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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律に詳しい方、教えてください。)

公民館での支払いトラブルと法的解釈

このQ&Aのポイント
  • 公民館での支払いトラブルについて、民法に基づく法的解釈を教えてください。
  • 公民館の現金受け取り拒否は契約不成立と解釈すべきかどうかについて教えてください。
  • 公民館側の釣り銭の用意義務について、民法の信義則上の考慮事項を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.14

質問者のいう「正当な理由」とは、おそらくこの条文をいうとるのじゃろう。 地方自治法 (公の施設) 第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 前の回答でも、わしは言うたが、この問題は憲法論等の話にならない。 もう少し具体的に事実を見てほしい。 市が拒絶したのは、もとより体育館の利用ではない。なぜなら、市はただ単に、お金を崩してきてからにしてくれといっとるにすぎない。 女性がそこらのコンビニでうまい棒一本でも買ってお金を崩してくるというわずかな手間を掛けさえしてくれれば、市は会館を喜んで使わせるのである。それは、多少女性に負担が課せられる部分はあるけれども、「正当な理由」が議論された泉佐野市民会館事件に代表される典型的な利用拒否とはまるで違う。 そして、かかる事実上の求めは、「行政庁の処分」(行政事件訴訟法3条2項)でもないし、まして、「申請拒否」などでもなんでもないといいたかったわけである。 質問者の言う事例においては、「正当な理由」云々の議論をするまでもない。 小銭を用意する義務は債務者(申請者)にあるところ、そのような義務も果たさず、5000円を突きつけてきた女性の、金銭受領を拒むことは、本条の「公の施設を利用することを拒んで」いるにあたらない。したがって、244条違反ではない。

noname#161900
質問者

お礼

理解いたしました。大体以下のように整理できますでしょうか。 ・民法の原理原則から言えば、代金丁度の金額を支払うのが女性の義務である。 ・もし代金以上の金額の提供があったとしても、それは義務を果たしていないことになるのだから、公民館側は部屋を貸す必要もない。よって、公民館側が便宜を図るのを断れば、賃貸借契約に向けた意思の合致が無いことになり契約は不成立。 ・契約が不成立ということは、地方自治法244条2項の問題とはならない。 思い返せば、本件は非常に単純な事例だったのですね。前回のご回答の時点で気づくべきでした。 何度もご回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (13)

  • kanpyou
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回答No.13

>>行政機関に対する「使用許可申請」→これは何の法律に基づく解釈でしょう? 地方自治体ですので、恐らく条例か何かで規程されていると思いますが、その基となる規定は #9に既に掲示されていますが、 地方自治法 238条の四(行政財産の管理及び処分) 7  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 と行政手続法の「第二章 申請に対する処分 」です。 行政手続法  2条   この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 第二章 申請に対する処分 5条(審査基準)  行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 6条(標準処理期間)  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 7条(申請に対する審査、応答)  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 8条(理由の提示)  行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 2  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

noname#161900
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 調べましたところ、公民館は市町村が設置する公的施設であり、行政庁は市町村長かと思われます。 近場の公民館のホームページにて利用規約等を確認しましたところ、公民館の利用申請は「利用許可申請」であるとの記載がなされていました。これについては、条例等の自治法を確かめないと法令上どのような位置づけなのかはわからないでしょうが、ご指摘のとおり行政手続法2条における「申請」と同じ性質のものだと思われます。 何度も同じような質問を繰り返してしまい申し訳ありませんでした。大変参考になりました。

  • kanpyou
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回答No.12

#11で賃貸借とありますが、ご質問の件が「賃貸借」ということではありません。念のために 本件については、行政機関に対する「使用許可申請」であり、その処分に関する行為です。

noname#161900
質問者

お礼

ご質問の件が「賃貸借」ということではありません→本件事例は賃貸借ではなく、他の法的行為なのですか? 行政機関に対する「使用許可申請」→これは何の法律に基づく解釈でしょう? しつこいようですが、ご判断つきましたら再度の御回答よろしくお願いいたします。

