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年末調整について
今年から働き始めた会社で年末に年末調整をすることになりますが、少し他の会社で働いたものが複数あります。それを現会社に提出するのがいささか恥ずかしく、自分でその分は確定申告してしまうというのはできるのでしょうか?現会社で働いたものについては年末調整で、その他の会社で働いた分は自分で確定申告、可能でしょうか?
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>現会社で働いたものについては年末調整で、その他の会社で働いた分は自分で確定申告、可能でしょうか? 可能です。 通常、年の途中で退職し、新たな職場についたときは、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出し、そこで前の会社の分も合わせて年末調整することとされています。 でも、自分で確定申告しても問題ありません。 ただ、確定申告するときは、前の会社の分だけでなく、年末調整された今の会社の分の収入もすべて申告します。 所得税はすべての所得(一部、例外もありますが)を合算して計算します。 なので、申告にはすべての源泉徴収票が必要になります。 あと、住民税も同じように、役所ですべての貴方の収入を合算して計算し、今の会社に前の会社分も含めて住民税の通知をします。 通常、来年の初めに、今の会社からも前の会社からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し今の会社に前の会社分の住民税も合わせて通知するので、担当者がそれに気づけば今の会社以外に収入があったことがわかってしまいます。 これを防ぐには、確定申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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>今年から働き始めた会社… >少し他の会社で働いたものが複数… >その他の会社で働いた分は自分で確定申告、可能でしょうか? ケースバイケースなので回答が長くなります。それでもよろしければご覧ください。(前にも回答させていただいたような気がしますので重複する部分があるかもしれません。) 初めに確認ですが「今年1月以降に受け取った給与」に対する「源泉徴収票」が「複数枚ある」ということですよね? 書面には「給与所得の源泉徴収票」と書いてありますよね? また、勤務期間は「カブって」いませんよね? 通常、勤務先に「給与所得の源泉徴収票」を提出する(まとめて年末調整してもらえる)のは、A社→B社→C社(現在)というように勤務がカブっていない場合です。 それ以外の場合は「確定申告」する【義務】が生じます。 以下のリンクにあるように「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を勤務先に提出した上で源泉徴収されていないと「年末調整はできない」というのが「原則」です。 そして、「扶養控除等申告書」は2ヶ所同時に提出することができません。(してはいけない)。 同時勤務の場合はどちらか一方に提出し、変更があったら変更届を提出します。 書類は「原則」会社で保管されるだけなので、いい加減な会社は「とりあえず提出させておく」というようなところもあるので2重になっている場合もありえます。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。 >>別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。 >>…確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf また、「給与所得以外の収入」がある場合は、「給与所得の年末調整をしてもらった上で」さらに「確定申告」する義務があります。 しかし、普通サラリーマンはこんな面倒くさいことは知りませんので、入社前にいろいろ収入があった場合は会社の総務や経理担当者に「他から得た収入についてはどうすれば良いか?」を確認してそれに従う、あるいは「会社の方から指示があるのでそれに従う」、あるいは「税務署に相談する」ことになります。(※「住民税」については居住地の市区町村役場が相談窓口。) それを「したくない」「会社には黙っていたい」というのであれば、「無職だった」「源泉徴収票をなくした(再発行も断られた)」などと会社に嘘をついて「確定申告」をすることになります。 あるいは、「税務署に相談したらまとめて年末調整はできないと言われた。」というのもアリでしょうか。(これは事実かもしれませんし。) もっとも、「他に給与所得があるかどうか」を確認するのは会社の義務と言えますので、もし何も言われなければ、「会社の確認漏れ」なので素直に「確定申告」すれば良いだけです。 ---------------- では、首尾よく「確定申告」となった場合ですが、現在の勤務先以外の所得(給与ではない)が「20万円以下」、あるいは全ての給与収入(所得ではない)の合計が150万円以下の場合は「申告しなくても良い」という【特例】もあります。(※詳細な条件は以下のリンクの確認必須) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ なお、「住民税」にはこの特例はありません。 「住民税」の申告不要の条件は「所得税の確定申告をしている場合」あるいは、「所得が給与所得だけで、勤務先から(従業員の市区町村へ)「給与支払報告書」が提出されている場合」【など】です。 ※「給与支払報告書」は途中退社でも支払額が年間30万円以上ならば提出する義務が(勤務先に)あります。 ※「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので名称が違うだけです。 参考)『ひたちなか市|申告義務と納税の方法』 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/12/sansho08.html ---------- (参考) 会社から「天引き」される住民税について 「確定申告」するとそのデータは(申告書に記載の住所地の)役所へ提出されます。 役所で住民税が計算され、勤務先が「住民税の特別徴収(天引き)」対象者としてrhgdp5481さんを役所に届け出ていると、5月末くらいに住民税額の通知が「勤務先に」送られてきます。 ですから、従業員のアルバイトに厳しい会社は住民税の金額をもとにアルバイトの有無をチェックしたりします。(もちろんあえて確認しなければ分かりません。) 給与以外の所得がある場合は、その所得だけを「確定申告」で「普通徴収(納付書の郵送)」にすることもできます。 「アルバイトの給与所得」も「普通徴収」にしたい場合は市区町村へ直接交渉となります。(原則はあくまで特別徴収です。) ------------------ 個人的にはごく普通に事実を会社に話したほうが気が楽のような気がしますが、これは余談です。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
お礼
ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。
- hata79
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現在の会社から、前職の源泉徴収票を出してくれといわれます。 これに応じなければ「前職が不明なので、年末調整をしない」処理を会社がします。 年末調整未済の源泉徴収票を現会社がくれますので、それと前職の源泉徴収票を合わせて確定申告して清算します。 国税庁の発行してる「年末調整の手引き」に「前職の源泉徴収票の提出がされない者については、年末調整を控えるようにしてくれ」という既述がありますので、貴方が前職の源泉徴収票を出さなければ、上記の手続きになります。 「どうして出さないんだ」と請求されたら、無くしたとか未発行だとか適当な嘘をこいておきましょう。 乙欄摘要給与を貰ってたので年末調整では無理というのも手ですが、そこまで専門的な知識をうろ覚えで口にすると、ボロがでるだけで恥をかく羽目になります。
お礼
ありがとうございます。
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