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判決

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1712633.html まずは、このページを最後までお読みください この記事について みなさんの考えをお聞かせください この処分はふさわしいのでしょうか? それともふさわしくない? このサイトではふさわしくないとの意見が多いようです ちなみに自分は、定年が近かったようだし、退職金取り消しはいきすぎかなと思います

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2775
  • ベストアンサー率20% (102/487)
回答No.5

これは 「問答無用」 なことです 教育者が万引きをして捕まって処分される事は 当然のことでそれを金で解決とは何をやっているのでしょう。 子供の教育上もっともやってはいけないことです。 処分が重過ぎるなんて事は決して無い当然です。

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その他の回答 (4)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.4

まあ、バランスが悪いやろな。 万引きは犯罪やけど、財産犯ゆえ被害額がある程度まで考慮されるものや。それが財産犯の相場観。 他方で、懲戒免職は仕事を奪うだけと違うて、日本では社会的に厳しくダメ出しされる処分でもある。百万千万の宝石とかを盗んだのならともかく、千円未満なら懲戒免職はバランス悪いやろな。 多額の退職金が支払われるんは、公立高校の教員いう身分ゆえやな。 公立の職員は役所の職員とかとおんなじで、法令に基づく処遇を受ける。処分の程度に応じて退職金が減額される細かな規定がないもの、多額の退職金になってまう。裁判所は法令に基づき判断せざるを得ないもの、規定の不備が原因や。 あと、ネット住民の中に「被害」いう言葉に過剰反応するアホが結構いてるのには、苦笑してもうた。 地裁の裁判官は、言葉足らずとか言葉を知らないお人が少なくない。単にバランス悪いやんいうことを、犯罪者の被った「被害」とかデリカシーない言葉で言うとるだけ。判決文を起案した地裁裁判官もアホやけど、それを真に受けるのもアホやな。(苦笑) てか、2ちゃんねるからの転載サイトを「このサイトでは」とか言い切るんも、よう分からんわ。(苦笑)転載元の2ちゃんねるでは、と言うのなら分かるけどな。事実は誤解のないように正確に伝えて欲しいものやな。

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  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.3

まず思ったのは、裁判官は何を考えたのだろうか?という事 (この記事の記載内容に誤謬・錯誤がないという前提でだが) 処分基準に従って処分された事を是としない判決を下した、という事か? 基準に従って下された処分を「被害」と認識し、相対的に「被害」が大きすぎると? 司法官としてのコンプライアンス意識がどうなっているのか尋ねてみたいものだ これが教育委員会の処分基準とやらがおかしい、という議論になっているのなら話は分からないでもない 不起訴処分でも起訴されても同じと言うのはあんまりだ、不起訴の場合は処分も軽くなるよう基準を改定すべきだ、という主張があるなら、理解できる しかし、あくまでも「万引きした金額に対して処分が重すぎるのでこんなところで和解したらどうか?」という、実に対症療法的なその場しのぎの判決である。 今回は教育委員会の内部基準なのであろうが、それでも定められた基準は守るべきである もし、それを守ることで不都合が生じるなら、基準を改正する事である 基準の改正を求めず、基準にそぐわない判断を行う事は許されない そんな多少聞きかじった程度の人間でも判断できる事を裁判官がひっくり返してどうする? さて、次にこの女性に対する当初の処分はまず順当なところだと思う。 金額の多寡にかかわらず、万引きは窃盗。 しかも自らの社会的地位を考えれば懲戒免職は当然かと思う ただし処分が厳しすぎる、という印象も受けることは確かだ 一般的にこうした場合、依願退職の形をとって事実上の処分としたりすることが多い。 直接の上長などがうまく計らうものである しかし、いかんせん融通の利かなさや頭の固さでは定評がある教育委が相手ではそうはいかなかったのだろう。 規則や基準はうまく運用できるだけの幅を持たせていることが多い しかしマニュアル通りにしか運用できないヤツに任せると、ろくなことにはならない かといって、司法判断が規則基準をないがしろにしちゃいかん 裁判にする前に調停できなかったのか?

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  • oldpapa70
  • ベストアンサー率34% (682/1991)
回答No.2

>この処分はふさわしいのでしょうか? それともふさわしくない? ふさわしい、ふさわしくないの話じゃないよ。教職者としてあるまじき行為。 裁判官も頭がおかしいのでは無いかとおもう。 こんな裁判をするから日本国中万引きだらけ。 こんなことも考えないで判決を下す裁判官も裁判官。 ただ裁判官は教育者とか一般人とか区別無く、一市民として淡々と法にてらしての判決と言うのだろうが、そんなことしてるから国民はやらなきゃ損そんになって拡大するんだろうなー。 それともう一つ個人情報保護とやらで公表しないのも再犯を助長させ、また犯罪者を増やすことにつながっているように思う。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 実は、電車で迷惑条例で処分より遥かに重い万引き(窃盗罪)です。刑期は下記を参考に  片方が免職でそれより重もたい犯罪して免職に成らないのは可笑しい。これが大丈夫ならば電車で迷惑条例で処罰されても免職することができません。  痴漢で懲戒解雇 それより遥かに10倍の有期刑である窃盗罪の方が処分軽い・・・・  これは釣り合いが取れません・・・・・    窃盗罪(万引き)  犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる  電車で痴漢の例    迷惑条例の例 第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

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