  • kanpyou
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回答No.11

#3,9です。 行政サービスのほとんどは、「〇〇したら、〇〇するよ。」というものがほとんどで、「費用納付すれば、サービスを提供する」というのが基本です。 費用納付しない場合は、申立てが無かったとして「却下」されるのが普通です。 費用徴収はしないと思われます(営利事業ではないため)。 ちなみに、民法の規定は行政にも当てはめることが可能なので、指摘しておきますが、質問2のところで「売買」として考えているようですが、「賃貸借」が妥当だと思われます。

noname#161900
質問者

お礼

(行政サービスのほとんどは、「〇〇したら、〇〇するよ。」というものがほとんどで、「費用納付すれば、サービスを提供する」というのが基本です。 費用納付しない場合は、申立てが無かったとして「却下」されるのが普通です。) →そのように考える法的根拠は何ですか? 「却下」とは具体的にどのような効果をもたらす行為なのでしょう? (ちなみに、民法の規定は行政にも当てはめることが可能なので、指摘しておきますが、質問2のところで「売買」として考えているようですが、「賃貸借」が妥当だと思われます。) →そのようには考えておりません。現実売買と「同様に」と言ったのです。本件賃貸借契約が不成立と解釈するために、現実売買の理論と同様に考えることが一つの方法だと思ったのです。

回答No.10

質問1 契約不成立じゃから、弁済の問題にならない。 質問2 契約不成立。商品を売るわけじゃないから現実売買じゃないじゃろ。 質問3 細かい金を用意する義務があるのは、金銭を支払う側ではなかろうか。なにゆえ、債権者につり銭用意義務なんぞを認めなければならぬのか。 質問4 契約は不成立じゃから、本条は問題にならない。契約成立段階の過失による損害賠償が認められる余地があるだけ。 端的に答えればこのようになろうが、質問者の聞きたいことは、「なにゆえ、契約不成立といえるか」という点であるのだろう。 日本は意思主義を前提としておるのじゃから、契約は「意思の合致」で成立する。しかし、なにをもって、「意思の合致」というかは、明文にあるわけでもないし、明確な基準があるわけではない。難しい問題である。まあ、口約束の場合は、当事者の合理的意思と社会通念に照らし、交渉過程のどこで「申込」と「承諾」があったか(民法509条)。個別的に検討していくしかなかろう。 そういう意味では、前の回答者がいっておられるように、「途中で女性がお茶飲んで帰った場合まで契約が成立するのは不合理である」という理由は、大きな意味があるじゃろう。われわれの常識に照らせば、いくらなんでも、この時点で「意思の合致」があったとみるのは早すぎる。 ↓↓ さて、交渉過程のどこで「申込」と「承諾」があったか(民法509条)。個別的に検討する。 公民館の職員 「1400円です」(申込) 茶道教室女性 「はい。あ、ごめんなさい。五千円でいいかしら。。」(拒否→新たな申込み) 公民館の職員 「あ~今、お釣りが無いんですよ。」(拒否) 茶道教室女性 「じゃ、後からでいいかしら?」(新たな申込み) 公民館の職員 「原則、支払ってからでないと鍵はお貸しできません。すみません。」(拒否) 茶道教室女性 「生徒さんが来ちゃうんで、お部屋だけ開けてもらえないかしら?」(再度の申込み) 公民館の職員 「そうしてあげたいんですが、、すみません。」(拒否) ↑↑ 以上のように、交渉過程において、双方に「意思の合致」と呼べるものはない。したがって、契約不成立である。 なお、地方自治法の条文をあげて、市民会館は市民に使わせる義務があるから、不当拒否だとか、拒否は認められず契約は成立しているという回答者がおられる。勉強不足という他ない。おそらく泉佐野事件のことを言っておられると思うが、今一度その判例をみなおしてほしい。 その判例は、「使用料金を払わない者にまで、市には市民会館を使わせる義務がある」と一言でもいっていておったか。 泉佐野は市民が使用料金を払う意思があるのに使わせる気がなかったから憲法問題となった。質問者の事例における市は、料金を支払えばきっちり使わせるつもりであった。この違いをよく考えてくだされ。まったく別の問題で、憲法やら行政法やらの問題にはならぬとおわかりになるはずであろう。

