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判決

daidouの回答

  • daidou
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回答No.3

まず思ったのは、裁判官は何を考えたのだろうか?という事 (この記事の記載内容に誤謬・錯誤がないという前提でだが) 処分基準に従って処分された事を是としない判決を下した、という事か? 基準に従って下された処分を「被害」と認識し、相対的に「被害」が大きすぎると? 司法官としてのコンプライアンス意識がどうなっているのか尋ねてみたいものだ これが教育委員会の処分基準とやらがおかしい、という議論になっているのなら話は分からないでもない 不起訴処分でも起訴されても同じと言うのはあんまりだ、不起訴の場合は処分も軽くなるよう基準を改定すべきだ、という主張があるなら、理解できる しかし、あくまでも「万引きした金額に対して処分が重すぎるのでこんなところで和解したらどうか?」という、実に対症療法的なその場しのぎの判決である。 今回は教育委員会の内部基準なのであろうが、それでも定められた基準は守るべきである もし、それを守ることで不都合が生じるなら、基準を改正する事である 基準の改正を求めず、基準にそぐわない判断を行う事は許されない そんな多少聞きかじった程度の人間でも判断できる事を裁判官がひっくり返してどうする? さて、次にこの女性に対する当初の処分はまず順当なところだと思う。 金額の多寡にかかわらず、万引きは窃盗。 しかも自らの社会的地位を考えれば懲戒免職は当然かと思う ただし処分が厳しすぎる、という印象も受けることは確かだ 一般的にこうした場合、依願退職の形をとって事実上の処分としたりすることが多い。 直接の上長などがうまく計らうものである しかし、いかんせん融通の利かなさや頭の固さでは定評がある教育委が相手ではそうはいかなかったのだろう。 規則や基準はうまく運用できるだけの幅を持たせていることが多い しかしマニュアル通りにしか運用できないヤツに任せると、ろくなことにはならない かといって、司法判断が規則基準をないがしろにしちゃいかん 裁判にする前に調停できなかったのか?

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