• 締切済み

公民館の図書室の本は公民館でコピーできますか?

公民館の職員です。 当公民館には図書室があり,図書館と同様に貸し出しもしています。しかし,あくまでも位置づけは図書室であり,著作権法31条に規定されている図書館には該当しません。 しかし,当公民館には住民のための有料コピーサービス制度があります。このコピー機は著作権法30条に規定さている公衆に供されることを目的として設置しているコピー機として位置づけてないため,30条で規定する私的複製として,当図書室の本をコピーすることは可能なのでしょうか? 各自治体HP等を参照すると,コピーを認めてない自治体や,31条を該当させてコピーを認めているところ,30条を該当させてコピーさせているところなどまちまちです。 そこで,公民館にお勤めの方にお伺いしたいのですが,貴方の公民館ではどのような対応をとっていますか? ご面倒でも貴自治体での法的解釈とともにご教示ください。 また,もしコピーを禁止している公民館がありましたら,住民の方に対してコピーができない理由をどのように説明しているかお教えください。 さらに,図書館職員の方や法律の専門家の方の見解もお寄せください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 37nana
  • ベストアンサー率29% (63/214)
回答No.4

まず公民館は著作権法上「学校その他の教育機関」 にあたるのでは。↓ http://www.jrrc.or.jp/q&a/q&a5.html それで30条では×31条ではOK35条でもOKでは。 ↓ つまり私的利用の場合は×だけど 授業や研究に使うのなら○ http://www.lib.pref.yamanashi.jp/tosyokan/librarian/kenshukai/H16sankouto2.html 今は公民館に図書館の資料が配送される場合もあるから 拡大解釈で利用者の利便を図る館が 多いように思いますが。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

実務のための質問なら、このような場所ではなく公の質問制度を利用したほうがいいでしょう。他の自治体の取り扱いが適法であるとは限りませんから。 法務省の法務局は、政府部内の法律専門機関として行政機関からの質問に答える「法律意見照会」という事務を行っています。 最寄りの法務局に見解を求めることをお奨めします。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHOMU/shomu07.html
回答No.2

上司、もくしは、公民館を所管している部署に確認してください。 そして、すみやかに、その指示にしたがってください。 他の自治体の例を調べて集める時間はありません。

回答No.1

公民館の職員ではないのですが、 著作権法 第1条の3 第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 1.図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合 とあり、また、 著作権法施行令 第1条の3 法第31条(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和25年法律第118号)第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。 1.図書館法第2条第1項の図書館 とあるので、公民館の図書室では行えないのではないでしょうか。

kouchan_2005
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 公民館が31条でいう図書館にあたらないのは理解しているのですが,31条は図書館司書等が複製することを認めており,利用者の複製を認めていないと解釈しています。しかし,31条に該当しない公民館であれば,30条を適用し,利用者が私的に複製できると解釈できるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 図書館にある楽譜のコピーは、合法?

    こんにちは。 ピアノの楽譜をいくつか手に入れたいのですが、 図書館に所蔵されている(閲覧可能な)楽譜のコピーは、 「原則OK」と思っていていいんでしょうか? 図書館(音大)のホームページには、 「著作権法で許される範囲内で複写も可能です」 と書かれていて、著作権法第31条なども引用されていましたが、 具体的に、どんな場合はだめなんだろう・・・というのが わかりにくくて質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 図書館が著作権違反にならない「明確な」根拠

    図書館と著作権法についてです。 一般的には、図書館は著作権法に違反しないと言われますが、その明確な根拠は何でしょうか? 確かに、法38条では 「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 」 となっています。 なので、本やCDの貸し出しも、DVDを見せるのも、絵本や紙芝居の読み聞かせも、合法だと聞きます。 しかし、図書館に対してこの条文を適用することは、本当に出来るのでしょうか? 例えば、図書館のサービスが充実しているという理由で、その自治体に移り住む人がいれば、自治体の税収が増えます。 なので、「営利を目的」としていると見做す余地はありませんか? また、絵本の読み聞かせでは、司書に給与を払って朗読会を開催しているので、「当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合」に当てはまらないでしょうか? 同様に、本の貸し出し業務をする職員に対しても、給与を支払っていますし。 もしかしたら、私が法38条の解釈を間違えているかも知れませんが・・ 分かりやすい説明をお願いします。

