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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚協議で揉めています)

離婚協議で揉めています

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
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回答No.10

たしか、8番でアドバイスを差し上げた者です。 そのアドバイスに関するお尋ねがありましたので、再度アドバイスを差し上げます。 お尋ねの件 ◎調停になった場合でも、私の条件は相手に出さない方が良いんですよね? ↑これは、少し飛躍して誤解されています。あなたの条件を出さない方が良いと申しあげたのは、ご主人が第三者を入れて、あなたとの離婚話の条件について話し合いたい。と、言ってらっしゃるので、最初からあなたの方の離婚の条件は出さない方が良いですよ。と、申しあげたものです。あなたにとって、良い条件での離婚話にならないからです。 離婚話への不審 ご主人の言う離婚原因である「性格の不一致」は、第三者にとって分かりにくい離婚原因です。なぜそういう原因を持ち出して離婚を迫るのか、です。推測ですが、人を入れてあなたと離婚条件を話し合いたい。と、言うことは、裁判所の調停を利用するには大げさに感じると思われているのか、本当の離婚したいという理由は、調停などの公の場面で言いにくいのかのいずれかだと思います。 元々ご夫婦の間には、夫婦が認めるある程度の性格の違いから来る、物、人、経済、等々様々な生活上の価値判断の違いはあったでしょう。しかし、それは些細なことで、夫婦にしか分からない事です。部外者からは、そんなことで離婚するか、といわれる可能性のあることかも知れません。 しかし、ご主人は、あなたも思い当たる些細なことを離婚原因として取り上げられています。そういう些細なことを理由にしてでも離婚したい。と、お考えになっているのは、離婚したいという本当の理由が別にあるのでは、と私は思います。だから調停ではなく、ご主人の味方になってあなたを説得してくれる第三者が必要だったのです。本当に性格が合わず、離婚まで考えるようになった場合、まず身内に相談するのが一般的だと思いますが・・・。以上は私が気になったところです。 あなたが取るべき行動 あなたは、現在別居中です。ご主人がお住まいの住所を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用請求」の調停を起こされることです。 必要書類は、戸籍謄本1通です。(夫婦であることの証明のためです。)費用は1200円の収入印紙と、80円の郵便切手10枚を準備して「婚姻費用請求」の調停を申し立てて下さい。弁護士さんも何も不要です。 離婚調停(正式には夫婦関係円満調停事件といいます。)は、今、あなたの方から調停を起こされる必要な皆無です。ご主人の方から調停を起こされたら、その時は、その時のあなたの色々な都合により、離婚調停を拒否されても良いし、一定の条件の下なら受け入れる。と、いうように意思表示されてても良いでしょう。あなたは、離婚を今考える必要ないでしょう。 話を元に戻します。「婚姻費用請求調停」は、他の事案よりも優先して行われるのが通常です。なぜなら、別居中の人の生活がかかっている問題になるからです。支払い開始時期は、通常は調停を受け付けた月からになります。別居した月からの請求も可能ですが、これが認められるかどうかは分かりません。婚費の支払いが終わるのは、別居状態が何らかの形で終了したときです。この時、離婚されるのであれば「養育費」に切り替わります。 あなたが希望されている離婚条件に関して 離婚の責任はあなたに無い。と、お考えなら、お書きになっている1,~6、までの条件の全てにおいて、妥協的な条件ではなく、もっともっと高い次元での要求をしましょう。(要求と妥協条件は別物ですので。) 少し勘違いされている点についてです。 別居しているので結婚生活は破綻しています。と、お書きになっていますが、別居生活と破綻は別の問題です。別居しているから夫婦は破綻している。とはなりません。その証拠に、婚姻費用の分担が決められています。婚姻費用分担は、民法752条の、夫婦は、同居義務があるほか、お互いに協力して扶助(助け合う)義務がある。と、言う事を根拠にしています。従いまして、別居していても夫婦は同等の生活保持を基本としています。その為の婚姻費用です。 又、離婚の条件の5,番にお書きになっている「手切れ金」という言葉は不適切です。「解決金」とした方が良いでしょう。手切れ金とは、愛人(妾)等と別れるときに、男が女性が自立出来るように援助するために支払うお金の事です。細かいことにこだわるようですが、言葉はその言葉の持つ意味する範囲というものがあります。知り合いの中で使う言葉には何ら問題ないでしょうが、公の前に出たとき、気持ちとは違う言葉を使うと相手に違和感を抱かされる様になると損をしますので・・・。 最後に もし、将来離婚に合意されたときに備えて財産分与、とりわけ現金についての取り扱いです。 財産分与はご承知の通り結婚されて離婚されるときまでの全ての財産を離婚時に夫婦等分する。と、いうのが原則です。お金も結婚以来預貯金された金額は離婚時の財産分与の対象になります。 そこで、あなたが今管理しておくべき事は、結婚された時から別居されるまでの間の預貯金はいくらになっているか。これをシッカリ管理しておきましょう。(別居期間は財産分与の対象になりません。)結婚以前のあなた名義及びご主人名義は関係ありません。結婚後のあなた名義及びご主人名義の預貯金を、別居までの期間の分が財産分与の対象になりますので管理しておきましょう。ご主人名義の預貯金は別居された後、少なくなっているかも知れませんよ。 以上思いつくままに書きました。参考になるところだけ参考になさって下さい。ご自分の心にある正義を信じて事に当たって下さい。

noname#203281
質問者

お礼

今回も、分かりやすく丁寧なアドバイス、本当に感謝いたします。 婚費の額を調べたところ、養育費と同じ額でした。婚費は私と子供、2人の生活費、養育費は子供1人分なのに同額というのは腑に落ちませんが、貰えるだけ健闘してみたいと思います。 また困った際は是非力になってください。 どうもありがとうございました。

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