• ベストアンサー

裁判は何でもかんでも公開?

裁判には対審、訴訟記録など何でもかんでも公開するという特徴があるようですが、 何故何でもかんでも公開されるのでしょうか? 住所やら、氏名やらなどは公開する必要性は必ずしもないと思われますし、セクハラなどの裁判では公開自体が平穏に請求する権利を脅かすものであるようにも思います。 マスコミの影響力は計り知れないものがある、インターネットも普及した現在にこうした公開に疑問を持つのですが、いかがでしょうか。 なお、過去にこの公開自体が何かと問題になった事件はあるのでしょうか。よろしくおねがいします。

noname#2813
noname#2813

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

憲法82条で裁判は特別な場合を除いて原則公開となっています。この特別な場合は公序良俗に反するような場合(たとえば、ある作品がわいせつかどうか争われているとき、その作品を上映するなどのとき)と限られています。これは、その審判の公正さを担保するもので歴史的意味も持っています。この例外には個人のプライバシーなどは入らないものと解されていますが、最近はついたてを設けたり、被害者の人定を被告同意のもとで省略することがあります。判例ではむしろ当局の公開を規制するやり方に対して、是正を求める訴訟がほとんどです(メモ訴訟)。住所や名前にプライバシーを求めることは官報に破産者の住所氏名が公表されている現状から見ても難しいものと思われます。なお、下の論文は、この本題の件について、真正面から取り上げた論文です。結論で憲法改正が必要といっています。

参考URL:
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/ronbun07.htm

その他の回答 (1)

  • toppo2002
  • ベストアンサー率13% (110/841)
回答No.1

ppooooさんと同じような疑問を持つ人がいるらしいですよ。 ちょっと難しいですが↓を参照して下さい。

参考URL:
http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/mint/kn008.htm

関連するQ&A

  • 裁判内容をHPで公開すること

    憲法82条:  裁判の対審…は公開法廷で行う。 民事訴訟法91条: 何人も…訴訟記録の閲覧を請求することが出来る ということは自分がやっている裁判のやり取りを HPで公表してもいいということになりそうなんですがどうなんでしょうか? 原告の証言、被告の証言、証人の証言など、裁判の流れを実況中継風に HPに書くことは合法なのでしょうか? もちろん原告の実名、被告の実名もでです。 私は会社から暴力やいやがらせ等を受け、解雇されそうなのですが、 どうせ辞めるなら裁判にして、 内部でどんなひどいことが行われているかを世間に知ってもらいたいのです。 勝ち負けにはあまりこだわっていません。

  • 憲82条の裁判の公開についてなんですけど、

    憲82条の裁判の公開についてなんですけど、 「裁判の公開について、性質上純然たる訴訟事件につき、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、憲法82条に違反する」((1)) と判例にあります。 でも、二項に、「裁判官の全員一致で公の秩序…、対審は、公開しないでこれを行うことができる。」とあります。 純然たる訴訟事件でも、公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある場合は、対審は行わなくてもいいこともあるんだから、(1)は、 「裁判の公開について、性質上純然たる訴訟事件につき、公開の法廷における対審《又は》判決によってなされないとするならば、憲法82条に違反する」 となっていれば、これは間違いになるんですか?

  • 裁判記録の公開

    裁判の記録を個人名も住所も隠さず 裁判所で閲覧出来るのと全く同じ状態で インターネットで開示することの 問題点を御教えください。 私見では、Bit不動産競売では 個人名こそ隠す処理がなされていますが 住所に相当する物件所在地は当然公開していますので 個人名に配慮すれば良いかな?と思っております。

  • 簡易裁判について

    簡易裁判は原則非公開ですが、訴訟記録は誰でも観覧できるとなっていますが、インターネットで陳述書や相手の答弁書などの内容を個人名は非公開であれば公開することは、構わないのでしょうか?

  • くだらない裁判は、どこまで起こせるのでしょうか?

