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判決

nekonynanの回答

  • nekonynan
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回答No.1

 実は、電車で迷惑条例で処分より遥かに重い万引き(窃盗罪)です。刑期は下記を参考に  片方が免職でそれより重もたい犯罪して免職に成らないのは可笑しい。これが大丈夫ならば電車で迷惑条例で処罰されても免職することができません。  痴漢で懲戒解雇 それより遥かに10倍の有期刑である窃盗罪の方が処分軽い・・・・  これは釣り合いが取れません・・・・・    窃盗罪(万引き)  犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる  電車で痴漢の例    迷惑条例の例 第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

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