  • 図書館ではない施設での図書のコピー

    図書館ではないところ、例えば博物館とか美術館、公文書館のような公的な施設に置いてある参考用の図書を、その施設にあるコインベンダー付きのコピー機でコピーをするのは、著作権に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか? もちろん貸し出しているのではないので、施設の外にも持ち出せません。 その施設がコピー機を置いているのは、その施設が所蔵する資料をコピーするためです。図書は所蔵する資料を理解するための参考として置いてあるものです。 コピー機があるのだからコピーできるはずだ、と言う人もいます。 図書のコピーができるのは政令で定められた図書館に限られると思います。 ここだけで解釈をすれば著作権違反となるのですが、私的利用なんだから、と解釈することも可能なのでしょうか? その施設にあるコピー機でお金を払って自分でコピーする場合は私的利用のコピーといえるのでしょうか。 よくわからなくて悩んでいます 是非教えてください。

  • 地方自治体(公民館)の法的権限について教えてくださ

    地方自治体(公民館)の法的権限について教えてください! 地方自治体と言っても市区町村では無く更に末端の公民館などです。 社会教育法20~42条を見ましたが、金銭の部分の規則が多く記載されており、 その他に何の権限があるのか不明です。 例えば構成員を地域住民としているような事が記載されておりましたが、公民館の 館長や職員、構成員に地域レクや清掃などに参加するよう求められた場合、 参加の義務があるのでしょうか? 地域には実際声のかからない人なども多数いるのですが、その点について聞くと、 僕の家はこの地域では古い家で、代々やってきているとの事。それだけ。 ※確かに祖父や親父は熱心に参加していました。 本題ですが、公民館の館長や職員、構成員に何の権限があるのでしょうか? また、地域住民に納税以外に何の義務があるのでしょうか? 具体的に○○法の○条に記載されているなどご教授いただけませんでしょうか? ちなみに年に4回の地域の清掃活動には僕個人の意思で参加してます。 必要だとか意義がある物は住人として参加に抵抗は無いですが、運営側だったり、 参加したくない行事(祭や運動会)などに呼ばれた場合の話です。

  • 図書館内での複写についてお教え下さい

    図書館情報学を勉強している者です。 以下の事例について司書の方,図書館職員の方,その他ご専門の方のご見解を頂戴できれば幸いです。 私の地元では,県立図書館で借りた本を異なる市町村の公立図書館で返却することが出来ます。 この度,県立図書館で本を借り,近所の公立図書館で返却がてらその内容の一部を複写してもらおうと考えていました。 ところが,「当公立図書館所蔵の資料でなければ複写サービスを行うことはできない」と言われました。このことは図書館法に規定があるというのです。 しかし,改めて図書館法の条文を調べてみたところ,複写および複製に関する事項は見あたりません。 著作権に抵触するのかと思いましたが,著作権法第31条「図書館等における複製」の項にも資料の所属先がどこかということは問題になっていないと理解しています。 持ち込み資料といえなくもないですが県立図書館の資料であることは明らかですし,ましてやその図書館所蔵の資料でなければ複写できないという話はこれまでに聞いたことがありません。 複写の操作は職員の方にお願いしますし,国立国会図書館の指針にあるように複写の範囲は当該著作物の半分に達していません。 そのため,このケースで複写ができないという必然性がわかりません。 このようなケースでは果たして公立図書館での複写は行えないのでしょうか? 行えないとすれば,その根拠になるような法律または規則,指針や通達などがあるのでしょうか?

