• 締切済み

持株会って?

 とある会社の持株会への参加を持ちかけられております。会員は、主に該当会社の取引先で構成されています。該当会社は非上場です。  その規約を読んでいて、いくつか気になることがありました。 以下に、簡単に規約を抜粋しました。 ・本会は、民法第667条第1項に基づく組合とする。 ・拠出金は、一口当たりXX,XXX円とし、最大10口までとする。(この一口の価格は、株式の額面価格と一緒です) ・本会は上記拠出金を使用し、本会の名義をもって株式の購入・増資の引き受けを行う。また本会は当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行なう。 ・会員は、前記により購入・引き受けた株式を権利保全等の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。 ・信託された株式に関わる議決権は、受託者である理事長が行使する。ただし、会員は各自の持分に相当する株式の議決権の行使について、本会に対し意見を述べ、指示を与えることができる。 以下が疑問点になります。 1.この場合、会員は株主としての権利は行使出来るのでしょうか。拠出金一口=株式一株分と考えると、単独株主権は認められるようにも思えます。まったく権利行使ができないのか、あるいは持株会を経由すれば出来るのか。 2.株式総会での議決権は理事長が行使するとなっているのですが、やはり持株会内で過半数を得た内容がそのまま反映されるということになるのでしょうか。 3.株主総会時の通知等は持株会宛に来ると思うのですが、それを各会員に通知する義務は持株会に発生するのでしょうか。それとも、会員から毎回問い合わせるものになるのでしょうか。  一口ぐらいであれば、そう大きな額でもなく、付き合い上参加すべきかなと思っています。 以上、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

  1.権利行使はできません、規約に書いてある通り理事長に意見できるだけです。 2.普通は全て賛成票を投じます 3.持ち株会会員に総会の案内は来ません(株主ではないから)    

takepan_toki
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  権利行使ができず、持株会に対して意見を言う場もあまりない(基本賛成)であれば、加入のメリットは、少なくとも「株主」という意味では無さそうですね。

関連するQ&A

  • 従業員持株会に対して会員として要求できることは

    私の会社では従業員持株会があります。その規約の一部を紹介すると、 (1)民法667条に基く組合である(2)議決権の行使は理事長が行う(3)持株会には理事長1名、理事、幹事若干名を置く となっています。 ところが、私が問い合わせてみたところ、実際には理事長、理事は長い間空席になっている、幹事は役員の人が代行しているということです。 私は持株会の会員であり、毎月給与から拠出金を天引きされてその金の管理を会に任せているわけですから、会の運営の不明朗な部分について問い合わせたいと思っています。 次のようなことは要求できますか? (1)持株会会員名簿の公開(及び各人の株の持分) (2)会の拠出金、株式の管理が適正に行われているかの確認 (3)持株会総会の開催要求と理事長の選出 また、要求するにしても、理事長が存在しない状態で誰に対して要求すればよいのでしょうか? この質問の目的は、私の会社は現在、経営状態が悪いので、持株会が適正に運営されているかを知りたいということと、持株会を通じて会社経営に働きかけをしていきたいということです。よろしくお願いします。

  • 従業員持株会といえるのかどうか

    従業員持株会といえるのかどうか疑問なので質問いたします。 ワンマン経営の中小企業での話です。 具体的な数字は差し障りがあるので仮の数字です。   会社の創業期に功績のあった10名の従業員を構成員とする「持株会」をつくり、会社の株式の100株(1人あて10株)を譲渡しました。   (この時点では、持株会はその名のとおり、株主です。)   それより後に入社した人達のうち希望者には、会社が決める加入金額を一口として「持株会」への加入を認めています。   この持株会が保有する株式の数は当初から増えておらず、当初の100株分については、当初の構成員10名は株主として権利が認められ   ますが、後に加入した「会員」は、株式に関する権利は認められない扱いです。   株式配当についても、当初の構成員10名のみがその対象であって、後に加入した「会員」には、加入金額に対して年利1%の「奨励金」   が支払われます。   なお、「持株会」はいつでも加入できますが、一度脱退すると二度と再加入はできません。 後に加入した「会員」は、「持株会」の会員でありながら株式に関する権利は認められていないこと、加入金額に応じた「奨励金」が支払 われることなどをみると、後に加入した「会員」にとっては、事実上「社内預金」の制度のように見えます。 もし、きちんとした「社内預金」の制度であれば、労基法第18条第2項により、労働者の代表等と労使協定を結んで監督署に届け出なけれ ばならないはずですし、賃金確保法第3条により、貯蓄金の保全措置を講じなければならない義務を負うことになるはずです。 しかし、「持株会」という扱いなので、協定も保全措置も講じられていません。 もし会社の経営が傾けば、運転資金のように使われてしまうかもしれません。 最悪、倒産に至ったときに、出資金はともかく、加入金は法律的にはどのような扱いになるのか、とても曖昧です。 質問は、 1.このような「持株会」の実態は「あり/なし」のどちらでしょうか。 2.後に加入した「会員」の加入金は法律上、どう扱われるのでしょうか。 という2点です。 よろしくお願いします。

