- 締切済み
免許取得について
免許取得についてわかる方お願いします! 免許取り消しになってしまったのですが教習所に通うのではなく一発試験で免許を取りたいと思っています。 一発試験を受けるとしたらどれぐらいの費用がかかるのでしょうか?内容と金額がどれくらいになるか知りたいです。 また免許取り消しになった者が一発試験に挑戦するのは難しい事なのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- futamatagawanet
- ベストアンサー率66% (2/3)
- mibuna
- ベストアンサー率38% (577/1492)
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
- ZUM1911
- ベストアンサー率22% (100/446)
- BP9outback
- ベストアンサー率37% (1071/2822)
関連するQ&A
- 運転免許 再取得に関して
運転免許 再取得に関して 違反の累積により、欠格期間1年の免許取り消しになりました。ついては、3点質問します。 1、再取得に関して運転試験場で直接試験を受けてとるのは難しいのでしょうか。 2、やはり、教習所に通わないと難しいでしょうか。 3、教習所の場合 安く短く取得できる方法はありますでしょうか 以上です。再取得された方からのお返事をお待ちしております。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 運転免許取り消し後の再取得について
先日、主人が通勤途中のオービスにかかり、免許取り消しの通知がきました。取り消しになってしまった事は、本人が一番反省しているようです。取り消し期間は、1年間のようです。 そこで、質問なんですが、 (1)免許取り消しになっても仮免許が取得できると聞きました。が、この仮免許は、教習所でとらないといけないのか、もし、一発試験で取れるのなら、どのぐらいの確立でとれるのか? (2)1年間の取り消し終了後、1日でも早く免許を取るには、この1年間の間に受けておいた方が良い教習。講習など、教えてください。 免許取り消しの経験者の方、また、詳しい方すみませんが、色々教えていただければ助かります。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 免許取消後の免許の取得
一昨年の12月に2年の免許取消処分になりまして、現在は車を必要としない生活を送っています。 ですが、やはり車の免許の再取得はしたいと思っています。 伺いたいのが、取消期間中であっても、教習所に行き仮免許までなら取得出来ると言うのを聞いた事があります。 今までは、仮免や教習所などの有効期間などが欠落期間の満了が合わずなにもありませんでしたが、欠落期間の満了がそろそろ教習所の有効期間内に届く様になりました。 それで、教習所は確か9ヶ月の期間内に卒業すればいいはずでして、仮免も半年だったように思います。 自分は、今年の12月に欠落期間が満了するので、その直後に免許を取りたいと思っているので、その間を有効に使いたいので、上記で言った様に、この9ヶ月の間に、普通に教習所に通い卒業し、欠落期間満了後に試験場で試験を受ければ免許は取れるんでしょうか? あと、教習所に行く際は、普通に初めて免許を取る感じで行けばいいんでしょうか? その前に、取消者講習を受けないといけないですけどね。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 埼玉県の者で、免許取消になりました。再度免許を取得するには、改めて自動
埼玉県の者で、免許取消になりました。再度免許を取得するには、改めて自動車教習所を卒業しなければならないのでしょうか? 自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得、取消処分者講習の受講、運転免許試験だけではだめなのでしょうか? なお、埼玉県では、取消処分者講習を受けるには、自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得する必要があります。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 運転免許取消処分後の再取得について教えてください。
運転免許取消処分後の再取得について教えてください。 普通車(中型8tまで)の運転免許取消処分を受けて、欠格期間が明けるまでに半年をきりました。 普通車の運転免許再取得時に受けなければいけない取消処分者講習には仮免許の取得が必要ということですので、教習所に行こうと考えています。 ですが、せっかく教習所に行くのでスキルアップもかねて中型・大型免許を取得しようかと考えています。 そこで質問ですが、 私の場合は中型・大型免許を取得するには 教習所で卒業⇒取消処分者講習⇒欠格期間満了後試験場で学科試験 という形で免許を再取得できるんでしょうか? 中型・大型免許を再取得する際に受ける取消処分者講習にも仮免許は必要ですか? よろしくお教えください。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 免許取り消し。その後の免許取得について