  • 図書館のコピー

    公立私立にかぎらず大抵の図書館にはコピー機がありますよね。 これは蔵書のコピーをするためにおいてあると思うのですが、 これって著作権(?)違反とかにはならないのでしょうか? 「無断コピーを禁ず」とかに引っかかりそうな気がします。 自費で購入した本を自分が使うためのコピーなら「私的使用」の範囲なので問題ないとは思うのですが。

  • 図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権問題

    図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権について質問させて下さい. 私はこれまで,図書館の書籍はいかなる場合も「全ページコピーする」ことは許されず,「半ページのみコピーする」ことが許されていると理解していましたが,先日知人にこの理解は間違いだと指摘されました. 知人曰く,図書館の書籍は「図書館内のコピー機で全ページコピーする」ことが許されていないだけで,図書館の書籍を借りて図書館外に持ちだしたあとで,その書籍を「自宅やコンビニなどのコピー機で全ページコピーする」ことは法律的に問題ない,とのことです. 知人のこの理解は正しいのでしょうか. また,この問題に関連して,「自分で買った書籍を,自宅やコンビニのコピー機で全ページコピーする」ことが法律的に問題ないのかどうかも併せて質問させて頂ければと思います. 著作権法にお詳しい方,何卒ご回答頂けるとありがたいです. よろしくお願い致します.

  • 公民館とコミュニティセンターの違いについて

    いろいろ調べてみたのですが、すっきりしません。 (1)公民館(いろいろな愛称がありますね。どういう基準でつけているのでしょうか?)、図書館、疑似公民館?とコミュニティセンター(これは、コミュニティモデル地区だけでしょうか)の区別がすっきりわかりません。社会教育法と地方自治法の問題ですか? (2)その違いは、住民の利用形態や運営の違いに表れているものでしょうか。カルチャースクールのようなものは、どこにもありそうです。それから、社会福祉協議会などが入っているのは、コミセンですか? (3)なお、公民館といっても、災害時の避難場所に指定されているところもあれば、まったく災害時の避難場所になっていない(小学校が多いようですが)ところもありますね。複雑な話です。所管が違うとか、歴史が違うとかいうことなのでしょうか。 (4)地域にもよるでしょうが、これからの公民館のあるべき姿ってどうものでしょうか?「生涯教育」と「社会教育」の違いってなんでしょうか?いったい、国や自治体は、公民館を同様と考えているのでしょうか。(首長の考え方や農村、都市によっても違うでしょうが、大きな方向性として) 参考書や論文などがあれば、それもご紹介ください。

  • 学校図書館におけるビデオの複写について(著作権問題)

     看護学校の図書館に勤務しております。  映像が劣化した教材用のビデオをDVDにコピーして保存したいと思っております。そのビデオは、著作権の保護期間内ですが、すでに入手不可となっており再購入することができません。  このような場合、公共図書館や大学図書館であれば、著作権法第31条2号(保存のための複写)により複製元を廃棄することを前提に複写が可能であると思います。  ですが、学校図書館は著作権法第31条が適応されないと知りました。(著作権法施行令1条の3に学校図書館が書かれていないため。参照:『学校図書館の著作権問題Q&A』日本図書館協会著作権委員会編著,日本図書館協会,2006)  学校図書館としては、入手不可のビデオは劣化が進むまま諦めなければならないのでしょうか?有用な教材なので困っています。なにか対応策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

  • 図書館での雑誌の最新号のコピーの可否について

    図書館で司書をしている方に聞きたいのでが、自分の住んでいる県立図書館は雑誌の最新号のコピーは次号が出るまで出来ない決まりになっています。その図書館の職員に聞くと、法的根拠は図書館法によるものだとか。しかし、他県の市立図書館に行くと、雑誌の最新号のコピーは何の制約もなく、コピーできました。このように、公立図書館であっても 対応がまちまちなのはどうしてなのでしょうか。それぞれの図書館の裁量・判断にまかされているのでしょうか。図書館法が法的根拠であれば、どの図書館でも統一して雑誌の最新号のコピーは不可のはずではないのでしょうか。