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成年後見人の変更

成年後見人を行政書士から身内に変更したいのですが 無理なんでしょうか? 成年後見人制度の中身を理解していない祖母が 行政書士に言われるままに申請をしたみたいなんですが 取り消すことはできないのですかね。。。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

やはり身内ではなく、別の専門職、もしくは複数の後見人、または法人後見などに変更してはいかがでしょう。 「身内に変更したい」 と親族が言ってくるのは、よくあるケースだと思います。 「本人」のより良い支援のために後見人を変更する必要性があれば、それを明確にしては?

  • syojyoji
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.2

>裁判所で行政書士に落ち度が無いので変更はできない旨を言われた その通りです。一般的に、身内よりも行政書士・司法書士・弁護士・社会福祉士等の司法の専門家の方が身内よりも裁判所の信頼度は上です。 「後見制度は、あくまで本人のための制度であり、本人の利益を最優先に考える。親族(推定相続人)からの問い合わせには応じなくてよい。」との回答まであります。 もちろん、その行政書士に問題があれば、裁判所の書記官か弁護士・司法書士に相談してください。しかし「問題」は通常ありえません。(何項目にも渡る裁判所のチェックが定期的にあるため) むしろ、なぜあなたが祖母の成年後見人の変更を望まれているのでしょうか?祖母自身が他の親族に相談無く、後見開始の申し立てを行ったからですか? >行政書士に言われるがまま とありますが、元々その行政書士さんに後見申し立ての依頼を行ったのはどなたでしょうか? まずはその方とお話をしてみるのがいいと思います。

f_attck
質問者

お礼

御回答ありがとうございあmす。 むしろ、なぜあなたが祖母の成年後見人の変更を望まれているのでしょうか?祖母自身が他の親族に相談無く、後見開始の申し立てを行ったからですか? これに関してですが、祖母が後見人制度というものを理解せずに申し立て を行ったからです。この制度の内容を理解した今では、本人も取り消したい 意向です。 とありますが、元々その行政書士さんに後見申し立ての依頼を行ったのはどなたでしょうか? こちらですが、行為を行ったのは祖母です。間違いありません。 ですが、その経緯が私個人としては、納得がいかないのです。。。 この話を持ちかけてきたのは、行政書士の方からなんです。 そこが、気に入らないです。(私見です。すみません)

  • nenchaku
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

親族ならば、家裁に申し立てることによって、変更は可能だと思いますよ。

f_attck
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私もそう思って兄弟にその手続きを行うよう依頼していたのですが 裁判所で行政書士に落ち度が無いので変更はできない旨を言われた ようです。 (全くもって理不尽です。) 色んなサイトでも調べているのですが、具体的な申し立て方法や 法律にこういう条項があるので申し立てできる等ありましたら 御教授して頂けませんでしょうか お願い致します。

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