欠格期間と言うのでしょうか?、 免許取り消し期間がもうすぐ明けます。 試験場で問い合わせたところ、欠格期間でも 仮免なら取れるそうです。 仮免とは何ですか? 教習所で、外を走るための免許ですか? バイクの免許を取得して、免許取り消しになったので 4輪自動車のことは分かりません。 車にうといです。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 運転免許取り消し後の、再取得について
軽い接触事故を起こしてしまい、去年の五月に免許取り消しになりました。 1年間は免許の再取得が出来ないので、 今年の五月まで待って、もう一度教習所に通おうか、と悩んでいます。 一発で試験で受かることは至難の業だと聞いていたので。。 ところが、最近知人から、簡単に再取得した話を聞きました。 免許取り消し者講習を受ければ(4万円ほどかかるそうですが)、簡単に仮免がもらえるそうです。 筆記試験のみで、試験に合格し、すぐに再取得できたといいます。 (免許取り消し者の救済措置のようなものではないか、と言っていました) その人は神奈川なのですが、「神奈川県内のみのシステムかも」と言っていました。 私は東京住まいです。 どなたか取り消し後、再取得された方、詳しい情報教えていただけませんか? (東京都の方だとありがたいです)
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 大型二種免許取得に費用をできるだけ抑えたい。
いくつかホームページをみると学科をパスし、技能試験を何度も挑戦して10万円くらいで大型二種免許を取得したとありました。 試験場に問い合わせたところ路上試験には練習?が必要で、何時間かバスの運転経験が必要といわれました。ここのところも具体的によくわかりません。改正で変わったんでしょうか。 普通1種のみ取得で、大型二種免許取得を教習所に通わず、費用をできるだけ抑えたいのですがどうすればいいんですか。ちなみに田舎なので大型二種を扱う教習所は1校しかありません。費用は40万近くかかります。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 欠格期間中の仮免許取得について
千葉県在住の友人の話しのですが、 去年の8月6日に免許取消しになってしまいました。 欠格期間が1年なので今年の8月7日以降には『取消処分者講習』を 受けて、免許の本試験受けられると思うのですが、 仮免について教えて頂きたいことがあります。 友人の話しでは取消しの際、免許センターの方から 「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」と 言われたそうなのですが、 私が用事で警察署に言った時に、警察の方に尋ねてみたところ 「欠格期間中でも仮免の取得が出来る」と言われました。 そして先日友人が自宅近くの教習所に問い合わせたところ、 「『取消処分書』に書いてある、取消しになった日の 2ヶ月前からしか教習所に通う(入所する)ことが出来ない。 ただ、『取消処分書』が無い(提示しない)場合、 こちらではいつから取り消しになったかわからないので、 いつでも入所して仮免を取ることが出来る」 と言われたそうなんです。 もし、教習所で『取消処分書』を提出せずに仮免を取得した場合、 免許センターの方の「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」を理由に、後々仮免取消しになったりするのでしょうか? それとも警察の方が言うように、欠格期間中でも 仮免許を取るのは問題無いのでしょうか? 過去の投稿を見ると、欠格期間中でも仮免を取得できると書いてありましたが、 法改正で取得出来ないようになってしまったのでしょうか? 免許センター・警察・教習所で言っていることが微妙に違い戸惑っています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 茨城県の免許再取得方法
一昨年の12月に2年の免許取消処分になりまして、現在は車を必要としない生活を送っています。 ですが、やはり車の免許の再取得はしたいと思っています。 伺いたいのが、取消期間中であっても、教習所に行き仮免許までなら取得出来ると言うのを聞いた事があります。 今までは、仮免や教習所などの有効期間などが欠落期間の満了が合わずなにもありませんでしたが、欠落期間の満了がそろそろ教習所の有効期間内に届く様になりました。 それで、教習所は確か9ヶ月の期間内に卒業すればいいはずでして、仮免も半年だったように思います。 自分は、今年の12月に欠落期間が満了するので、その直後に免許を取りたいと思っているので、その間を有効に使いたいので、上記で言った様に、この9ヶ月の間に、普通に教習所に通い卒業し、欠落期間満了後に試験場で試験を受ければ免許は取れるんでしょうか? あと、教習所に行く際は、普通に初めて免許を取る感じで行けばいいんでしょうか? その前に、取消者講習を受けないといけないですけどね。 茨城県内に、欠落期間を有効に使った免許再取得方法はありますでしょうか? ちなみに、最初に免許を取った所の教習所は、欠落期間が明けてから取得可能との事でした。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)