  • 持株会の用語について教えてください

    勤めている会社の、持株会に初めて興味が湧いてきました。 会社から持株会資料をもらったのですが、用語がよく分からない部分があります。 下記、意味を教えて頂けないでしょうか。 "株式割当" と "株主割当"です。 資料の中では実際に、下記のように書かれていました。 (配当金による株式購入) 第14条 配当金の拠出による株式の購入は配当金および前回からの繰越金により拠出日の翌取引日に行う。 (株式割当の配分) 第16条 規約第14条に定める株主割当ての会員ごとの割当配分に関する算出は、株数については小数点以下第3位までとし第四位以下を切り捨て、払込金相当額は円単位として円位未満を切り上げる。 (株主割当ての申込) 第17条 前条により算出された割当配分の通知を受けた会員は、所定の申込書に所定の事項を記入し払込金相当額を添えて、指定された日までに、理事長あてに申し込むことができる。 "株式割当" と "株主割当" という言葉の意味を教えてください。

  • 株式の信託について

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、「株式の信託」の場合、つぎのとおりに解釈すればよいでしょうか。 株主X(株式の所有者…議決権を3個もっている)が、議決権の行使について、一つをA、残り二つをBに信託する。 ↓ 株主総会で、つぎのとおりに議決権を行使した。 ※A…「賛成」に投票 ※B…「反対」に投票 ↓ 株主Xは、「『賛成』1票」と「『反対』2票」を投票したことになる。 (議決権の不統一行使) 第三百十三条  株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。 2  取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。 3  株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 記 株主が、その議決権を統一しないで行使することができるのは、株式の信託等の場合、株主名義上は1人の株主になっていても、実質上は複数の株主に権利が帰属しているので、実質上の株主の意向にしたがって議決権を行使することを認める趣旨 ※会社法313条1項

  • 少数株主の権利

    オーナー会社(中小)に持株会を作ったときの話だとしてください。 少数株主の権利(提案権、帳簿閲覧権など)の行使は、個人または 法人がその会社の株式数の1%なり3%なりもっていた場合という 理解でよいでしょうか? 例えば、持株会に発行総数の10%の株式をオーナーが譲渡等した 場合、「持株会」というもの?(権利行使主体はある?)に株式が 10%分あるというだけで、個人に権利行使ができる割合の株式を もっていないと権利行使されないということでよろしいでしょうか? 持株会というものが何だかよくわかっていないのは承知しています。

  • 社員持株会の退会時の返金期間について

    社員持株会の退会について、会社より以下の内容のメールが届きました。「当社はご承知のとおり株式を上場致しておりませんので、仮に全会員の退会が発生した場合、直ちに現金交付を行えません。」 その規約に賛成かどうかの内容ですが、 「会員が本会を退会したとき本会は、当該退会者の登録された持分相当の株式及び繰越金を当該退会者に返還する。その際株式については本会の理事会が予め定めた価格で買取り、9カ月以内に現金で交付する。尚現金交付のための財産処分は、理事長に一任するものとする。」となっています。退会してすぐに返金されない事は、違法ではないのでしょうか?退職時は即時と伺っていますが、在籍者は待つしかないのでしょうか?

  • 会社法124条4項の内容について

    会社法124条4項の内容が理解できません。 これについて、つぎの点をふまえて、やさしくご教示お願いします。 (1)「基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合」とは、具体的に、どういうことでしょうか。 (2)「ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。」で「当該株式の基準日株主の権利を害する」場合として、どのようなことがあるのでしょうか。 (基準日) 第百二十四条  株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。 2  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。 3  株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。 4  基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。 5  第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。

  • 株主総会(議決権)について。

    3月決算の企業で3月末、つまり権利確定日までに株を所有していた場合、その翌日に売ったとしても配当や優待がある企業であれば、その権利を得て、配当や優待はもらえますが、株主総会に出席はできるんでしょうか? つまり株主総会の日には既に株は手放しているのに、総会前に「議決権行使書」というハガキが届いて(これも届くんでしょうか?)株主総会に参加して議決権を行使できるんでしょうか? 皆さんお手数ですがまた良ければ御指南して下さい。

  • 電磁的方法により議決権行使書面を提供された場合

    初学者レベルの者です。 「会社法301条2項」で、株主が、議決権行使書面を、交付に代えて、この書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合、その者は、具体的にどのようにして、議決権を行使するのでしょうか(どのようにして、電磁的方法により提供された議決権行使書面を使用するのでしょうか。)。 この際での議決権を行使する方法は、298条1項4号の「電磁的方法」ではなく、あくまで、3号の「書面」によるそれ(議決権を行使する方法)ですよね。 よろしくお願いいたします。 (株主総会の招集の決定) 第二百九十八条  取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  株主総会の日時及び場所 二  株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三  株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四  株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2  取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4  取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

  • 会社法73条についての質問です。

    (1)創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の決議権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (2)発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合には、原則として、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。 1項では通常の創立総会の決議には、 「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の決議権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」 で、 2項では、いわゆる株式の制限株式への変更についての決議には、 「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」 と、なっており『出席した』の部分だけ違いがあります。 これはハードルの高さが上がっているということなのでしょうか? そうなってくると、2項の文章が少々おかしいなと思いました。 1項は「総株主の2分の1」で「出席株主の3分の2」であるけれでも、 2項では、「総株主の2分の1」で「総株主の3分の2」となって、 二重に制限がかかっているとも取れる文章ではないかと感じます。 このへんはどのように理解すれば良いのでしょうか?