noname#161900
質問者

お礼

なるほど、意思の合致が無いので契約不成立というわけですね。 公民館の職員 「1400円です」(申し込み) →これは少し考えづらいのですが、そう考えるべきなのでしょうか? いずれにしても、両者のやり取りを全体的に見れば、意思の合致が無かったと考えるのが自然でしょうから、具体的に何が「承諾」「申し込み」になるのかは微妙ですが、本件は契約不成立と解釈するのが妥当だと思います。 ところで質問の趣旨から逸れますが、もし女性が5000円を強引に突きつけて公民館側に部屋の貸与を要求した場合、公民館側は断れるのでしょうか?地方自治法244条2項によれば、「正当な理由」がなければ拒否できないと規定されていますが、お釣りがないことをもって部屋の貸与を断固拒否するのは、一般常識からして「正当な理由」とは言えないように思えるのですが、どうでしょうか。 宜しければ、またの御回答をお願い致します。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.9

質問者様の不服に関して、実際的な解決にはなりませんが、少しだけお示ししたいと思います。 地方自治法 225条(使用料)    普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 228条(分担金等に関する規制及び罰則)    分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 -参考- 238条の四(行政財産の管理及び処分) 7  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 のように、使用料の徴収に関する事項は『条例』によって定められています。 その徴収方法ですが、慣習や慣例など、その根拠となる規定が無いのがほとんどで、その実施主体の『裁量』となります。 これは行政に与えられた「裁量権」であり、これを覆すためには、その方式が著しく逸脱しているか、違法であることを示さなければなりません。 苦情や陳情という形で申し出て、行政側が自主的にその方式を変更する可能性もありますが、それ以外の不服申し立てをしたとしても、認められる可能性は1パーセントも無いと思われます。 『行政裁量』とはそれほど確立されたものであり、その行動を支配するルールなのです。

noname#161900
質問者

お礼

(徴収方法ですが、その実施主体の『裁量』となります。…不服申し立てをしたとしても、認められる可能性は1パーセントも無いと思われます。『行政裁量』とはそれほど確立されたものであり、その行動を支配するルールなのです。) →お釣りがないことのみをもって、「規則ですので」との一点張りをかますことが「裁量」なのですか。ですと、立場の勘違いも甚だしいですね。 ですが、現状そのようになっているであろうことは理解いたします。 ご回答ありがとうございました。

  • haijinn
  • ベストアンサー率38% (10/26)
回答No.8

まず、前提として、本件では契約は成立していると考えます。 公共団体は、正当な理由がない限り、公の施設の利用を拒んではならず(地方自治法244条2項)、釣銭不足は正当な理由とはならないでしょうから、本件でも契約は成立したと考えてよいのではないでしょうか。 その上で、設問1は、債務の本旨に従った弁済といえるかが問題となっているものと思われます。 何が債務の本旨であるかは、当事者間の合理的意思によるものといえますが、釣銭についての事前注意等はなかったのですから、女性が1400円以上を提供している以上、債務の本旨に従った弁済といえると思います。 設問2は、よくわかりませんが、売買は物の移転を目的とする契約であるのに対し、賃貸借は物の使用を目的とする契約であるため、現実売買とパラレルに考え、賃貸目的物の移転が生じていないのだから契約不成立である、とはいえないように思います。 設問3は、私見では、釣銭不足を理由とする公の施設の利用拒否は「正当な理由」(地方自治法244条2項)とは考えないので、釣銭は用意しておくべきといえます。また、茶道教室が定期的に開催されていたとすれば、公民館は利用申請されることが予想できたといえるし、以前にお釣りをもらった経験がある女性は、お釣りが用意されているとの信頼を抱くこともあるでしょう。よって、公共団体につき、信義則上の義務が生じる余地はあると思います。 設問4は、私見では、契約は成立していると考えますので、女性が弁済の提供をしているのに、公民館が受領を拒んだ場合、受領遅滞(民法413条)になるものと思います。重量遅滞の法的性質を法廷責任と解した場合、その効果は、弁済の提供と類似しますから、増加費用の負担についての485条ただし書きが適用される余地があると思います。

noname#161900
質問者

お礼

地方自治法244条2項、これは見落としていました。 「正当な理由」をどう解釈するかによって結論は違ってくるのでしょうけれども、重要な条文であることに間違いないと思います。つり銭が無いことをもって正当な理由とすることができなければ、公民館側は部屋を貸し出さなければならない=女性の弁済を断れないことになりますからね。少なくとも一般人の解釈から見てもそのように解釈するのが自然のように思えます。 ただし、契約が成立したかどうかについては、今のところ判断しかねています。No4の方が仰るように、契約が成立したと解釈するのは常識的な感覚からして少々ズレているように思うからです。契約の成立に向けた意思の合致があったのかどうか詳細に検討する必要がありそうです。 ご回答ありがとうございました。

