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持株会って?
とある会社の持株会への参加を持ちかけられております。会員は、主に該当会社の取引先で構成されています。該当会社は非上場です。 その規約を読んでいて、いくつか気になることがありました。 以下に、簡単に規約を抜粋しました。 ・本会は、民法第667条第1項に基づく組合とする。 ・拠出金は、一口当たりXX,XXX円とし、最大10口までとする。(この一口の価格は、株式の額面価格と一緒です) ・本会は上記拠出金を使用し、本会の名義をもって株式の購入・増資の引き受けを行う。また本会は当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行なう。 ・会員は、前記により購入・引き受けた株式を権利保全等の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。 ・信託された株式に関わる議決権は、受託者である理事長が行使する。ただし、会員は各自の持分に相当する株式の議決権の行使について、本会に対し意見を述べ、指示を与えることができる。 以下が疑問点になります。 1.この場合、会員は株主としての権利は行使出来るのでしょうか。拠出金一口=株式一株分と考えると、単独株主権は認められるようにも思えます。まったく権利行使ができないのか、あるいは持株会を経由すれば出来るのか。 2.株式総会での議決権は理事長が行使するとなっているのですが、やはり持株会内で過半数を得た内容がそのまま反映されるということになるのでしょうか。 3.株主総会時の通知等は持株会宛に来ると思うのですが、それを各会員に通知する義務は持株会に発生するのでしょうか。それとも、会員から毎回問い合わせるものになるのでしょうか。 一口ぐらいであれば、そう大きな額でもなく、付き合い上参加すべきかなと思っています。 以上、よろしくお願い致します。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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1.権利行使はできません、規約に書いてある通り理事長に意見できるだけです。 2.普通は全て賛成票を投じます 3.持ち株会会員に総会の案内は来ません(株主ではないから)
お礼
ご回答ありがとうございます。 権利行使ができず、持株会に対して意見を言う場もあまりない(基本賛成)であれば、加入のメリットは、少なくとも「株主」という意味では無さそうですね。