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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:威力業務妨害と政治運動)

威力業務妨害と政治運動

at9_amの回答

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.7

> ”『受忍限度』の判定は、正当な権利に対しては成立しえない”と解したのですが、 不法行為は、日本の法律では、故意または過失による他人の権利又は法律上保護される利益の侵害とされているが、一定程度までは受忍しなければならない、というのが受忍限度の意味するところと理解しています。 したがって、ある者の正当な権利の行使であり、かつ別の者の権利または利益を侵害していない場合には、受忍限度以前に不法行為を構成すべき何物もないと考えられます。受忍限度を超えた場合に、不法行為法でいうところの不法行為と判定されるわけです。 公害等では、健康被害等の権利や利益の侵害があり、それが一般に受忍すべき限度を超えている為に、法的な措置が取られていると解するべきでしょう。 > 適法・合法な行為であってもその権利行使が社会通念上の範囲を超えて、一方の権利者の生活権を脅かす 地方団体へのメールの送付に、そのような生活権その他の権利を脅かすものがあるとは思いません。 質問者氏の経験した「活動」については、質問文にあるものと補足とがかなり異なるようですが、ここでの記述がどうあれ実態が分かりかねるのであまりコメントしませんし、すべきものでもないように思います。 ただ、こうした抗議活動も場合によっては違法性が認められるものも当然にしてある、ということは指摘しておきたいと思います。例えば、業務の妨害を意図とした活動であれば、実際の影響にもよるだろうけれども違法性が問える場合があるでしょう。 電話については、これは一人が一軒にかけ続けた例ですが、偽計業務妨害として罪に問われた例が既にあります。

bismarks0507
質問者

お礼

回答ありがとうございました もう一度受忍限度に関する判例群を勉強してきます

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