    刑事事件の場合、警察や検察の判断でくだらない訴えは裁判に進まないシステム(動かない・送検しない・不起訴等)になっているかと思います。 民事事件の場合、くだらないことで訴えた場合、裁判官や裁判所職員の判断で「裁判の必要なし」とするシステムはあるのでしょうか? たとえば、「あいつが1000円を返してくれない」「~(くだらないこと)で傷ついたので慰謝料を請求」といった訴訟理由や請求はものすごくくだらないが、その他の訴訟要件は満たしているという場合です。 「裁判費用はいくらかかってもいいから、あいつから1000円返して欲しい」ということでも、裁判できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟で書証を非公開にする方法を教えてください

    民事訴訟で書証を非公開にする方法を教えてください。 本人訴訟で損害賠償請求をしていますが、証拠書類を非公開にしたいものが幾つかあります。 (1) 当事者ではない個人名を非公開にしたいのですが、どのような方法があるのでしょうか?氏名をマジックで塗らずに提出したいと思っています。 (2) 書証そのものを非公開にしたい場合はどうしたらよいのでしょうか? (3) 顧客名簿のような明らかに非公開とするべきものは、裁判官が非公開にしてくれるのでしょうか? (4) 訴訟そのものを非公開にするような申立はできるのでしょうか? (5) 上記について、どのような書類を提出すればよいのでしょうか?例文または参考になるサイトがあったら教えてください。 宜しくお願いします。 

  • ★裁判の宣伝は違法か★

    近々裁判をセクハラの被害者として起こします。(民事、刑事両方) 裁判は公開だと思うのですが、開催される裁判を広くメールやホームページで宣伝することは違法でしょうか? 例えばこんな風です。 ”○○社におけるひどいセクハラに付いての裁判が○月○日に○○裁判所であります!セクハラの現実を確認しに来てください!” 裁判が公開であるならば、被告人(○○社)の名前も公開されますし、罪状(セクハラ)も公開されるので、この裁判自体を宣伝するのは違法ではないと思うのですがどうでしょうか? どうしても世間にこの会社のひどさを知ってもらいたいのです。

  • 裁判は全て公開ですが、問題ありますか?

    裁判というのは、公平に行われる事を表しているので、傍聴も自由で、公開しているものと聞きました。 自分が原告で、相手が会社で訴訟をする場合、 訴状のコピーを新聞社等に送って、記事にして欲しいという事は、法律上問題はありませんか? 記事にするか?どうか?は勿論、新聞社の判断になるのは解りますが、 不当解雇・パワハラ・セクハラ・労働法違反・どんな事案であろうと、裁判は全て公開で行っておりますので、問題はないと思いますがどうなのでしょうか? 会社相手ですので個人名等、個人の情報は勿論隠します。 そして、会社に対して上記の様な「裁判は全て公開などで訴状を提出したら、新聞社等にも送ります」と、発言する事は、何ら問題はないと思うのですが、法律家の方、御意見お願い致します。

  • 裁判結果を知るには?

    初めまして。 早速ですが、知人がある事件に関わり、裁判(訴訟)になりました。その後、当方の転勤もあり、疎遠になってしまい連絡も取れなくなってしまいました。民事事件で事件番号も教えてもらっていますが、その裁判自体どうなってしまっているのかを知るには、どうしたらいいのでしょうか。 どなたか、コメントお願いいたします。

  • HPでの裁判の公開 告発

    会社を訴え裁判は終了しています。 その原因を作ったAをネットや文書等で告発したいと考えています。 Aと私はその会社のフランチャイズであり、私はAの傘下の立場でした。 Aは横領等の問題を起こし逃げてしまい、会社は傘下を理由に私にAの債務を負担させ、仕事も辞めさせられました。 傘下とは言っても、独立して営業を行っており、Aの不正も知りませんでした。 訴訟によって僅かな金額は戻りましたが、仕事を失ったことに変わりはありません。  訴訟を行っているので会社、代表者、関係者、Aの実名を出して事件を公開したいと思っています。  裁判は公開が原則となっていますが、HPで公開することに注意をすることがありましたら教えてください。 Aが名誉毀損というならば受けて立つつもりですが、もう会社とは係わりたくありません。 宜しくおねがいします。 刑事告発は弁護士に相談したところ難しいと言われました。