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民法の抵当権について質問です!急いでます、、、どなたかわかる方教えてく

民法の抵当権について質問です!急いでます、、、どなたかわかる方教えてください。 AはBからB所有の土地を賃借し、本件土地に家屋を建て居住していた。 AはCから3000万円借り受け、金銭交付の1年後に利息として500万円を付して返済する旨の合意をした。 AはCのために上記A所有の家屋に抵当権を設定し登記を済ませ、その5日後にCから金銭を受け取った。 Aはその後、老朽化した屋根を100万円費やして修理し、またコンロなどを含む厨房設備を50万円費やして新調した。 さらに庭先の灯篭が不要になったとして、Dに100万円でこれを売却し、Dに引き渡した、 その後、家屋と同じ敷地に昔からあるA所有の物置が火災で焼失し、Aは金額50万円の損害保険請求権を取得した。 Aは上記借金を返済期限にCに弁済せず、さらに1年が経過している。 問1.Cが抵当権を実行するとすれば、優先弁済を受けうる債権は何か(理由も含めて)。→375条、587条、利息制限法1条 問2.Cが抵当権を実行するとすれば何に対してそれを行いうるのか。→370条、87条、242条、304条、372条 問3.Cが抵当権を実行し、その結果、Eが競落してこの家屋の買受人になったとすれば、この家屋の敷地賃借権について、Eは AおよびBとそれぞれどのような法律関係にたつのか説明しなさい。→87条、370条、借地借家法20条 どなたかわかる方お願いします。

みんなの回答

回答No.2

(1)支払い期限が過ぎているのだから、 Cはぐだぐだ言わずにさっさと抵当権を実行すべきである。 東京であれば、目黒の民事執行センターである。 ちなみに学芸大学駅から歩くと結構な距離がある。 (2) Eは競売で建物を競落したのだから建物について 所有権を持つ。 土地についても賃借権を引き継ぐのではないか。 Aは破産に追い込んだのでほっとけばいい

回答No.1

急いでいるということと、参照条文等が付記されていることから、簡単なレポート課題だと捉えて作成しました。理由づけには欠けています。 損害遅延金の法的性質や、370条の解釈はできるだけシンプルでオーソドックスなものを選んだつもりです。 間違えている個所やおかしな個所がありましたらごめんなさい。 問1 貸金返還請求権及び利息及び損害遅延金請求権を法定利息で引きなおしたものである(375条、587条、利息制限法1条)。 問2 抵当権の目的物である建物で、賦課して一体となっているものにも及ぶ(370条)。 賦課して一体となっているものには、抵当権設定後に附合させた物(242条)や、従として附属させた物(87条)に及ぶから、屋根やコンロについても及ぶものである。 そして、抵当権の目的物である建物が火災で消滅ししており、それによって債務者が金額50万円の損害保険請求権を取得したため、この損害保険請求権に代位行使が出来る(372条、304条1項前段)。 ただし、支払われる前に、差し押さえをもって行わなければ、行使できなくなる(304条1項但書)。 問3 賃借権はAB間に存在していた債権である。 そのため、Eは当然に賃借権を取得するものではなく、賃借権を具備するために、貸主であるAの承諾またはこれに代わる裁判所の許可を得る必要がある(借地借家法20条)。

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