  • manoppai
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.7

また、仮に契約が成立していても、 契約が、1400円の代金支払いなのに、5000円の提供は「債務の本旨」にしたがった弁済とはいえません。 寿司の並を注文したのに、特上の寿司が出前で運ばれてきた。仮にすし屋が「間違って作ってしまった。もったいないからこれで許してくれ、」「料金は同じでよい」と「債務の本旨」とはいえないのと同様です。債権者は特しますから同意するのが普通ですが、応じる義務はありません。 釣銭を用意する義務は、当然、金銭債務を支払う側にあります。債権者には「権利者」ですから、およそ義務などは観念できません。(信義則上の受領義務は除く) また、通貨の強制通用力の話と、釣銭の話はまったく別問題です 債権者の釣銭用意義務を、強制通用力から導くことはできません

noname#161900
質問者

お礼

(契約が、1400円の代金支払いなのに、5000円の提供は「債務の本旨」にしたがった弁済とはいえません。) →そうでしょうか? 寿司と金銭を同様に解釈すべきではないと思いますが。 (釣銭を用意する義務は、当然、金銭債務を支払う側にあります。債権者には「権利者」ですから、およそ義務などは観念できません。信義則上の受領義務は除く) →おっしゃるっ通りかと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

「1400円です」と言うことは、申し込みに対する承諾ではなく、賃貸借契約(今回は「売買契約」ではなく「賃貸借契約」です。)の成立条件を示しているだけです。 賃貸借契約は「貸します。」「はい、借ります。」で成立しますが、貸すための条件など(目的物の特定、賃料、期間等々)整わないと賃貸借契約が成立したとは言えないです。 なお、お釣りがなかったことで事実上賃料の受領を拒絶したように見受けられますが、賃料の支払い義務は、契約成立後発生するので、今回の場合は受領を拒絶したことにはならないと思います。 従って、受領拒絶したから契約が不成立ではなく、賃貸借契約の条件が整わなかったので不成立で終了したと考えます。 なお、「信義則」と言う文言がありますが、これは「誠実に取引しなさい。」と言うことで、お釣りを用意しなかったからと言って「信義則に反する。」とは言えないと思います。 お釣りがあるのに「ない。」と言うならば、信義則に反します。

noname#161900
質問者

お礼

(「1400円です」と言うことは、申し込みに対する承諾ではなく、賃貸借契約(今回は「売買契約」ではなく「賃貸借契約」です。)の成立条件を示しているだけです) →なるほど、そうとも捉えることができますね。結局のところ本件は、契約成立に向けた意思の合致の有無が問題となるのでしょう。参考にさせていただきます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.5

日本銀行券とは、日本銀行が発行している券で、日本国内で法定通貨として無制限に 通用する法的強制力が付与されている紙幣 日本銀行法 (日本銀行券の発行) 第四十六条  日本銀行は、銀行券を発行する。 2  前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。  受け取り拒否⇒通用してない・・・ので駄目(だだし日本国内のみ)

noname#161900
質問者

お礼

「通用力」というのは、「通貨としての機能がある」と言っているに過ぎなく、金銭債務の弁済を強制的に受領させるという意味には解釈できないように思えますが、どうでしょうか。 「受け取り拒否⇒通用してない」 そのように解釈するのは無理があるように思えます。

  • manoppai
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.4

t\kubotaさんのいうとおりどうみても契約不成立です じゃあ、契約が成立した場合、質問者としてはこうなるわけだW その女性は、お茶を飲んだ後、「もういや。」と思って帰宅した。 その後、数日たって公民館から通知が来た。先日の契約はまだ解除されていません。よって、市としては1400円の支払いを求めます。

noname#161900
質問者

お礼

契約が成立したと解釈すれば、そうなるでしょうね。 しかし私が知りたいのは、もし契約不成立と解釈するのであればそれがどのような法律構成をたどるのか、ということです。

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