打刻を行います。 打刻を忘れると、給料やボーナスが減らされてしまいます。 ネットで調べると、減給などは違法だと書いてありました。 詳細はわかりませんが、ボーナスに関しては、打刻を忘れると 本給と書いてある項目が20万近く減らされてしまいます。 しかし、給料に関しては 減らされる。というのは数字だけ見たらそうなだけであって実際は 打刻がきちんとされてる人には打刻手当というものがあり、打刻を忘れた人には手当がないというシステムなので 仕組み的には減らされてるわけではありません。 このような場合は、職場を訴えることは出来ないのでしょうか… 相談する機関もわからず、 職場の所在地の労働基準監督に直接電話して伝えたらいいのでしょうか? (ネットで調べると1回につき減給できるのは「平均日給の半分程度」まで、総額も「給料1ヶ月分の10分の1」に収めることが定められているようでした。)

  • 労働基準法に反する賃金の減額

    もし、時給100円×実働8時間とした時・・・ 1分でも遅刻をすると100円の減額があります。 これは、日給の半分以下の金額にあたるので、労基法違反ではないですよね? それと他にある規定を設け、減額を1回につき、1000円としたとします。 これは、労基法違反ですか? 1ヶ月で給与を支給するので、その1ヶ月分の給与の半分以下の減額ならば、減額が1回につき、日給支給額以上でも、かまわないのでしょうか? 教えてください。

  • 賞与についての疑問

    こんにちは。 私はヘルニアで2011年の1月5日~2月28日まで長期休暇をとっていました。今月が今夏の賞与支給日なのですが、私は賞与をいただけるのでしょうか? 今夏の賞与の計算期間は2010年10月10日~2011年4月10日までです。そして、今年の4月に給料明細と一緒に、2010年12月20日~2011年3月20日までの出勤率が34%だったので6月20日までは日給社員となります。と書いてある通知が入っていました。その間に長期休暇をとっていたので34%という出勤率になったのだと思うのですが、出勤率が34%で日給社員となっても、賞与はもらえるのでしょうか? もらえる場合、少なくなるのは長期休暇をとっていた期間だけで、他の出勤した分はきちんといただけるのでしょうか? 困っています。 早めのご解答を願います。

  • 賞与年4回以上支給の場合、社会保険料の控除の仕方

    当会社では毎年、年4回賞与の支給があります。 ・3月 決算手当 ・6月 夏期賞与 ・10月 燃料手当 ・12月 冬期賞与 【年4回以上支給される賞与等は標準報酬額の対象となる】の意味がよく分かりません。 4回目は給料支給の時に算定基礎で決定された金額を控除しているので、特別保険料を控除しなくても良いのでしょうか? 又、何を基準にしてどの賞与が4回目となるのでしょうか? 私の知るかぎり過去8年ぐらいは年4回“賞与等支払届”を社会保険事務所に提出していますが何も言われた事なく、算定基礎届にも賞与は含めてません。 前から間違えていたと指摘されるのが怖くて社会保険事務所に聞けません。 回答よろしくお願いします。

  • 月給制と日給月給製の給料について

    OKWaveでも様々な返答があり、本当の違いが分かりません。 私は月給で欠勤(風邪や私用など)すると日割りで差し引かれますが、会社が定めた休日(お盆休み、年末年始、ゴールデンウィークなど)は差し引かれません。 勿論、有給を使用した場合は、給料は減りません。 私の会社は月20日の稼働日で計算されていますので、月の休みに変動があっても毎月20日分の給料が支給されます。 これは、日給月給なのでしょうか? ここで拝見した日給月給の返答は、年末年始など会社が定めた休日でも給料が減り、支給が月に一回だけで日給と同じとの返答もありました。 月給制は風邪で休んだ場合でも、給料が減らないとありましたが本当でしょうか? それだと、有給は減らないので有給の必要性はあるのでしょうか? 様々な返答がありますが、私の給料体制は月給制か日給月給制のどちらでしょうか?

カラー印刷ができない
このQ&Aのポイント
  • Wi-Fiで転送したカラーの印刷が白黒で出てしまい、カラー印刷ができません。インクは全て問題ないです。
  • 製品名:MFC-J737DN 問題:Wi-Fiでカラー印刷ができない インクは正常です。
  • MFC-J737DNを使用していますが、Wi-Fi経由でカラーの印刷ができません。インクは問題ありません。
回答を見る