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裁判の公開
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憲法82条で規定されています。 「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる」
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財産分与を、関係者でもない赤の他人が知る必要があるのかと言う所でしょう。 赤の他人が個人の財産分与の内容を知らないと、国民に不都合がある、裁判当事者の公平性が損なわれると言う事があるのでしょうか? まぁ、そういうのを「出歯亀根性」と言ったりするんですけどね。
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ありがとう。