• 締切済み

成年後見人候補者

都合上、自身で成年後見人申請をしようと考えています。 被後見人は父です。場合によっては弁護士、司法書士が選定されると ありますが、費用的にも心情的にも子である自分が成りたいと思いますが、 選定から外される理由は利益相反と、破産者など法律的見地以外に ありますでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

他の親族の反対がないかどうかが、あります。 家裁が一番心配しているのが、被後見人の財産をちょろまかす ことです。 だから、後見人候補に、借金があるか無いか、年収はいくらか。 ローンや、財産の状況などが問題となります。 私の場合は、収入や財産はこれこれ、借金、ローンなどは ゼロ、と、書類に書くだけでした。 これが、本当かどうか、裏付ける証拠の提出は要求されません でした。

youami
質問者

お礼

「財産分与」をめぐる諍いほど醜い事はないと思います。 姉、姉よりもその配偶者が面倒くさいのが実際です。 財産は持ち家がありますが小さな田舎の古い家です。 親族を同意させるのが最優先ですね。有難うございました。

  • tisu2010
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

   はじめまして。  私が分かる範囲で説明致します、宜しくお願いいたします。  「成年後見人の選任について」   成年後見人は、家庭裁判所が後見開始の審判をするときに職権で選任されます(民法843条1項)。  家庭裁判所が成年被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求によって、又は家庭裁判所の  職権によって成年後見人を選任することになります。(同条2項)。  成年後見人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は、必要があると認める時には、上記の人達の  請求によって、又は職権によって、さらに成年後見人を選任することができます(同条3項)。  このように、平成11年の民法改正によって複数の成年後見人を選任できるようになりました(複数後見)。  また、このときの改正で、自然人だけでなく、法人でも成年後見人になれるよう規定が新設されました(同条4項、  法人後見)。   なお、平成11年の民法改正前は、成年被後見人に配偶者がいる場合には、この配偶者が法律上当然に後見人  (「法定後見人」と呼ばれていました)に就任するものとされていましたが、この改正によって配偶者が法律上当然に  後見人になるということはなくなりました。   成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態ならびに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の  職業及び経歴ならびに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人が法人の場合には、その事業の種類及び  内容ならびにその法人及び代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情  を考慮しなければならないとされています(民法843条4項)。   つまり、法律上当然に成年後見人になることができない者は、未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・  保佐人・補助人、破産者、成年被後見人に対して訴訟をし、またはした者やこれらの配偶者と直系血族、行方不明者  は、成年後見人になれません(民法847条)。  長文となりましたが、ご質問者にとって少しでも役立てていただければ幸いです。            

youami
質問者

お礼

詳しい回答を有難うございました。 法的な事よりも、親族の同意などが必要に思います。 こういう事がらで家族がもめるのは、いかがなものかと思いますが、 いつの日かもめなくてはならないのであれば、父が存命中にケリを つけるのが良いと思います。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>選定から外される理由は利益相反と、破産者など法律的見地以外にありますでしょうか?  御相談者が成年後見人となることについて、お父様の親族、特に推定相続人(お母様や他の兄弟姉妹)が反対していないかどうかも考慮されます。

youami
質問者

お礼

はい。母は賛成ですしむしろ望んでいます。姉と姉の配偶者がうるさく、 日頃から金の無心をする二人にうんざりしていますし、父他界、若しくは 植物状態が続いた時にもめないようにこの制度を利用したいと思っています。 回答、有難うございました。

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